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無駄な税金の支払い、早く止めましょう。
■法人税や消費税の節税方法は、時代と共に変わる
会社には、いろいろな税金がかかりますが、その代表は、法人税と消費税です。税制は、日々改正を繰り返しており、時代と共にどんどん変化しています。そのため、その節税方法も、常に変化しているのです。
当会計事務所は、時代に機敏に対応し、節税を尽くすアドバイスを税務顧問のお客様に行っています。
■セカンドオピニオンとは
当会計事務所では、顧問先様だけでなく、一般の会社様(全国対応)にも、「セカンドオピニオン」を行い、節税を尽くすノウハウをご提供しています。
セカンドオピニオンでは、まず会社様の法人税や消費税の申告書などを診察し、さらに会社様へ往診し、つぎのような診断を行います。
1.節税が尽くされているか。
2.さらなる節税の余地は、ないか。
3.節税対策シミュレーション
■セカンドオピニオンのサンプルを見せてください。
セカンドオピニオンは、ワードで作成して、製本してお渡しします。実際の報告書は、会社情報や調査手続きなどの記載がありますが、要点だけを記載した簡易なセカンドオピニオンのサンプルを末尾に用意したので、ご覧ください。
■どんな節税方法があるのですか?
世の中には、無限大の節税対策が存在します。ですから、どんな会社でも、必ず節税の余地があるのです。たまたま会社様や顧問税理士がその方法に気づいていないだけなのです。もちろん節税金額が大きなものから小さなものまで、その方法は千差万別です。 セカンドオピニオンでは、なるべく節税金額が大きなものを優先的に診断します。
節税方法には、どんな会社でも通用するものから、その会社独自の状況により節税が可能なものがあります。関係会社の有無によっても、節税方法が異なります。
例えば、在庫の棚卸を行い、不良在庫の処分を行うことによって、節税になる場合や30万円までのパソコンは経費にすることができることを知っているだけで、節税を行うことができます。赤字会社であっても、役員報酬の最適化などの節税方法があります。
■顧問税理士がいるのですが…
大企業では、社員が税理士であったり、また複数の顧問税理士を利用するのは、常識です。中小企業でも、何人もの税理士を利用している会社様があります。顧問契約は、その税理士のみに税務支援業務を委任しなければならない、独占的な契約ではありません。
顧問税理士がいても、セカンドオピニオンを受診できます。また、診断内容は、顧問税理士の有無に関係ありません。 つまり健康診断を受けるような感覚で、ご依頼頂ければ、よいのです。
ただし、顧問税理士に断らず当事務所のセカンドオピニオンを受診して、節税のアドバイスが十分行われていなかったことが判明した場合は、トラブルになる可能性があります。この点十分ご配慮の上、ご依頼ください。
■セカンドオピニオンは、会社の法人税だけが対象ですか?
セカンドオピニオンは、法人税や消費税などの会社にかかる税金だけでなく、所得税や消費税などの個人にかかる税金の診断もお受けしています。なお相続税の節税対策は、相続税額の計算を行っていますので、ご利用ください。
■費用と期間はどのくらいかかりますか?
セカンドオピニオンは、下記の一律金額で、節税診断を行います。
セカンドオピニオン診断報酬 55万円(税別) 関東近郊以外は、別途実費交通費を頂戴します。 |
期間は、申告書等の資料を頂いて、約1ヶ月です。
会社規模や診断結果の節税対策金額により変わりません。セカンドオピニオンを行った結果、有効な節税対策が呈示できなかった場合でも、成功報酬ではないため、診断代の返金は行いません。
平成22年1月1日
節税診断書(セカンドオピニオン)
株式会社 山田商店 代表取締役 佐藤 太郎 殿
エース会計事務所
公認会計士・税理士 山田 咲道
記
貴社の節税状況について、下記の診察を行いましたので、結果をご報告させて頂きます。
1.節税が尽くされているか。
2.さらなる節税の余地は、ないか。
3.節税対策シミュレーション
なお、セカンドオピニオンは、平成21年4月1日現在施行されている税制に基づいて、診断しています。節税方法は、そのときの税制や貴社の状況により、その効果が変化しますので、実際の実行に当たっては、顧問税理士にご確認ください。
診断結果
貴社には、年額757万円の節税の余地があります。
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(会社情報、調査手続き等 中略)
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■節税対策シミュレ−ション
貴社は、下記の方法により、さらに節税が可能だと考えられます。
1.不良在庫の廃棄(又は廉価販売)
会社の帳簿に計上されている約1千万円の商品は、すでに新商品が発売されており、旧商品の販売可能性は、皆無に等しいです。このような不良在庫を廃棄(又は廉価販売)により処分し、損失に計上することにより、節税が可能です。
法人税節税額 = 1千万円 × 0.4(実効税率) = 4百万円
2.不良固定資産の廃棄
会社の帳簿に計上されている約5百万円の什器備品は、すでに使用できない状態又は、廃棄処分されています。この什器備品を帳簿上廃棄処分を行い、損失に計上することにより、節税が可能です。
法人税節税額 = 5百万円 × 0.4(実効税率) = 2百万円
固定資産税節税額 = 5百万円 × 1.4%(最低税率) = 7万円
3.残業食事代の処理方法の変更
現在、接待交際費に計上されている金額の中に、本来経費で認められている残業食事代が50万円含まれています。接待交際費ではなく、福利厚生費で処理することで、節税が可能です。
法人税節税額 = 50万円 × 0.4(実効税率) = 20万円
4.少額減価償却資産の経費計上
購入した30万円までの少額減価償却資産は、総額300万円まで資産計上ではなく、全額経費計上することができます。現在貴社では、10万円以上について、資産計上していますが、消耗品費で処理することで、節税が可能です。
法人税節税額 = 100万円(資産計上額) × 0.4(実効税率) = 40万円
5.役員報酬の最適化
貴社では、社長に年間1,800万円、奥様に600万円の役員報酬が支払われています。所得税(住民税を含む)は、累進税ですので、社長と奥様を同額の1,200万円づつにすることにより、所得税の節税が可能です。
所得税節税額 = 600万円(所得税移転額) × 0.15(実効税率) = 90万円
■節税対策シミュレ−ション結果集計
以上の節税対策をすべて行った場合の節税合計額 757万円(年額)
法人税法上、申告してから1年以内なら、「更正の請求」という手続きで、申告書を修正して、納めすぎた税金の還付を受けることができます。更正の請求が認められるかどうかは、その内容によりますので、十分顧問税理士と相談の上、ご対応ください。
以上
(注1)上記は、セカンドオピニオンの簡易なサンプルですので、診断された節税対策が必ずしも他の会社に当てはまるとは限りませんので、ご注意ください。
(注2)実効税率とは、事業税が経費に認められる(損金算入)ために、それも加味した実質的な法人税(個人の場合は、所得税)・住民税・事業税の合計税率です。事業税の損金算入分、税率は単純合計より、低くなります。法人(会社)の実効税率は、次の様に算定します。
法人実効税率 = (法人税率×(1+住民税率)+事業税率)÷(1+事業税率)
= (30%×(1+20.7%)+13.2%)÷(1+13.2%)
≒ 40%
■ぜひご依頼ください
税理士の仕事は、お客様との信頼関係が不可欠です。 業務の依頼をお受けするにあたっては、一度お会いさせて頂きたいと思います。
当会計事務所では、無料相談をお受けしていますので、ご利用ください。
よろしければ、お電話またはフォームよりお申し込みください。
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TEL : 03-3516-8941
受付時間 : 9:00〜17:00(土日祝祭日は除く)
ご相談は、事務所にお越し頂き、承っております。
お越しの際は、会社は直近の法人税確定申告書、個人は前年度の所得税確定申告書をお持ちください。
下記のフォームからは、24時間365日お申し込み頂けます。
お申し込み頂いた場合、折り返し日程調整のご連絡をさし上げます。
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