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Q.震災等の災害の被災者(法人及び個人)は、確定申告の期限・税金の納付期限を延長できますか。

 

A.自動的に確定申告・納税期限が延長される地域指定と、申請により延長が受けられる個別指定があります。個別指定を受けたい場合は、やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内に延長申請書を提出してください。
 上記の期限延長しても納税が困難な場合は、その災害が止んだ日から2ヶ月以内に申請することにより、さらに最大1年間の納税猶予を受けることができます。


 国税通則法では、自動的に確定申告・納税期限が延長される地域指定と、申請により延長を受けることができる個別指定の方法を定めています。

 

 いずれの指定も国税に関する全税目が対象ですので、例えば法人税・消費税の予定申告や源泉所得税の納付なども延長されます。ただし地方税に関しては、ほとんど国税に準じた取扱いを行っていると思いますが、各地方公共団体の条例による対応になりますので、手続きを含めて確認が必要です。

 

 東日本大震災では、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県が地域指定されています。これらの地域では、国税庁長官が定める日まで自動的に延長されます。

 

 指定地域の被災者(法人及び個人)を含む全納税者は、自動延長日まで申告・納税が不要になりますが、将来の手続き忘れを防ぐため、できるだけ事前に申告・納税を行うことをオススメします。

 

 東日本大震災の地域指定は、「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について」で詳しく解説されています。

 

 指定地域以外の納税地の被災者で、延長を受けたい場合は、やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内に延長申請書を提出することで、やんだ日から最大2ヶ月の延長を個別指定で受けられます。

 

 個別指定には、期限内申告等ができない理由が必要ですが、下記のような事情は認められます。


 1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
 2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
 3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
 4 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
 5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

 

 東日本大震災の個別指定は、「交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)」で詳しく解説されています。

 

 やむを得ず期限後申告・納税になった場合、申告書に事情を記載しておけば、国税通則法の指定に準じた取扱いが受けられるという風説の流布がされていますが、後日のトラブルを避けるため、必ず延長申請書を提出してください。

 

 上記の期限延長しても納税が困難な場合は、その災害が止んだ日から2ヶ月以内に申請することにより、さらに最大1年の納税猶予を受けることができます。

 

 納税の猶予措置は、「災害等を受けた場合の納税の緩和制度」で詳しく解説されています。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

国税通則法 11条
災害等による期限の延長

 

国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる。

 

国税通則法施行令 3条
災害等による期限の延長

 

1 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第11条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
2 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
3 前項の申請は、法第11条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。

 

国税通則法 46条
納税の猶予の要件等

 

1 税務署長(第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は第44条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害のやんだ日から2月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収による国税については、その法定納期限)から1年以内の期間(第3号に掲げる国税については、政令で定める期間)を限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。
 一 次に掲げる国税の区分に応じ、それぞれ次に定める日以前に納税義務の成立した国税(消費税及び政令で定めるものを除く。)で、納期限(納税の告知がされていない源泉徴収による国税については、その法定納期限)がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
  イ 源泉徴収による国税並びに申告納税方式による消費税等(保税地域からの引取りに係るものにあっては、石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税に限る。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税 その災害のやんだ日の属する月の末日
  ロ イに掲げる国税以外の国税 その災害のやんだ日
 二 その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
 三 予定納税に係る所得税その他政令で定める国税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの
2 税務署長等は、次の各号の一に該当する事実がある場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。前項の規定による納税の猶予をした場合において、同項の災害を受けたことにより、その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときも、また同様とする。
 一 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
 二 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
 三 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
 四 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
 五 前各号の一に該当する事実に類する事実があったこと。
3 税務署長等は、次の各号に掲げる国税(延納に係る国税を除く。)の納税者につき、当該各号に掲げる税額に相当する国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納期限内にされたその者の申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。
 一 申告納税方式による国税 (その附帯税を含む。) その法定申告期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
 二 賦課課税方式による国税(その延滞税を含み、第69条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税を除く。) その課税標準申告書の提出期限(当該申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の日)から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
 三 源泉徴収による国税(その附帯税を含む。) その法定納期限から1年を経過した日以後に納税告知書の送達があった場合における当該告知書に記載された納付すべき税額
4 前2項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額を適宜分割し、その分割した金額ごとに猶予期間を定めることを妨げない。
5 税務署長等は、第2項又は第3項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
6 税務署長等は、前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押えた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
7 税務署長等は、第2項又は第3項の規定により納税の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につきこれらの規定により納税の猶予をした期間とあわせて2年をこえることができない。

Q.震災等の災害で被災した法人に、税金の減免措置はありませんか。

 

A.平成23年3月31日現在、法人税法では被災法人に対する減免制度はありません。地方税法では被災して休業状態(休眠、解散、清算など)になった法人は、申請により均等割の免除を受けられる場合があります。


 大規模災害であっても個人とは異なり、被災した法人に対して、過去から特別な税金の減免措置は講じられてきませんでした。法人住民税の所得計算上、災害で被った損失を経費(損金)計上できること、被災して受け取った保険金の差益の圧縮記帳等の税金の繰延制度が利用できること、災害復興で多額の資金が必要なことなどから、減免は必要ないという政策的な理由だと思います。

 

 法人税法では減免制度はありませんが、従前から地方税法では休業状態(休眠、解散、清算など)になった法人は、申請により住民税(都民税、県民税、府民税、道民税、市民税、町民税、村民税)均等割の減免を受けられる場合があります(例:名古屋市)。被災して休業状態になった法人も利用できます。均等割の減免は地方税法に定めはなく、各自治体の運用と判断で行われていますので、要件等は各自治体にお問い合わせください。

 

 なお、東日本大震災においては、復興のための特別立法が予定されています。法人に対する減免措置があれば、立法され次第、本ページで解説させて頂きます。

Q.震災等の災害で被災して受け取った見舞金(義援金)や救援物資(義援物資・支援物資)は、法人の収入(益金)になりますか。

 

A.見舞金は、すべて収入になります。救援物資も収入になりますが、取得価額が10万円未満のものなどは、収入にする必要はありません。


 受け取った見舞金や救援物資は、税務上、原則すべて収入に計上が必要です。見舞金等は、被災して被った損害を援助するために贈られるものですから、その損失が計上できる法人においては、非課税にする理由がありません。

 

 ただし救援物資は、下記のいずれかの要件が該当すれば、収入に計上不要です。

 

 ・受領後直ちに被災した従業員等に供与する物品
 ・使用可能期間が1年未満であるもの
 ・取得価額が10万円未満のもの

 

 収入に計上する場合の経理会計仕訳の勘定科目は、「雑収入」がいいと思います。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

租税特別措置法通達 61の4(1)−10の3
取引先に対する災害見舞金等

 

法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。
(注)1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合も、同様とする。
   2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。
   3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。

Q.震災等の災害の被災者への義援金(義捐金)を、国、地方公共団体だけでなく、日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等でも取り扱っていますが、法人の経費(損金)になりますか。

 

A.国、地方公共団体への義援金は、国等に対する寄附金として経費になります。日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等への義援金は、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが、募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、経費になります。経費にするためには、所定の領収書を貰い保存しておくことと、法人税申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))の添付が必要です。


 義援金(義捐金)は、税務上「寄附金」になります。国、地方公共団体への寄附金は、国等に対する寄附金として、経費になります。国等に対する寄附金に該当しないときは、一般の寄附金として、税務上の限度額までが経費になります。経費にするためには、所定の領収書を貰い保存しておくことと、法人税申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))の添付が必要です。

 

 日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等などの募金団体に対して拠出した義援金は、その義援金等が最終的にに対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、国等に対する寄附金として経費になります。義援金配分委員会等とは、地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものです。

 

 それぞれの義援金を経費にできるかどうかの判別と、所定の領収書の入手ははなかなか難しいので、日本赤十字社の義援金窓口に郵便局で郵便振替することを、一番オススメします。郵便振替の半券(受領書)は、寄附したことを証する書類(領収書)になります。

 

 東日本大震災の義援金窓口は、下記をご覧ください。10万円を超える義援金の郵便振替は、作成後6ヶ月以内の会社の登記簿謄本(登記事項証明書)と運転免許証などの本人確認書類の提示が必要ですので、ご注意下さい。

 

 http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html

 

 東日本大震災の義援金の税務上の取扱いは、国税庁からのお知らせ「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」で、詳しく解説されています。

 

 義援金の経理会計仕訳の勘定科目は、国等に対する寄附金及び一般の寄附金いずれも「寄附金」がいいと思います。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税基本通達 9−4−6
災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等

 

法人が、災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。
(注)海外の災害に際して、募金団体から最終的に日本赤十字社に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされている義援金等については、特定公益増進法人である日本赤十字社に対する寄附金となることに留意する。

Q.震災等の災害で被災した取引先への見舞金(義援金)は、経費(損金)になりますか。

 

A.社会通念上相当と認められる見舞金は、交際費になりませんので、経費になります。相当と認められない見舞金は、交際費になり一部又は全部が経費にならないと解されます。


 震災等の災害で被災した取引先に対する見舞金は、社会通念上相当と認められる額であれば、税務上、交際費になりませんので、経費になります。相当と認められない額の場合は、交際費になると解されます。

 

 相当と認められない額で交際費になった場合、資本金1億円以下の法人は、年間600万円まで交際費全額の10%が、経費になりません。 資本金1億円超の法人は、全額損金不算入ですので、経費になりません。

 

 見舞金をお渡ししたとき、領収書を頂けないことが多いと思いますが、経費にするためには、帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記載することが必要です。

 

 相当と認められる場合、経理会計仕訳の勘定科目は、「雑費」がいいと思います。相当と認められない場合、経理会計仕訳の勘定科目は、「接待交際費」がいいと思います。 

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

租税特別措置法通達 61の4(1)−10の3
取引先に対する災害見舞金等

 

法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。
(注)1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合も、同様とする。
   2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。
   3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。

Q.震災等の災害で被災した従業員(役員及び社員)への見舞金・弔慰金は、経費(損金)になりますか。

 

A.一定の基準に従って支給される見舞金・弔慰金は、経費になります。一定の基準に従っていないものは、経費にならず源泉所得税の徴収が必要になる場合があると解されます。


 震災等の災害で被災した従業員(役員及び社員)に対する見舞金・弔慰金は、税務上、一定の基準に従って支給すれば、経費になります。従業員の親族等への支給及び既に退職した従業員又は採用内定者に対する支給も、経費になります。

 

 「一定の基準」とは、①被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること、②その金額もその支給を受ける者の社会的地位等に照らし被災に対する見舞金・弔慰金として社会通念上相当であることが必要です。あらかじめ社内の慶弔規程等に定めていたもののほか、災害を機に新たに定めた規程等であっても、これに該当するものとして取り扱われます。

 

 一定の基準に従って支給して経費に認められる見舞金・弔慰金の経理会計仕訳の勘定科目は、「福利厚生費」がいいと思います。

 

 一定の基準に従っていない見舞金は、賞与と解されますので、源泉所得税の徴収が必要です。役員(代表取締役社長、専務取締役、常務取締役、取締役、監査役など)への賞与は、経費になりません。この場合の経理会計仕訳の勘定科目は、「役員賞与」がいいと思います。社員への賞与は、経費になります。この場合の経理会計仕訳の勘定科目は、「賞与」がいいと思います。

 

 一定の基準に従っていない弔慰金は、退職金と解されますので、経費になります。ただし役員への弔慰金は、役員退職金として社会通念上相当額であることと、株主総会等の決議が必要です。この場合の経理会計仕訳の勘定科目は、「退職金」がいいと思います。

 

 見舞金・弔慰金をお渡ししたとき、領収書を頂けないことが多いと思いますが、経費にするためには、帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記載することが必要です。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

租税特別措置法通達 61の4(1)−10
福利厚生費と交際費等との区分

 

社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1)創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用

 

所得税基本通達 9−23
葬祭料、香典等

 

葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。

Q.震災等の災害の被災者へ救援物資(義援物資・支援物資)を送りたい(又は直接渡したい)のですが、法人の経費(損金)になりますか。

 

A.国、地方公共団体へ救援物資を送った場合は、国等に対する寄附金として経費になります。国、地方公共団体以外に救援物資を送ったときは、一般の寄附金になり、税務上の限度額までが経費になります。ただし、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に自社製品等を送ったときは、広告宣伝費に準じた費用として経費になります。


 救援物資(義援物資・支援物資)は、税務上「寄附金」になります。国、地方公共団体へ救援物資を送った(直接渡した)場合は、国等に対する寄附金として経費になります。国、地方公共団体以外に救援物資を送ったときは、一般の寄附金になり、税務上の限度額までが経費になります。経費にするためには、所定の領収書を貰い保存しておくことと、法人税申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))の添付が必要です。

 

 救援物資の原則的な経理会計仕訳の勘定科目は、国等に対する寄附金及び一般の寄附金いずれも「寄附金」がいいと思います。

 

 ただし、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に自社製品等を送ったときは、広告宣伝費に準じた費用して寄附金にも交際費にもならず、運賃などの付随費用も含めて経費になります。この場合の経理会計仕訳の勘定科目は、「広告宣伝費」がいいと思います。

 

 通達上「製品等」の定義は明確ではありませんが、自社のサービス・役務の提供、法人名が表示されていない商品や他から購入した物品の提供なども企業イメージをアップさせる宣伝効果が期待できるものは、含まれると解されます。

 

 また「緊急」もいつまでか明確ではありませんので社会通念で判断しますが、国税通則法施行令第3条の規定により国税庁長官が指定する災害による申告・納付等の期限の延長期間が、一つの参考になると思います。 東日本大震災の申告・納付等の期限の延長期間は、下記をご覧ください。

 

 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm

 

 なお、救援物資は仕分け作業に手間がかかるため、被災した地方自治体では一般からの受入れを積極的に行っていません。被災の状況に併せて必要な物資も刻々と変化するため、生かされないケースも多くあります。むやみにお金を使って救援物資を送るより、義援金をするのが本筋だと思います。

 

 (参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税基本通達 9−4−6の4
自社製品等の被災者に対する提供

 

法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金の額に該当しないものとする。

 

租税特別措置法通達 61の4(1)−10の4
自社製品等の被災者に対する提供

 

法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しないものとする。

 

国税通則法施行令 3条
災害等による期限の延長

 

1 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第11条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
2 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
3 前項の申請は、法第11条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。

Q.災害損失引当金(の繰入額)は、経費(損金)になりますか。


A.東日本大震災の災害損失に限り、一定の要件を満たすことで、災害損失特別勘定として経費になります。他の災害では経費になりません。


 税務上、経費(損金)は債務確定主義を採用しているため、貸倒引当金など特別に定められている引当金以外は、経費になりません。災害損失引当金(の繰入額)の別段の定めはありませんので、原則として経費になりません。

 

 ただし東日本大震災に限り、平成23年4月18日付けの法令解釈通達(費用通達)により、一定の要件を満たすことで、災害損失特別勘定として経費にすることができます。

 

 主な要件は、つぎの通りです。

 

 1 計上時期は、被災事業年度に限られます。
 2 災害損失特別勘定として原則、損金経理が必要です。
 3 法人税の確定申告書に明細書の添付が必要です。
 4 資産の評価損や修繕費用などの一定の費用の見積額に限られます。
 5 保険金、損害賠償金等で補填される金額は、費用から控除します。
 6 被災した翌事業年度に、原則的に戻入(益金)にする必要があります。

 

 会計上の災害損失に比べ、災害損失特別勘定として税務上の経費に認められる範囲は狭いので、注意が必要です。

 

 なお、3月決算法人で費用通達の公表時に、既に決算手続が終了しており、災害損失特別勘定の損金経理をできなかった等やむを得ない事情がある場合には、特例的に申告調整で損金算入して、経費として認められます。 

 

 災害損失引当金の経理会計仕訳の勘定科目は、借方「災害損失引当金繰入額」、貸方「災害損失引当金」がいいと思います。

 

 さらに詳しい解説は、「東日本大震災関係諸費用(震災損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例」をご覧下さい。 

 

(参考条文)

 

平成23年4月18日 国税庁長官
東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)(抜粋)

 

(災害損失特別勘定への繰入額の損金算入)

 

2 法人が、災害のあった日の属する事業年度等(以下「被災事業年度等」という。)において、被災資産の修繕等のために要する費用の見積額として次の(1)又は(2)に掲げる金額のうちいずれか多い金額の合計額(当該被災資産に係る保険金、損害賠償金、補助金その他これらに類するもの(以下「保険金等」という。)により補填される金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)以下の金額を災害損失特別勘定として経理したときは、その災害損失特別勘定として経理した金額は、当該被災事業年度等の所得の金額(連結所得の金額を含む。以下同じ。)の計算上、損金の額に算入する。
 この場合、当該被災事業年度等の確定申告書等に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書(別紙様式1)を添付するものとする。
(1)被災資産(法人税法第33条第2項《資産の評価損の損金算入》の規定の適用を受けたものを除く。)の被災事業年度等終了の日における価額がその帳簿価額に満たない場合のその差額に相当する金額
(2)被災資産について、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる次に掲げる費用(以下「修繕費用等」という。)の見積額(被災事業年度等終了の日の翌日以後に支出すると見込まれるものに限る。)
 イ 被災資産の取壊し又は除去のために要する費用
 ロ 被災資産の原状回復のために要する費用(被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を含む。)
 ハ 土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用
 ニ 被災資産の損壊又は価値の減少を防止するために要する費用
(注)1 法令の規定、地方公共団体の定めた復興計画等により、一定期間修繕等の工事に着手できないこととされている場合には、上記(2)の「災害のあった日から1年を経過する日」は、「修繕等の工事に着手できることとなる日から1年を経過する日」と読み替えることができる。
   2 上記(2)に掲げる金額により災害損失特別勘定に繰り入れる場合には、次のことに留意する。
   (1)法人税基本通達7−7−2《有姿除却》又は連結納税基本通達6−7−2《有姿除却》の適用を受けた資産については、上記イ及びハに掲げる費用に限り災害損失特別勘定の繰入れの対象とすることができる。
   (2)法人税法第33条第2項の規定により評価損を計上した資産については、上記ハ及びニに掲げる費用に限り災害損失特別勘定の繰入れの対象とすることができる。
   3 法人税法第72条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する期間(その期間のうちに災害のあった日を含む場合に限る。以下「被災中間期間」という。)について同項の規定を適用した同法第2条第30号に規定する中間申告書を提出する場合には、その被災中間期間において災害損失特別勘定に繰り入れることができることに留意する。
 同法第8条の20第1項《仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等》に規定する期間(その期間のうちに災害のあった日を含む場合に限る。被災中間期間と併せて、以下「被災中間期間等」という。)について同項の規定を適用した同法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出する場合にも、同様とする。
 この場合、当該被災中間期間等の中間申告書又は連結中間申告書に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書(別紙様式1)を添付するものとする。
   4 上記(注)3により被災中間期間等において災害損失特別勘定に繰り入れた金額(以下「中間繰入額」という。)がある場合における被災事業年度等の災害損失特別勘定の繰入れに当たり、被災事業年度等の終了の日の翌日から災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる修繕費用等の見積額が中間繰入額から被災下半期(被災中間期間等の終了の日の翌日から被災事業年度等の終了の日までの期間をいう。以下同じ。)に修繕費用等として損金の額に算入した金額を控除した金額を超えるときには、その超える部分に相当する金額を繰入れの対象とすることができる。

Q.震災等の災害の被災者への義援金(義捐金)を、国、地方公共団体だけでなく、日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等でも取り扱っていますが、確定申告で寄附金控除できますか。

 

A.国、地方公共団体への義援金は、国等に対する寄附金として寄附金控除できます。日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等への義援金は、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが、募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、寄附金控除できます。 寄附金控除するためには、所定の領収書を貰い、確定申告書に添付が必要です。


 義援金(義捐金)は、税務上「寄附金」になります。国、地方公共団体への寄附金は、国等に対する寄附金として、寄附金控除できます。国等に対する寄附金に該当しないときは、一般の寄附金として、寄附金控除できません。寄附金控除するためには、所定の領収書を貰い、確定申告書に添付が必要です。

 

 日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等などの募金団体に対して拠出した義援金は、その義援金等が最終的にに対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、国等に対する寄附金として寄附金控除できます。義援金配分委員会等とは、地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものです。

 

 それぞれの義援金を寄附金控除できるかどうかの判別と、所定の領収書の入手はなかなか難しいので、日本赤十字社の義援金窓口に郵便局で郵便振替することを、一番オススメします。郵便振替の半券(受領書)は、寄附したことを証する書類(領収書)になります。

 

 東日本大震災の義援金窓口は、下記をご覧ください。10万円を超える義援金の郵便振替は、運転免許証などの本人確認書類の提示が必要ですので、ご注意下さい。

 

 http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html

 

 東日本大震災の義援金の税務上の取扱いは、国税庁からのお知らせ「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」で、詳しく解説されています。 

 

 義援金の経理会計仕訳の勘定科目は、国等に対する寄附金及び一般の寄附金いずれも不動産所得又は事業所得などの必要経費(損金)にならないので、「事業主貸」になります。 

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

所得税基本通達 78−5
災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等

 

災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対してきょ出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対して、きょ出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第78条第2項第1号の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。
(注)海外の災害に際して、募金団体から最終的に日本赤十字社に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされている義援金等については、特定公益増進法人である日本赤十字社に対する寄附金となることに留意する。

Q.震災等の災害で被災した取引先への見舞金(義援金)は、不動産所得又は事業所得などの必要経費(損金)になりますか。

 

A.社会通念上相当と認められる見舞金は、必要経費になります。相当と認められない見舞金は、必要経費に認められないと解されます。


 所得税法では、震災等の災害で被災した取引先に対する見舞金の取扱いを定めていませんが、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金で、社会通念上相当と認められる額であれば、不動産所得又は事業所得などの必要経費(損金)になると解されます。

 

 相当と認められない額は交際費になるので、理論的にはいくら高額であっても必要経費になることになります。しかし 所得税法の立法趣旨から考えて、必要経費にならないと解するのが相当と考えます。

 

 見舞金をお渡ししたとき、領収書を頂けないことが多いと思いますが、必要経費にするためには、帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記載することが必要です。

 

 必要経費になる場合、経理会計仕訳の勘定科目は「雑費」がいいと思います。必要経費にならない場合、経理会計仕訳の勘定科目は、「事業主貸」になります。


Q.震災等の災害の被災者へ救援物資(義援物資・支援物資)を送りたい(又は直接渡したい)のですが、確定申告で寄附金控除できますか。

 

A.国、地方公共団体へ救援物資を送った場合は、国等に対する寄附金として寄附金控除できます。経費になります。寄附金控除するためには、所定の領収書を貰い、確定申告書に添付が必要です。


  救援物資(義援物資・支援物資)は、税務上「寄附金」になります。国、地方公共団体へ救援物資を送った(直接渡した)場合は、国等に対する寄附金として寄附金控除できます。国、地方公共団体以外に救援物資を送ったときは、一般の寄附金になり、寄附金控除できません。寄附金控除するためには、所定の領収書を貰い、確定申告書に添付が必要です。

 

 救援物資の経理会計仕訳の勘定科目は、国等に対する寄附金及び一般の寄附金いずれも不動産所得又は事業所得などの必要経費(損金)にならないので、「事業主貸」になります。

 

 なお、救援物資は仕分け作業に手間がかかるため、被災した地方自治体では一般からの受入れを積極的に行っていません。被災の状況に併せて必要な物資も刻々と変化するため、生かされないケースも多くあります。むやみにお金を使って救援物資を送るより、義援金をするのが本筋だと思います。

Q.災害損失引当金(の繰入額)は、不動産所得又は事業所得などの必要経費(損金)になりますか。

 

A.災害損失引当金は必要経費になりません。


  税務上、必要経費(損金)は債務確定主義を採用しているため、貸倒引当金など特別に定められている引当金以外は、経費になりません。災害損失引当金(の繰入額)の別段の定めはありませんので、不動産所得又は事業所得などの必要経費になりません。

Q.震災等の災害の被災者への義援金(義捐金)に、消費税はかかりますか。

 

A.義援金は、消費税法では不課税取引になり、消費税はかかりません。


 義援金(義捐金)は、資産の譲渡等に係る対価に該当しないので、消費税法では不課税取引になり、消費税は課税されません。 なお、商品・サービス等の代金を、義援金名目で収受したものは、消費税が課税されます。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

消費税法基本通達 5−2−14
寄附金、祝金、見舞金等

 

寄附金、祝金、見舞金等は原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、例えば、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に係る対価を受領するとともに別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、当該寄附金等として受領した金銭が実質的に当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭はその資産の譲渡等の対価に該当する。

Q.震災等の災害で被災した取引先への見舞金(義援金)に、消費税はかかりますか。

 

A.見舞金は、消費税法では不課税取引になり、消費税はかかりません。


 見舞金は、資産の譲渡等に係る対価に該当しないので、消費税法では不課税取引になり、消費税は課税されません。なお、商品・サービス等の代金を、見舞金名目で収受したものは、消費税が課税されます。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

消費税法基本通達 5−2−14
寄附金、祝金、見舞金等

 

寄附金、祝金、見舞金等は原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、例えば、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に係る対価を受領するとともに別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、当該寄附金等として受領した金銭が実質的に当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭はその資産の譲渡等の対価に該当する。

Q.震災等の災害で被災した従業員(役員及び社員)への見舞金・弔慰金に、消費税はかかりますか。

 

A.見舞金・弔慰金は、消費税法では不課税取引になり、消費税はかかりません。


 見舞金・弔慰金は、資産の譲渡等に係る対価に該当しないので、消費税法では不課税取引になり、消費税は課税されません。なお、商品・サービス等の代金を、見舞金名目で収受したものは、消費税が課税されます。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

消費税法基本通達 5−2−14
寄附金、祝金、見舞金等

 

寄附金、祝金、見舞金等は原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、例えば、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に係る対価を受領するとともに別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、当該寄附金等として受領した金銭が実質的に当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭はその資産の譲渡等の対価に該当する。

Q.東京電力(東電)から福島第一原子力発電所事故により受けた仮払補償金に、消費税はかかりますか。

 

A.仮払補償金は、その支払いを受けたときは、消費税法では不課税取引になり、消費税はかかりません。将来、損害賠償金として確定したときには、課税取引として消費税がかかる場合があります。


 将来、損害賠償の内容や金額が確定した際に精算することを前提としている仮払金は、その支払を受けた段階では、課税関係は生じません。

 

 「平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成23年法律第91号)」に基づく国からの仮払金や東電からの仮払補償金も、同様に、その支払を受けた段階では、課税関係は生じませんから、消費税法上、不課税取引になり、消費税はかかりません。

 

 損害賠償金として、確定した場合の取扱いは、こちらをご覧ください。

Q.東京電力(東電)から福島第一原子力発電所事故により受けた損害賠償金に、消費税はかかりますか。

 

A.心身又は資産の損害に対して受ける損害賠償金は、消費税法では不課税取引になり、消費税はかかりません。その実質が資産の譲渡等の対価に該当する損害賠償金は、課税取引として、消費税がかかる場合があります。


 心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金は、資産の譲渡等の対価に該当しませんので、消費税法上、不課税取引となり、消費税はかかりません。

 

 例えば、避難生活等による精神的損害、生命・身体的損害、人への検査費用、放射線被曝、避難・帰宅費用、一時立入費用などの損害に対する賠償金が該当します。

 

 その実質が資産の譲渡等の対価に該当する損害賠償金は、消費税法上、課税取引として、消費税がかかる場合があります。

 

 例えば、損害賠償金に代り、東電に建物を引き渡し利用する場合は、課税取引になり、消費税がかかります。土地を引き渡し利用する場合は、非課税取引になり、消費税はかかりません。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

消費税法基本通達 5−2−5
損害賠償金

 

損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1)損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2)無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3)不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

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