〒104-0045 東京都中央区築地2丁目11番9号 RBM築地駅前ビル6階
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エース会計事務所  
 個人情報保護に対する基本方針
 (プライバシーポリシー)
  当事務所は、お客様より預かった個人情報の保護に努めることを社会的責務として認識し、すべての従業員及び委託先が、以下の項目について取り組むべく宣言いたします。
1.事業活動に当たっては、事業内容および規模を考慮し、適切な個人情報の収集、利用、提供に努めてまいります。
2.安全性を考慮し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいなどのリスクに対する予防ならびに是正に関する対策を講じていきます。
3.個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。
4.コンプライアンス・プログラムの継続的改善をします。
エース会計事務所
守秘義務の遵守
エース会計事務所
  当事務所は、お客様より預かった個人情報の保護に努めることを社会的責務として認識し、すべての従業員及び委託先が、税理士法及び公認会計士法に定める守秘義務を遵守することを宣言いたします。
税理士法
(秘密を守る義務)
 第三十八条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
 第五十四条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
公認会計士法
(秘密を守る義務)
 第二十七条 公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。
公認会計士 倫理規則
(基本原則4 守秘義務の原則)
 第6条
 1 会員は、正当な理由なく、業務上知り得た情報を他の者に漏えいし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。
 2 会員は、業務上知り得た情報を利用しているのではないかという外観を呈することがないよう留意しなければならない。
 3 会員は、日常の社会生活においても第1項に定める義務(以下「守秘義務」という。)を負い、特に業務上の関係者又は家族若しくは近親者への意図や違反の自覚がないことによる情報漏えいには十分留意しなければならない。
 4 会員は、潜在的な依頼人や雇用主から得た情報についても守秘義務を負う。
 5 会員は、会員の監督下にある職員等及び会員の求めに応じて助言・支援を行う者に対しても守秘義務を遵守させる義務を負う。
 6 守秘義務は、会員が会計事務所等を退所し、依頼人又は雇用主との関係が終了した後も解除されない。
 7 会員は、その所属する組織内部において、適切に情報管理を行わなければならない。会員が所属する組織を変えた場合や、新規顧客を獲得した場合に、以前の経験を活かすことは否定されないが、業務上知り得た情報を利用したり漏えいしたりしてはならない。
 8 会員の守秘義務が解除される正当な理由があるときは、次のような場合である。
  一 守秘義務の解除が法令等によって許容されており、かつ依頼人又は雇用主から了解が得られている場合
  二 守秘義務の解除が法令等によって要求されている場合
   イ 訴訟手続の過程で文書を作成し、又は証拠を提出するとき。
   ロ 法令等に基づく、質問、調査又は検査に応じるとき。
   ハ 法令等に基づき、法令違反等事実の申出を行うとき。
  三 守秘義務の解除が法令等によって禁止されておらず、かつ、職業上の義務又は権利がある場合
   イ 訴訟手続において会員の職業上の利益を擁護するとき。
   ロ 本会の品質管理レビューに応じるとき。
   ハ 会則等の規定により本会からの質問又は調査に応じるとき。
   ニ 監査人の交代に際し、監査業務の引継ぎを行う等、監査の基準及びこの規則等に基づくとき。
 9 会員は、守秘義務が解除され、情報を開示することが必要かを判断するに当たり考慮すべき点には、次のものが挙げられる。
  一 情報を開示するに当たり、依頼人又は雇用主から了解が得られている場合でも、第三者も含めた利害関係者の利益が不当に損なわれるおそれがないかどうか。
  二 開示する情報が、会員の知る限りにおいて、明確であるかどうか。
  三 情報を開示する相手が、伝達先として適切かどうか。
  四 情報を開示する伝達方法が適切かどうか。
  第二号の考慮に当たっては、不確かな事実、不完全な情報又は根拠のない結論を含むような場合には、どのような情報を開示するかについて、職業的専門家として判断しなければならない。
注解4(第6条)
 業務上知り得た情報とは、会員が、会計事務所等、雇用主及び依頼人から知り得た情報並びに専門業務を行うことにより知り得たその他の会社等の情報をいう。
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