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 会社の商号は、人の名前と同じです。すべての商取引の基本となる事項ですので、自分の子供に名前を付けるのと同じくらい、いい商号をつけてあげてください。

 

 商号は株主総会でいつでも変更できますが、変更登記と代表印や請求書などの変更で、大変な手間と費用がかかりますので、一生使えるものをしっかり考えてください。

 

理想の商号

 

 麻布台でイタリアンレストラン営む「株式会社アフェット」様は、当事務所で会社設立させて頂きました。英文名の「Affetto.Inc」に合わせて、お店の名前を「Affetto」としています。インターネットのドメイン名は、「affetto-azabudai.jp」です。

 

 「Affetto」は、イタリア語で「愛情を込めて」という意味です。シニアソムリエの支配人が選ぶ美味しいワインと、四季の食材のこだわったシェフの料理は、作り手の愛情をいつでも感じることができます。

親しみ易く

 

 起業の思いを込めることは、とても大切です。しかしあまり思いが強すぎて、意味が理解できない商号や、すごく長い商号の会社があります。そのような商号は不便です。

 

 会社は商売で利益を上げることを目的とした組織ですので、みんなから親しまれる商号をつけてあげてください。商取引で電話対応は不可欠です。電話がかかってきたとき、最初に商号を告げなければなりませんが、長い商号は日常的に使えません。結局、省略することになり、せっかくの商号が生かされないことになります。

 

 省略しないで、日常の電話や会話に使えて、親しみある商号にしましょう。

 

「株式会社」の位置

 

 株式会社の商号には、「株式会社」という名称を、どこかに入れなければなりません。一般的には、最初か、最後に入れます。業種によっては統一されている場合がありますので、確認が必要です。

 

 業界ルールがない場合は任意になりますが、最後に「株式会社」を入れる方が、インターネットの検索エンジン対策上、有利になります。

 

インターネット検索を意識する

 

 今の時代、あらゆる人がインターネットを利用しています。商売をしっかり行っていくためには、ホームページが必要な時代です。ホームページがなくても、電話番号帳などにより、会社の情報は日常的に検索されています。

 

 Googleなどの検索エンジンにできるだけヒットされ易い商号を考えましょう。オススメは、「地域名+業種+商品名」の組合せで、最後に「株式会社」がある商号です。

 

 例えば、当事務所のある東京都中央区築地で、不動産業を始める場合、検索エンジンでヒットしやすい商号は、「築地不動産株式会社」になります。

 

 商号はホームページのサイト名になり、検索エンジンの登録情報などでホームページ上の利用頻度は多くなります。検索エンジンにヒットしやすいキーワードを商号にすれば、自然と対策になるのです。

 

 Googleの検索数は、キーワードツールで知ることができます。

 

英文名も決める

 

 商号は、日本名だけでなく、英文名も付けることができます。「株式会社」組織の英文名は、次の様な表記があります。 組織の表記は、すべて最後に入れます。

 

 Inc.

 Corporation.

 Co., Ltd.

 

 例えば、「株式会社エースコンサルティング」の場合は、次の様な英文名になります。 

 

 Acecosulting Inc.

 Acecosulting Corporation.

 Acecosulting Co., Ltd.

 

 英文名は、レストランなどの店名や国際的な取引を行うとき、インターネットでドメインを取得するために必要なものですから、合わせて決めておきましょう。

 

 英文名は請求書や領収書など、書類にも利用できます。 

 

ドメイン名の取得

 

 インターネットのホームページで使われているドメイン名を、英文名と合わせて取得しましょう。オススメのドメイン名は次の3つですが、「.com」が国際的に信用が最も高く維持費が安いため、一番オススメです。  

 

 .com

 .jp

 .co.jp

 

 例えば、「株式会社エースコンサルティング」の場合は、次のようなドメイン名になります。    

 

 Acecosulting.com

 Acecosulting.jp

 Acecosulting.co.jp

 

 ドメイン名は、登録順で利用しますので、登録済みのものは利用できません。そのためすぐにホームページを作成しなくても、会社設立をしたら、下記のサイトでドメイン名の登録を行っておきましょう。

 

 お名前.com

 

 ドメイン名の詳しい説明は、こちらをご覧ください。

 

類似商号

 昔の商法の時代は、目的が同じ場合、同一の類似商号は同一の登記所管内では、設立登記を認められませんでした。今は会社法になり、規制はなくなり、原則自由な商号で会社設立できるようなりました。

 

 しかし、いくら自由と言っても、大企業は商標登録によって商号を守っていますので、広く世間に認知されている「ソニー」、「トヨタ」などの有名企業の商号をつけることは、避けましょう。

 

業種名

 

 銀行、証券、信託、保険、病院、大学などの特定の業種を表す文字の利用は、許可を受け業務を行っていない場合は、禁止されています。

 

利用可能な文字

 

 ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビア数字、「&」(アンバサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(カンマ)、「−」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

その他

 

 ・「○○支店」「○○事業部」などのように、会社の一部を示すような文字の使用は、できません。

 

参考

 

 下記のホームページも、ぜひご覧ください。

 

 会社経営とは 戦う経営ブログ 社長の道!『仕事の徒然草』

  万難を排して起業する

   第247段 商号や屋号はじっくり考える

   第248段 基本に忠実な商号や屋号は得が多い

   第249段 最優先すべきは拡張性と単純性

 

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 資本金は、商号(社名)と同じく登記され、会社の看板になります。資本金の金額によって、税金だけでなく、さまざまな取扱いが変わって来ますので、いい資本金を決めてください。

 

 お金があれば、資本金は株主総会でいつでも変更できますが、変更登記などで手間と費用がかかりますので、長く使える資本金をしっかり考えてください。

 

理想の資本金

 

 百万円〜9百万円の範囲であればOKですが、9百万円が理想です。

 

資本金とは

 

 資本金とは、いわゆる元手のことで、手元資金の範囲内で任意に決めることができます。

 

 会社設立のために、1千万円を用意したとすると、1千万円でも、百万円でも、1円でも、資本金にすることができます。資本金にしなかった残りの分は、資本準備金又は役員借入金になります。資本金と資本準備金の合計額を、資本金等と言います。

 

 さまざまな取扱いが資本金によって変わってきますが、多くの場合は資本金の少ない方が、有利になることが多いのです。しかし、あまり過小資本では銀行や大手企業から信用されず、取引ができないこともありますので、小さければなんでも良い訳ではありません。

 

 会社設立後、日本政策金融公庫などの金融機関に融資の申込を行う場合が多いと思います。社長の実績と人柄、事業計画の確実性などを総合判断の上、融資金額が決定されますが、一般的に資本金が大きいほど、多くの融資を受けることができます。

 

 資本金は大きすぎても、小さすぎてもいけません。

 

最低資本金

 

 最低資本金が定められている業種があります。次のような業種の場合は、最低資本金以上で、いい資本金を決めてください。

業種 最低資本金額
一般労働派遣事業 2千万円
有料職業紹介事業 5百万円
一般建設業 5百万円
特定建設業 4千万円

 以下に、金額別の取扱いを解説します。

 

百万円

 

 資本金は登記され、誰でも知ることができます。どんな商売でも、始めるには少なくとも百万円は必要です。百万円未満の資本金は、不合理ですし、恥ずかしいので止めましょう。

 

 百万円の資本金は、有利な取扱いを受けられる一方、それなりの与信も確保できる金額として、手元資金が少ないときの最低限の資本金だと思います。

 

1千万円

 

 資本金1千万円未満の会社は、消費税が設立事業年度と翌事業年度の2年間、原則免除になります。

 

 どのような会社でも課税される地方税均等割が、資本金等1千万円以下で期末従業員50人以下の場合は、年7万円になります。従業員数が同じで1千万円超で1億円以下の場合は、年18万円、その差、年11万円の余分な税金の負担が必要です。

 

 資本金1千万円以下の会社は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の保護を受けることができます。例えば、納品日から60日以内に得意先から代金を受け取ることができます。

 

 資本金が1千万円超の場合は、逆に受領日から60日以内に仕入れ先に代金を支払う義務があります。税務署は当たり前ですが、下請法も公正取引委員会の厳しい調査が来ますので、覚悟が必要です。

 

 9百万円の資本金は、最も節税になり、下請法の保護を受けられることから、会社設立時には理想の資本金だと思います。9百万円が揃えられない場合でも、百万円以上であればOKだと思います。

 

3千万円

 

 設立登記の登録免許税は、15万円と資本金の0.7%のいずれか多い方です。よって、資本金2,143万円までは、一律15万円になりますが、それ以上は15万円より多くなります。

 

 資本金3千万円以下の会社は、法人税法上、一定規模の有形固定資産を購入した場合は、特別控除として、税金の軽減を受けることができます。特別控除額は、ほとんどの場合、法人税額の20%か、購入額の7%のいずれか少ない金額です。

 

 特別控除の節税効果は大きいため、資本金1千万円を超えた場合、次の資本金額は3千万円だと思います。

 

5千万円

 

 資本金5千万円以下の会社は、現在、税金上の優遇は存在しませんが、数年前まで一定額まで接待交際費の損金算入が認められていました。現在は、資本金1億円以下に認められています。

 

 また有効な節税対策としてオススメしている中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に、資本金5千万円超で一定数以上の従業員を雇用している小売業、サービス業、旅館業は、加入できなくなります。

 

 交際費の損金算入が元に戻るかも知れませんので、資本金3千万円を超えた場合、次の資本金額は5千万円だと思います。

 

1億円

 

 資本金1億円以下の会社は、税務上、中小企業者として次のような多くの優遇措置があります。

 

 ・軽減税率の適用(所得8百万円まで)
 ・交際費の損金算入(6百万円の90%まで)
 ・貸倒引当金の損金算入
 ・少額減価償却資産の損金算入(3百万円まで)
 ・外形標準課税の不適用など

 

 資本金1億円以上の会社は、所轄が税務署から国税局になり、調査が大変厳しくなりますので、覚悟が必要です。

 

 税務署所轄で中小企業者として節税できるため、資本金5千万円を超えた場合、次の資本金額は9千万円だと思います。

 

5億円

 

 資本金5億円以上の会社は、会社法上、大会社となり監査役会と公認会計士の会計監査が必要になります。監査役会は、社外及び常勤監査役1名を含む最低3名が必要です。監査役の増員及び会計監査のために、通常は年間数千万円の費用がかかります。

 

 大会社を避けるため、資本金1億円を超えた場合、次の資本金額は4億9千万円だと思います。

 

参考

 

 下記のホームページも、ぜひご覧ください。

 

 会社経営とは 戦う経営ブログ 社長の道!『仕事の徒然草』
  万難を排して起業する
   第17段 会社か個人か

 

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 本店の所在地は、会社の事業活動の中心地として、商号(社名)と同じく登記されます。日本国内ならどこでもよく、1社に1カ所のみと決められています。

 

 設立登記や税務申告は、本店所在地を管轄する法務局や税務署で行ないます。本店所在地は、株主総会でいつでも変更出来ますが、変更登記などで手間と費用がかかりますので、しっかり考えてください。

 

 

理想の本店所在地

 

 会社を運営していく上で必要なのは「信用」です。外見からも「信用がおける場所」を選ぶことが一番です。

 

 「オフィス・事務所」+「社長の自宅」というスタイルで、自宅以外に事業用のスペースを用意する事をオススメします。

 

許認可との整合性

 

 開始しようとしている事業内容によっては、許認可が必要な場合があります。許認可の要件が、会社の本店所在地の決定に関わってくる場合があります。

 

 事前に許認可要件を確認しておき、適合した場所を本店に選びましょう。

 

本店所在地を自宅にする場合

 

 本店所在地として自宅を登記することも出来ます。会社の信用面を考えると、あまりオススメではありませんが、対外的に信用を表せる場所が「自宅」であるならば、問題ありません。スモールオフィスを転々とするなら、自宅を本店登記した方が良いでしょう。

 

 また、会社のブランドイメージとして立地にこだわりたい場合など、あえて自宅にを本店にする場合もあります。例えば、自宅が横浜で、実際の営業場所は違う時。地名ブランドを考え本店を横浜にしたいので、自宅住所を登記する、などが考えられます。

 

 自宅が賃貸物件や集合住宅である場合は、注意が必要です。事業用途として利用してはいけないという契約や規約がある場合があります。それを確認せずに自宅を本店登記してしまうと、あとで大家さんや不動産管理会社とトラブルの原因になります。

 

スモールオフィスの利用

 

 レンタルオフィスやバーチャルオフィスなどのスモールオフィスを本店として登記することも出来ます。登記可能かどうかは物件によって違いますので、借りる際には必ず確認しましょう。

 

 正直なところ、会社の信用面を考えると、積極的にはオススメは出来ません。かといって、一概にダメとも言えません。自宅が賃貸物件で登記できないときなど、有用な場合もあるかと思います。スモールオフィスも使いようなので、会社の事業内容をふまえ、よく考えて選択して下さい。

 

本店を親会社の住所に合わせる

 

 上場会社などは、本店の住所を親会社の住所に合わせているところを見かけます。登記上の住所は形式上の本社であり、事実上の本社は違うというパターンです。もちろん、問題ありません。

 

 このような場合、その旨を申告をすれば、本店分の地方税(均等割も含む。)が免除になります。忘れずに申告しましょう。

 

定款への記載方法

 

 本店所在地の定款への記載方法は、2種類あります。

 

 (1)具体的な本店の所在地(町名・番地・建物名)まで記載する
 (2)最小行政区画を記載する

 

 最小行政区画は、「市区町村」のことですので、例えば「東京都中央区」とすることが出来ます。将来、同じ市区町村内で移転を考えているならば、(2)の最小行政区画までとしておくほうが便利です。

 

 基本的には、(1)の具体的な本店の所在地を全て記載する方法をオススメします。登記簿と表記を合わせておいた方が整合性があり、余分な手間を発生させません。特に中小企業の場合は、株主数も少ないので、本店移転に伴う定款変更の手続は簡単です。

 

登記上どこまで記載するか

 

 登記上の本店所在地の必須記載は、「番地」までとなっていますが、「建物名」や「階数」まで正式名を具体的に記載する事をオススメします。「番地」までの記載だと、郵便物が届かない事があります。

 

支店について

 

 支店は、基本的には登記しません。登記しなくても、全ての経済行為は行える為、問題ないからです。

 

 逆に、登記をすると、会社法の義務が発生してしまいます。例えば、「計算書類を置いておかなければならない」(会社法第442条)などがあります。支店を登記していると、閲覧請求がきたりします。

 

 ただし、行政的に許認可の必要があるときは、登記する必要があります。本店が東京の建設業者が、千葉で入札したい時などです。

 

 登記してもしなくても、営業活動は行えるので、上場会社でも、支店の登記をしていないところが多数見られます。ただし、経済行為は行うので、登記の有無に拘わらず、固定資産税、地方税などの税金の支払い義務があります。

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 会社の公告の方法は登記事項で、次のいずれかを定款で定めることができます。(会社法第939条)

 

1 官報に掲載する方法

2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

3 電子公告

 

 定款に定めがない場合は、官報に掲載する方法となります(会社法第939条第4項)。

 

これらの公告方法については、「官報に掲載する方法および電子公告」や「A紙およびB紙」のように重畳して定めることができますが、「官報に掲載する方法または電子公告」や「A紙またはB紙」のように選択的に定めることはできません(大正5年12月19日民事甲1952号)。また、「○○の場合以外はA紙、○○の場合はB紙」というように、各事項につき、それぞれの公告方法を定めることもできません。

 

 一般的には官報公告を選択している会社が多く、実務上弊害がなければ問題ありませんが、各々の方法にメリット・デメリットがありますので、しっかり考えてください。

 

理想の公告方法

 

 設立時の公告方法は「当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。」とするのが理想です。

公告とは

 

 会社は決算公告など、各種の情報を公告することが諸法令により義務付けられています。合併公告・資本金の額の減少公告・準備金の額の減少公告・解散公告などのように、法令により官報掲載が義務づけられているものと、決算公告・株券提出公告・基準日設定公告などのように、定款で定められた方法により行うものがあります。

 

 会社法976条第2号に、「会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたときは、100万円以下の過料に処する」と定められています。

 

 しかし、決算公告などは、公告をしなくても実際に罰則が科せられたことはないと言われているので、実務上弊害がなければ、公告をしないケースが圧倒的に多いのが現実です。中小企業はそれほど問題ないかもしれませんが、上場会社、上場会社の子会社、不特定多数の投資家がいる会社は、コンプライアンス重視が大切です。忘れずに公告をするようにして下さい。

 

官報に掲載する方法

 

 公告方法を“官報に掲載”とする場合のメリットは、費用の安さです。料金は1行につき2,936円(税込/2014年4月1日現在)です。公告の内容や、会社名の長さ等により必要行数は変わりますが、数万円から行うことが出来ます。

 

 デメリットは、時間がかかる事です。申込みから掲載まで2週間程かかるので、タイムリーな公告を望む場合にはふさわしくありません。

 

 官報に掲載する方法を選択する場合、定款の記載に注意が必要です。

 

 定款への書き方は、
『当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。』 となります。

 

 登記独特の用語で、日本語的に美しくないように感じるかもしれませんが、法務局に確認したところ、“公告する方法”なので、“○○に掲載する”という表現になるそうです。

 

 かつて、「官報に公告する」という書き方だと登記が通らず、補正になった事があります。その時は、「官報に公告してする」に変更しました。2014年8月現在、法務局のホームページの見本は「官報に掲載してする」となっています。どれも意味は同じです。

 

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

 

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とは、日本経済新聞などの全国紙の他、地方紙も該当します。スポーツ新聞や、特定の産業分野の業界紙など、読者として一般人を対象としていない新聞は含まれません。また、週間新聞紙や旬刊新聞紙も含まれません。

 

 公告方法を“日刊新聞紙に掲載”とする場合のメリットは、タイムリーに公告を行える事です。申込みから掲載までに、官報ほど時間を費やしません。

 

 デメリットは、費用の高さです。50万円以上かかる事もあります。新聞社によって、掲載までのスケジュール・費用が異なるので、きちんと調べておく必要があります。

 

 定款への書き方は、
『○○新聞に掲載する方法により行う。』 となります。

 

 また、「○○県において発行する○○新聞」と、発行地域を限定して定める事も可能です。これは必須事項ではありませんが、発行地の定めがないにもかかわらず地方版に公告を掲載した場合、取扱い等に疑義があるとみなされる為、発行地を特定する事が望ましいとされています。

 

電子公告により行う方法

 

 電子公告を行う場合、登記したURLに公告を掲載した後、電子公告調査機関に調査を委託し、認証を受けなければなりません。

 

 定款への書き方は
『当会社の公告は、電子公告により行う。』 となります。

 

 また、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法(官報又は日刊新聞紙のいずれか)を、定款に定めることができます(会社法第939条第3項)。

 

 この場合、定款への書き方は、
『当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をする事ができない場合は、官報に掲載する方法により行う』

 または、

『当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、〇〇新聞に掲載する方法により行う。』 となります。

 

 無理に電子公告のみを選択するのは、意味無く負担がかかるので、あまり良くありません。予備的な公告方法を定めておくことをオススメします。

 

 いずれの場合も、ウェブページのURLの登記が必須となります(会社法第911条第3項第29号イ)。

 

  決定されたURLは通常半角文字で表記しますが、登記する際は、登記情報システム上、全角文字で表示されます。

 

 そのため、登記申請書には全角文字で記載します。
『当会社の公告は、電子公告により行う。

 http:〜(公告を掲載するURL/全角文字/以下略)
 ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をする事ができない場合は、官報に掲載する方法により行う』

 

 なお、定款には公告方法を定めれば足り、URLまで定めておく必要はありません(会社法第939条第3項)。この場合、発起人代表が適宜決定することとなります。

 

 電子公告は、一連の作業はかなり面倒で、費用もそれなりにかかります。手続系の公告は、官報に掲載して行った方が、実務上ラクだと思います。

 

決算公告を電子公告により行う方法

 

 決算公告に関しては、電子公告調査機関の認証がいりません(会社法第941条)。

 

 決算公告用のホームページは、他の公告事項についてのホームページとはリンクのない別のアドレスのものを登記することができます(会社法施行規則第220条第2項項)。

 

 また、定款で公告方法を「官報」または「日刊新聞紙」と定めていても、取締役の決議で“決算公告は電子公告”とする事ができます(会社法第440条3項)。この場合には、その旨を定款の変更の必要はありませんが、貸借対照表等が掲載されるウェブページのURLを登記する必要があります(会社法第911条第3項第27号)。

 

 登記事項は、次のようになります。
【貸借対照表に関わる情報の提供を受けるために必要な事項】
 http:〜(全角文字/以下略)

 

 決算公告を電子公告で行うメリットは、費用の安さです。官報の場合、会社規模が大きくなると掲載情報が増えるので手数料も増えますが、電子公告の場合、認証手数料がいらない為、コスト削減になります。

 

 デメリットとして考えられるのは、5年間載せなくてはいけない事、誰にでも簡単に見られる事、内容を省略出来ないので開示の量が多い事です。

 

 決算広告のみ電子広告にする事は、建設業や上場会社にオススメです。建設業の入札等では情報の開示が必要なので、デメリットとして挙げた部分が影響しないからです。上場会社等も同様です。

 

 

 最後になりますが、公告に限らずインターネットに情報を掲載する際は、セキュリティーに細心の注意を払いましょう。

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