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令和2年 1月 8日

 源泉所得税の納付確認 

令和2年 1月15日

 個人の確定申告(令和元年分) 

令和2年 2月 5日

 医療費控除の交通費

令和2年 2月17日

 決算時には役員への貸付は最小限に!!

令和2年 3月 2日

 法人税・消費税の概算額の計算方法

令和2年 3月16日

 源泉所得税の計算について

令和2年 3月23日

 キャッシュレス・ポイント還元のポイントの処理について

令和2年 4月 6日

 棚卸資産の評価損を計上するため“低価法”を採用しています

令和2年 4月20日

 電子申告利用のお知らせ(法人税申告書、地方税申告書)

令和2年 4月22日

 融資について(新型コロナウイルス感染症)

令和2年 4月23日

 雇用調整助成金について(新型コロナウイルス感染症)

令和2年 4月24日

 東京都 感染拡大防止協力金について(新型コロナウイルス感染症)

令和2年 4月28日

 令和2年ゴールデンウィーク休み

令和2年 5月 7日

 持続化給付金について(新型コロナウイルス感染症)

令和2年 5月11日

 元帳の摘要記入方法について

令和2年 5月14日

 固定資産税(償却資産税)の減免(新型コロナウイルス感染症)

令和2年 5月25日

 固定資産の有姿除却

令和2年 6月 1日

 期ズレの売上計上漏れに注意

令和2年 6月 8日

 税務署からのお知らせ 源泉所得税の改正のあらまし

令和2年 6月15日

 印紙の貼り漏れに注意

令和2年 6月22日

 源泉所得税の納付確認 納付は7月10日(金)までに

令和2年 7月 6日

 経営革新等支援機関のお知らせ

令和2年 7月13日

 書面添付制度のお知らせ

令和2年 7月21日

 家賃支援給付金について(新型コロナウイルス感染症)

令和2年 7月27日

 国民年金保険料 前納割引制度

令和2年 8月 3日

 労働保険料 口座振替による納付

令和2年 8月17日

 定期同額給与(役員報酬)の期中減額(法人税)

令和2年 8月24日

 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)

令和2年 8月31日

 災害用備蓄品・非常用食料の税金

令和2年 9月 2日

 東京都 家賃等支援給付金(新型コロナウイルス感染症)

令和2年 9月14日

 書画骨董の減価償却

令和2年 9月23日

 ふるさと納税のご紹介

令和2年10月 5日

 使用人兼務役員のすゝめ (法人税)

令和2年10月12日

 生命保険料控除について

令和2年10月19日

 決算賞与

令和2年10月26日

 臨時休業のお知らせ

令和2年11月 4日

 令和2年度 年末調整・支払調書

令和2年11月 9日

 個人の賃貸不動産の消費税

令和2年11月24日

 毎年贈与のススメ(贈与税、相続税対策)

令和2年11月30日

 融資用の月次試算表

令和2年12月 7日

 役員借入金を利用してお得に資金運用

令和2年12月14日

 各種助成金の申請期限について(新型コロナウイルス感染症) 

令和2年12月21日

 源泉所得税の計算について

令和2年12月28日

 年末年始の営業案内

エース会計事務所通信 令和2年 1月 8日

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、

7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 特例納付は、今月20日(月)が、納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 特例納付の納付書や納付金額が、当事務所より15日(水)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和2年 1月15日

 

 令和元年分の個人の確定申告は、本年令和2年3月16日(月)までです。

 確定申告が必要な顧問先様は、お手数ですが、早めに業務のご依頼と資料をお送り頂きますよう、ご協力をお願いします。

 

 確定申告は、主に次の方が対象になります。

 

 ・不動産所得、事業所得、譲渡所得がある方

 ・給与所得者で、2千万円を超える方

 ・住宅取得の特別控除を受ける方(初年度)

 ・医療費控除を受ける方

 ・贈与された方

 

 当事務所では、納税が1ヶ月(所得税は、4月21日(火)、消費税は、4月23日(木))延びて、銀行から自動引落になる振替納税をオススメしています。申告書と、一緒に届出すれば、OKですので、ぜひご利用ください。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和2年 2月 5日

 

 医療費控除とは、1月1日〜12月31日までに医療費を一定額以上支払った場合に、

確定申告をすることで税金の一部が戻ってくるという制度です。

 

 個人の確定申告で医療費控除の申告を行う場合、治療費だけでは無く、通院のために、要した交通費も対象になります。

 

 電車やバスといった公共交通機関を使用した場合の交通費は、医療費控除の対象に

なります。これらは領収書が残らないことが多いので、誰が・いつ・どこに行ったのか

をノート等に記録しておくことをオススメします。

 

 タクシー代は、原則として医療費控除の対象になりません。しかし、病状からみて

急を要する場合や電車・バス等の利用ができない場合は医療費控除の対象となります。

 また、通院のための自家用車のガソリン代、駐車場料金、高速道路代については

医療費控除の対象とはなりません。

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当者までお問合せいただければ、

幸いです。

エース会計事務所通信 令和2年 2月17日

 

 会社がお金を貸し付けた場合、利息を徴収しなければなりません。

 

 役員が、決算時に会社からお金を借りたままでいると、利息が発生します。

 

 利息額=役員貸付金の額×1.6%(又は銀行借入利率)

 

 上記の金額が利息として利益に加算され、

利益が増えることによって法人税等が増加します。

 

 税金(利息計上額)をなるべく少なくするために、

決算までに会社に返済しておくことをオススメします。

 

 返済方法は、一括返済が一番シンプルで良い方法ですが、

役員報酬の一部を毎月、貸付金の返済に充てる方法もあります。

 

 役員貸付金がある会社さまは、ぜひご検討ください。

 

 ご不明点等ありましたら、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和2年 3月 2日

 

 法人税・消費税の概算額の計算方法をご紹介いたします。

 

 当事務所で作成している合計残高試算表(以下「試算表」)は、

次の方法で、簡単にその時点の概算税額を計算できます。

 

 ■法人税・住民税 概算額(年額)

 =(税引前当期利益+接待交際費−仮払事業税−繰越欠損金)×0.3+住民税均等割額

 

《留意点》

 ・税引前当期利益、接待交際費、仮払事業税は試算表の残高です。

 ・接待交際費は800万円までは、0円になります。

 ・繰越欠損金は前期の法人税申告書(別表1)に記載されています。

  前期に納税がある場合は、繰越欠損金はありません(0円)。

 ・×0.3の前の()がマイナスの場合は、0円になります(住民税均等割のみ納付)。

 ・住民税均等割は、地方ごと事業規模により異なりますが、

  主に資本金1千万円以下は7万円、1億円以下は18万円です。

 

 ■消費税及び地方法人税 概算額(年額)

 =仮受消費税−仮払消費税−輸入貨物消費税−未収収益

 

《留意点》

 ・すべて試算表の残高です。

 ・計算結果がマイナスの場合は、還付になります。

 

 ■中間納付の取り扱い

 

 決算時に支払う確定税額は、上記年額から中間納付額を引いた金額になります。

中間納付は、税務署等から通知された金額を都度納付します。

 

エース会計事務所通信 令和2年 3月16日

 

 源泉所得税額は、給与から社会保険料を差し引いた金額を、源泉徴収税額表の甲欄と扶養親族に当てはめれば、簡単に求めることができます。

 

 「給与所得の源泉徴収税額表(令和2年分)」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf

 

 源泉徴収税額表は毎年1月に変更になりますので、1月分から変更の確認が必要です。

 

 また、1年の間でも、給与の変更、社会保険料の変更があった場合には、各人別に

再度算定が必要になります。

 

 もし、源泉徴収額を間違えていたとしても、年末調整時に正しく計算しますので、

ご安心ください。

 

 源泉徴収額を求める際に分からない場合は、当事務所にて個別に算定してお教えいたします。しかし、お問い合わせいただくより、ご自身で算定されたほうが連絡のタイムロスなどもなく、早く行うことができると思います。

 

 不明な点がありましたら、各担当者までご連絡ください。

 

 よろしくお願い申し上げます。

 

エース会計事務所通信 令和2年 3月23日

 

 「キャッシュレス・ポイント還元事業」とは、2019年10月1日から2020年6月末

まで対象店舗においてキャッシュレス決済で支払いをすると、最大で5%のポイント

還元を受けられる事業です。

 

 ポイント還元が発生した場合の処理の仕方について、以下をご覧ください。

 

(1)勘定科目と税率がいずれも単一の場合

   支払額を税込みでそのまま処理します。

 

(2)勘定科目又は税率が複数の場合

   勘定科目、税率毎に区分して、処理します。

   ポイントは、「仕入値引割戻」勘定で処理します。

 

 例:文房具11,000円(10%)、お菓子5,400円(8%)、収入印紙2,000円(非課税)

   を購入。キャッシュレス決済により、500円の還元を受けた場合。

 

  【仕訳】 消耗品費 / 現金       11,000円

       福利厚生費/ 現金        5,400円

       租税公課 / 現金        2,000円

       現金   /仕入値引割戻(10%)   298円

        ※500円 / 18,400円 × 11,000円

       現金   /仕入値引割戻(8%)   146円

        ※500円 / 18,400円 × 5,400円

       現金   /仕入値引割戻(非課税)  56円

        ※500円−298円−146円

 

 不明な点がありましたら、各担当者までご連絡ください。

エース会計事務所通信 令和2年 4月 6日

 

 決算の際に、価値が低くなってしまった棚卸資産(製品、商品、材料)を

除外するのは大変危険な行為です。

 

 税務調査では、棚卸資産の計上漏れがないか、

重点的にチェックされます。

 

 腐敗したもの、破損していて明らかに使用できないものを除き、

故意に除外すると、隠蔽行為として重加算税を課せられます。

 

 当事務所で採用している低価法は、取得価額と時価を比較し、

低い方を評価額とすることができ、評価損を計上することができます。

 

 価額の低下した棚卸資産も除外せず、全て含めることで

否認リスクを減らした上で、節税できるのです。

 

 具体的には、棚卸表に品名、個数と

販売可能な価額(価値がない場合は備忘価額0円)を記載してください。

 

 ※価値の低い棚卸資産も、全て数に含めていただきますよう、

重ねてお願いします。

 

 不明点等ありましたら、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。

エース会計事務所通信 令和2年 4月20日

 

 国の電子申告の利用推進に伴い、当事務所でも社会貢献の一環として、今後

次の税務書類の提出を電子申告で行っていきます。

 

〈e-Taxでの提出となる書類〉       法人税申告書

〈eLTAXでの提出となる書類〉  地方税申告書

 

 詳しくは下記をご覧下さい。

 

 ○国税電子申告,納税システム, e-Tax

 http://www.e-tax.nta.go.jp/

 

 ○地方税ポータルシステム,eLTAX

 https://www.eltax.lta.go.jp/

 

 大法人は令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、すべての税務書類の

提出に電子申告が義務化されます。該当する顧問先様にはご協力をお願いします。

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、

幸いです。

 

 よろしくお願い致します。

エース会計事務所通信 令和2年 4月22日

 

 新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言により、売上が減少し、資金繰りのため、無利息(又は低利息)の特別融資を検討されている顧問先さまが多いと思います。

代表的なものは次の通りですが、申込みに当たり、留意事項を記載させて頂きます。

 

 日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

 

 商工中金 新型コロナウイルス感染症特別貸付

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

 

 東京都 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資(各都道府県で異なります。)

 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007457.html

 

1.申込みは、早めに

 現在、申込みが殺到しています。各金融機関も外出自粛により、通常の業務量がこなせていないと思います。通常は、融資申込みから1〜2ヶ月程度で、実行されていましたが、それ以上の長い期間が必要になると思われます。融資の申込みは、できるだけ早めに行ってください。 

 

2.金額は、多めに

 売上減少に伴う赤字に加え、休業する場合は、従業員に休業手当の支払が必要です。休業手当は、別途ご案内する雇用調整助成金を申請すれば、中小企業で解雇を行わない場合は、9/10まで補助されます。ただし、雇用調整助成金も申込みが殺到しているので、補助までに長い期間が必要になると思われます。緊急事態宣言も延長になる可能性がありますので、最低3ヶ月できれば6ヶ月以上の運転資金は、確保しておいた方が良いと思います。

エース会計事務所通信 令和2年 4月23日

 

 新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言に伴う休業要請により、

休業している顧問先さまがあると思います。

 

 休業した場合は、従業員に最低6割の賃金を休業手当として支払う必要がありますが、

5%以上月売上が減少した場合等の要件がありますが、雇用調整助成金を申請すると、中小企業で解雇を行わない場合は、9/10まで補助を受けられますので、申請をオススメします。

 

 雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症 特例措置(4月1日〜6月30日まで)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

 利用に当たり、留意事項を下記に記載します。

 

1.すぐに入金されません。

 

 現在、申請が殺到しています。各窓口も外出自粛により、通常の業務量がこなせていないと思います。通常は、申請から2〜3ヶ月程度で、入金されていましたが、それ以上の長い期間が必要になると思われます。最悪、半年以上入金がされない前提で、資金繰りを計画してください。

 

2.計画届を6月30日までに提出が必要

 

 新型コロナウイルス感染症の特例措置は、すべての書類を事後提出で良いことになっていますが、計画届は6月30日までに提出が必要です。資金繰りを考えると、まとめないで1ヶ月単位で申請してください。6月分は月末までに計画届の提出を忘れないように、お願いします。

エース会計事務所通信 令和2年 4月24日

 

 新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言により、東京都の休業及び時間短縮営業の要請を受けて、協力している顧問先さまも多いと思います。

 

 東京都の感染拡大防止協力金の申請がスタートしましたので、

下記ホームページから申請ください。

 

 東京都感染拡大防止協力金のご案内

 https://www.tokyo-kyugyo.com/

 

 詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。

 以下、要点を箇条書きします。

 

 ・支給金額 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)

 ・対象 中小企業及び個人事業主(協力要請施設のみ)

 ・対象期間 令和2年4月16日から5月6日までの全期間

 ・申請受付期間 令和2年4月22日(水)〜6月15日(月)(予定)

 ・飲食店 時短営業も対象

 ・施設 100㎡以下の施設も対象

 ・申請方法 ホームページ又は郵送

 

 ※協力対象施設に該当するか、不明確な場合は、事前に電話相談をしてください。

 

 申請にあたり、専門家の事前確認を推奨しています。顧問先さまは、全額補助される

報酬8千円(税込)で、確認させて頂きますので、ご利用ください。

エース会計事務所通信 令和2年 4月28日

 

 当事務所は、ゴールデンウィークは、下記のようにお休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウィーク休み 4月29日(水) 〜 5月6日(水)

 

 4月30日(木)、5月1日(金)は平日ですが、お休みさせていただきます。

 

 ゴールデンウィーク中でも、メールは、各担当者に届きます。

 連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。

 

 顧問先様には、ご迷惑をお掛けしないように、十分配慮して、

お休みを頂く予定ですので、ご理解ご協力を、よろしくお願い致します。

エース会計事務所通信 令和2年 5月 7日

 

 新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言により、売上が減少している顧問先さまも多いと思います。

 

 持続化給付金の申請が、次のホームページでスタートしました。

 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

 令和2年1月から12月までの間で、月売上が前年同月比50%以下になる月が発生したら申請可能です。算式上、申請できれば、最高額200万円(又は100万円)の給付額になるケースが多いと思いますので、該当する顧問先さまは、必ず申請をお願いします。 

 

 詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。以下、要点を箇条書きします。

 

 ・支給上限 法人200万円 個人事業主100万円

 ・対象法人 資本金10億円未満又は、

       資本金の定めのない法人は、従業員数2千人以下

       ※一般社団法人、医療法人、農業法人、NPO法人も対象

 ・給付額 S=A−B×12

 S:給付額(10万円未満は切り捨て)

 A:対象月の属する事業年度の直前事業年度の年売上

 B:対象月の月売上

 ※対象月とは、令和2年1月から12月までで、月売上が前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月

 ・申請受付期間 令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで(予定)

 ・申請方法 ホームページ

 

 ※ 直前事業年度の月売上及び年売上は、法人税申告書に添付している法人事業概況説明書の裏面に記載がありますので、ご確認ください。

エース会計事務所通信 令和2年 5月11日

 

 月次作業をスムーズに行うために、下記を今一度ご確認くださいますよう、

お願い申し上げます。

 

 元帳のタブ「摘要方法」をご参照ください。

 

 《摘要記入方法》

 【全取引】 

   取引先名・摘要  取引先名を記入。出来ない場合は、取引内容を記入。

            「(株)」「株式会社」等の組織名は省略可。

 【福利厚生費・接待交際費】 

        慶弔  「祝金」又は「香典」と記入。消費税欄「0」を入力。

 【旅費交通費・全取引】 

        海外  海外取引で消費税が非課税の場合は「海外」と記入。

            消費税欄「0」を入力。

 【地代家賃】 地代  地代で消費税が非課税の場合は「地代」と記入。

            消費税欄「0」を入力。

 【租税公課】 税目  税金の支払いを行った場合は、税目を記入。

 【会議費】  人数  1万円以上の会議費は、人数を入力。

            福利厚生費・接待交際費は、人数入力は不要。

 

 不明な点がありましたら、各担当者にお問い合わせいただけますと幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和2年 5月14日

 

 新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言により、売上が減少している顧問先さまも多いと思います。

 

 売上が一定以上減少した中小事業者(個人、法人)は、固定資産税及び償却資産税の減免を受けられることになりました。詳しくは、次のホームページをご覧ください。

 

 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月で、売上が50%以下になった場合は、全額免除されます。30%以上50%未満になった場合は、1/2が免除されます。 

 該当する顧問先さまは、ぜひ申請してください。

 

 以下、要点を箇条書きします。

 

 ・申請者  従業員千人以下の個人、法人(資本金1億円以下)

        ※不動産賃貸業も対象です。

 ・申請期限 令和3年1月末(必ず申請が必要です。) 

   ※資産の確定が必要ですので、償却資産税申告と同時提出ください。

 ・減免対象 事業用の設備、家屋に対する固定資産税(土地分は除く。)

 

 申請には、認定経営革新等支援機関等の事前確認が必要です。当事務所では、認定経営革新等支援機関等の資格を有していますので、確認はご依頼ください。報酬は3万円(税別)になります。

 

 ※ 直前事業年度の月売上及び年売上は、法人税申告書に添付している法人事業概況説明書の裏面に記載がありますので、ご確認ください。

エース会計事務所通信 令和2年 5月25日

 

 固定資産が、使えなくなったり壊れた場合には除却処理を行い、残っている帳簿価額

(簿価)を、経費(損金)にすることができます。

 

 まだ使える状態でも、将来利用しないことが確定している固定資産も、実は除却処理

することができます。これを有姿除却といい、効果的な節税対策の一つです。

 

 有姿除却は、建物、機械、工具器具備品などの有形固定資産だけではなく、

ソフトウェアなどの無形固定資産でも、適用できます。

 

 当事務所では、有姿除却が可能な固定資産があるかどうか、資産の有無の確認も

含めて、年1回は固定資産台帳のチェックを、オススメしています。

 

 有姿除却は要件が厳しいので、実際の適用にあたっては、各担当者とよくご相談

いただければ、幸いです。 

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせいただければ、

幸いです。

エース会計事務所通信 令和2年 6月 1日

 

 当事務所では、2〜3ヶ月に1件程度のペースで、税務署から顧問先様の税務調査を受けています。

 

 最近の税務調査では、売上の計上漏れを指摘されるケースが多くなっています。

 具体的には、翌期の請求書や入金の内容を確認して、本来前期に上げるべきものが

無いかどうかを、重点的に調査します。

 

 正しく売上が計上されていない場合、修正申告に伴い余分な追徴税の納税が必要に

なりますので、各担当者と決算時にはよく確認をお願いいたします。

 

 売上の帰属の判定が難しい取引は、顧問先様は各担当者にご相談いただければ、

幸いです。

エース会計事務所通信 令和2年 6月 8日

 

 各顧問先様宛の税務署からのお知らせ「源泉所得税の改正のあらまし」が、当事務所へ届いています。

 

 こちらの資料は、国税庁のHPからも確認することができます。

 

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0020004-075.pdf

 

 今後、税制改正のあらましなど、全ての顧問先様宛に届く税務署からの案内は、転送せず、事務所通信で随時お知らせしていきます。

 

よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和2年 6月15日

 

 当事務所では、2〜3ヶ月に1件程度のペースで、税務署から顧問先様の税務調査を受けています。

 

 最近の税務調査では、印紙の貼り漏れを指摘されるケースが多くなっています。具体的には、契約書や領収書を確認して、貼るべきものが無いかどうかを、重点的に調査します。指摘された場合は、未貼付額を含めて、その3倍の納税が必要です。

 

 特に、不動産業、建設業の契約書、事務所の賃貸契約に伴う領収書、取引基本契約書(4千円)、金額の大きい新規設備の契約書、領収書に、ご注意ください。

 

 なお、事務所の賃貸契約書、秘密保持契約、株式譲渡契約書は、非課税文書ですので、印紙は不要です。

 

 印紙の有無の判定が難しい契約書等は、顧問先様は各担当者にご相談いただければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和2年 6月22日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 原則納付、特例納付いずれの場合も、7月10日(金)が納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 各担当者から順次、納付金額をご連絡の上、納付書をお送りしておりますが、7月7日(火)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者に、お問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

 

エース会計事務所通信 令和2年 7月 6日

 

 ご存じの顧問先様も多いと思いますが、当事務所は、経営革新等支援機関に認定されております。

 

 経営革新等支援機関とは、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が認定する公的な支援機関です。

 

 ものづくり補助金、創業・第二創業促進補助金などの補助金サポート、経営力強化保証制度(信用保証協会)、中小企業経営力強化資金(日本政策金融公庫)などの融資サポートなど、経営革新等の支援業務を行います。

 

 支援を希望される顧問先様は、ぜひ担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 

エース会計事務所通信 令和2年 7月13日

 

 エース会計事務所は書面添付制度をお薦めしています。

 

 書面添付制度は、適正な決算や確定申告であることを、税理士が確認する書面を添付する制度で、税務署や金融機関・取引先に対して大きな信頼につながる制度です。

 

 顧問先様にとっては資金調達では多くの金融機関で成功率アップ、利率の軽減などに効果があると一般的に言われていますが、やはり一番大きなメリットは何よりも税務調査が入る可能性が下がることです。実際に税務調査が入った場合には、不安や負担を感じる事が多いかと思います。また、税務調査は数日間にわたって行われるので、その間仕事ができず、顧問報酬と別に立会報酬のコストが発生します。

 そこで、税務調査による負担を減少させるための保険として書面添付制度を検討してみてはいかがでしょうか。具体的には、前年の取引と比べて大きく変わったところや新規事業・設備投資など、いわゆる税務署が気になるところを、私共で適切に処理し、適正だとコメントを付けていきます。

 上記の通り申告書作成の手間が増えますので、決算報酬の上乗せ(オプション)として別途報酬30,000円(消費税別)を頂きます。(ただし、実際に税務調査が入った場合には、その分立会報酬を通常より減額します。)

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。

 よろしくお願い致します。

 

 −参考− 日本税理士会連合会

 http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/document/

エース会計事務所通信 令和2年 7月21日

 

 新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言により、売上が減少している顧問先さまも多いと思います。

 

 家賃支援給付金の申請が、次のホームページでスタートしました。

 

 https://yachin-shien.go.jp/

 

 令和2年5月から12月までの間で、①月売上が前年同月比50%以下になる月が発生した場合、②連続する3ヶ月の月売上が前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少している場合に申請可能です。算式上、申請できれば100万円以上の給付額になるケースが多いと思いますので、該当する顧問先さまは、必ず申請をお願いします。 

 

 詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。以下、要点を箇条書きします。

 

・支給上限 法人600万円 個人事業主300万円

・対象法人 資本金10億円未満又は、

      資本金の定めのない法人は、従業員数2千人以下

       ※一般社団法人、医療法人、農業法人、NPO法人も対象

・給付額 家賃等が75万円以下×給付率2/3×6ヶ月

     〃が75万円超 (50万円+75万円超の金額×給付率1/3)×6ヶ月

     ※各月100万円まで、最大6ヶ月=600万円まで

       個人は半額で計算し、各月50万円まで、最大6ヶ月=300万円まで

     ※家賃等は駐車場代などの地代、管理費、共益費も対象になります。

     ※代表取締役、大株主へ支払った家賃等は、対象外です。

・申請要件 令和2年3月31日と申請時点で、有効な賃貸借契約があること。

      申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払いの実績があること。

・受付期間 令和3年1月15日(金)まで(予定)

・申請方法 ホームページのみ

 

※ 直前事業年度の月売上及び年売上は、法人税申告書に添付している法人事業概況説明書の裏面に記載がありますので、ご確認ください。

エース会計事務所通信 令和2年 7月27日

 

 当事務所では、国民年金の保険料の納付は、前納をオススメしています。

 前納することで、次の金額が得になります。

 

 <令和2年度 振替方法別割引額>

 

  当月末振替 口座振替 毎月     50円(年間  600円)

  6ヶ月前納 現金払い 半年    810円(年間1,620円)

  6ヶ月前納 口座振替 半年  1,130円(年間2,260円)

  1年前納  現金払い 年間  3,520円

  1年前納  口座振替 年間  4,160円

  2年前納  現金払い 2年 14,590円

  2年前納  口座振替 2年 15,840円

 

 割引率は、1年前納の口座振替で約2%、2年前納の口座振替で約4%になります。

 手続きは、年金事務所で行うことができます。

 

 社会保険未加入の顧問先様の役員及び従業員の方は、ぜひ利用をご検討ください。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

 日本年金機構 国民年金前納割引制度(口座振替 前納)

 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-04.html

 

 詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和2年 8月 3日

 

 労働保険料の納付は口座振替で行うのがお勧めです。

 

 口座振替に切り替えるメリットは、金融期間へ赴く必要がない為、期限忘れの心配がないことです。振替手数料もありません。

 

 また、納期限にゆとりがあります。通常7月10日納期限の第1回目分(又は全額)は2ヶ月程度、以降は通常より半月程度、納期限が遅くなります。

 《引落スケジュール》

 第1回引落  9月 6日 *通常の納期限: 7月10日

 第2回引落 11月 14日 *通常の納期限:10月31日

 第3回引落  2月 14日 *通常の納期限: 1月31日

 ※保険料が、40万円未満の場合は、全額第1回目で引落となります。

 

 尚、振替納付を利用する場合は、申告書の提出を郵送で行うことができます。

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

 よろしくお願い致します。

 

 −参考− 厚生労働省 「労働保険料等の口座振替納付」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

 

エース会計事務所通信 令和2年 8月17日

 

 役員報酬は、事前に届出を行う事前確定給与と、毎月定額で支給する定期同額給与があります。ほとんどの顧問先様は定期同額給与を採用しています。

 

 定期同額給与の変更は、期首から3ヶ月以内に行う必要がありますが、会社の業績が著しく悪化し、やむを得ず減額を行わざるを得ないケースは、3ヶ月後であっても認められています。

 

 国税庁から公表されている「役員給与に関するQ&A」には、上記に加え、役員報酬の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合にも、認められることが記載されています。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

 国税庁 役員給与に関するQ&A 平成20年12月(平成24年4月改訂)

 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

 

  減額が必要になった場合、担当者が税務上の要件をよく確認し、顧問先様と協議の上、進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和2年 8月24日

 

 当事務所では、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入を、オススメしています。

 

 倒産防止共済に加入していれば、取引先が倒産し回収困難な売掛金などが発生した場合、納付された掛金総額の10倍または被害額のどちらか少ない金額を、50万円以上最大8千万円まで借り入れができます。

 

 掛金は、全額経費(損金)にすることができ、40ヶ月以上掛金を納付すると解約手当金の返戻率が100%になるため、効果的な節税対策の一つです。

 

 詳しくは下記をご覧ください。

 

 中小機構:倒産防止協会:経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

 https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

 

 倒産防止共済には、事務所通信ではお伝え出来ない、とても大切なポイントがありますので、各担当者にお聞き頂き、ご検討頂ければ幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、

幸いです。

エース会計事務所通信 令和2年 8月31日


 台風、豪雨、地震などの自然災害に備え、防災対策の一環として、非常用の備品や食料の備蓄をされる顧問先様もいらっしゃると思います。

 税務上の取扱いをお知らせしますので、ご参考にしてください。

 会社(法人税)、個人(所得税)共通です。


 非常用の食料は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められるため、その事業年度に経費(損金)計上できます。10万円未満の備品も、同様です。


 10万円以上の備品は、固定資産になりますので、減価償却費を経費に計上しますが、中小企業者の場合は、一定の要件を満たすことにより、全額を経費にすることができます。


 詳しくは、下記を参考にしてください。


 非常用食料品の取扱い

 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/05.htm


 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和2年 9月 2日

 

 新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言により、売上が減少している顧問先さまも多いと思います。

 

 東京都の家賃等支援給付金の申請が、次のホームページでスタートしました。

 

 https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/

 

 ①国の家賃支援給付金の給付通知を受けている ②都内に本店又は支店等のある法人又は個人事業主である ③都内の土地または建物において、家賃等の支払いを行っている場合に、申請可能です。国の家賃支援給付金に、上乗せで給付されます。

該当する顧問先様は、必ず申請をお願いします。

 

 詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。以下、要点を箇条書きします。

 

 ・支給上限 法人37万5千円 個人事業主18万7千5百円

 ・給付額  家賃等が75万円以下×給付率1/12×3ヶ月

        〃 が75万円超

        18万7千5百円+(75万円超の金額×給付率1/24)×3ヶ月

   ※75万円以下は各月6万2千5百円まで、最大3ヶ月18万7千5百円まで

    75万円超は各月12万5千円まで、最大3ヶ月37万5千円まで

   ※個人事業主は半額で計算。

   ※家賃等は駐車場代などの地代、管理費、共益費も対象になります。

 ・受付期間 令和3年2月15日(月)まで(予定)

 ・申請方法 ホームページ又は郵送

エース会計事務所通信 令和2年 9月14日


 以前は、美術年鑑等に記載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等の美術品は、時の経過により価値が減少しない資産として、減価償却できませんでした。


 平成26年12月の法人税基本通達の改正により、歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの以外は、取得価額が一点100万円未満であれば、減価償却できるようになりました。


 この取り扱いは、平成27年1月1日以降に取得したものに適用されます。また、同日以前に取得したものは、同日以後最初に開始する事業年度から適用できます。


 当事務所で固定資産台帳を管理している顧問先様は、各担当者が確認させて頂きます。自社で管理している顧問先様は、お手数ですが、確認をお願いします。


 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和2年 9月23日

 

 1. ふるさと納税とは

 「ふるさと納税」は自治体への"寄附"です。申告をすることで税金の控除が受けられます。

 控除になる税金の金額には上限があり、この上限額以内であれば、自己負担額2千円を除いた全額が税金軽減(還付)になります。

 多くの自治体で地域の名産品などお礼の品が用意されており、寄付金の使い道を指定出来る自治体もあります。

 最初に全額を寄付しますが、結果として2千円負担でお礼品が貰えるので、当事務所では、ふるさと納税をオススメしています。

 

 2.寄附する金額について

 上限額は「ふるさと納税」を行う年の年収によって決まります。お住まいの市区町村によって税率が異なることと、年収が年末にならないと確定しないこと、さらに収入が同じでも扶養している家族や社会保険・生命保険料等の控除額等、状況によって上限額は変動します。

 まずは、WEBサイト等のフォームを利用し、上限額の試算を行ってください。その上で、実際の寄附は試算した上限額の7割を目途に行うのがお勧めです。

 

 3.オススメは「ワンストップ特例制度」

 控除を受けるには、確定申告が必要ですが、もともと確定申告をする必要がない等、一定の条件を満たす方は、「ワンストップ特例制度」の利用がお勧めです。寄附した自治体へ書類を提出するだけで、税額控除が受けられます。ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

 

 詳しくは下記をご覧下さい。

【おすすめWEBサイト:ふるさとチョイス】

 控除金額シミュレーションのページ → 

     https://www.furusato-tax.jp/about/simulation

 

 ワンストップ特例制度のページ → 

     https://www.furusato-tax.jp/about/onestop

エース会計事務所通信 令和2年10月 5日

 

 当事務所では、取締役は税務上できるだけ、使用人兼務役員になることをオススメしています。

 

 使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。

 

 兼務役員になることにより、他の従業員と同様に賞与が支給できるようになり、使用人部分の給料は、定期同額給与である必要がなく随時改訂が可能になるなど、さまざまなメリットがあります。

 

 兼務役員には要件があり、社長を含む常務以上の取締役、単なる取締役(常勤及び非常勤)、監査役、一定の持株を持つ同族会社の株主は、なれません。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和2年10月12日

 

 年末調整や個人の確定申告で生命保険料控除を行う場合、保険料を実際に支払っている人が控除対象者となり、控除が受けられます。

 

 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等については、その保険金の「受取人の全て」が、保険料の払込みをする者又はその配偶者、その他の親族でなければなりませんが、保険の「契約者」については要件とされていません。

 

 したがって、妻が契約者の場合でも、夫が保険料を支払っていれば、夫の生命保険料控除の対象となります。

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

 国税庁 No.1140 生命保険料控除 Q&A

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和2年10月19日

 

 当事務所では、利益が出た顧問先様に、節税と従業員のモチベーション向上を図るため、決算賞与を支給することを、積極的におすすめしています。

 

 決算賞与は、その事業年度内に支払った場合は、当然に経費に認められます。

 

 翌事業年度に、支払った場合は、

 

1.1ヶ月以内の支払いで、

2.前事業年度末までに支給額の明細が、従業員に通知されていること

 

 を条件に、未払金として、経費に認められますので、注意が必要です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和2年10月26日

 

 大変申し訳ありませんが、下記の日程において、臨時休業とさせて頂きます。

 

   令和 2年 10月 30日(金) 12:00〜14:00

   令和 2年 11月  2日(月) 終日

 

 私とスタッフは、休業中もメールの確認をしております。

 休業中の緊急の連絡は、メールして頂ければ、幸いです。

 

 ご不便をお掛けしますが、よろしくご協力をお願いします。

 

エース会計事務所通信 令和2年11月 4日

 

 年末調整の時期が、近づいて来ました。当事務所から、各顧問先様に、年末調整及び支払調書の案内を、お送りしますので、よろしくご対応をお願いします。

 

 年末調整及び支払調書の作成は、顧問先様ご自身で行う、当会計事務所で行う、社会保険事務所等で行うなど対応が異なります。担当者から、報酬と併せて、確認のご連絡をさせて頂きますので、よろしくご協力をお願い致します。

 

 当事務所で年末調整の作業を行う場合は、12月4日(金)までに資料の送付を、お願いしております。

 

 年末調整に係る源泉税の納付期限は、通常は、来年1月12日(火)です。

 ただし、納期の特例を受けている場合は、1月20日(水)になります。

 

 法定調書の提出期限は、2月1日(月)です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和2年11月 9日

 

 賃貸用の不動産を取得した場合は、個人は所得税の確定申告が必要です。

 

 消費税は、始めた当初2年間は、免除になります。また、居住用のアパートやマンションの賃料は、非課税ですので、消費税の納税は発生しません。

 

 一方、事業用の物件の場合は、消費税が課税になるので、当初2年間は免除ですが、初年度に課税業者を選択することで、消費税が還付になる可能性があります。

 

 課税業者を選択した場合は、売上高が免税点の1千万円以下でも、2年間は、免税業者になれません。

 

 本年度に賃貸不動産を取得された個人の顧問先様、及び会社の顧問先様のオーナー様は、担当者にご相談頂ければ、幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和2年11月24日

 

 将来の相続税の支払いに、悩まれている方もいらっしゃると思います。

 

 そのような方には、毎年少しずつ贈与していくことを、当事務所ではオススメしています。贈与は、現金だけでなく、不動産などのすべての財産ができます。

 

 贈与金額により税金は異なりますが、基礎控除額の110万円未満の場合は、税金はかかりません。ただし、毎年贈与することを約束する連年(定期)贈与に該当した場合は、全額を対象として課税されてしまうため、注意が必要です。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

 国税庁 タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

 

 毎年の贈与を希望される顧問先様は、連年贈与に該当しないように行う必要がありますので、各担当者に事前に相談頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和2年11月30日

 

 融資の申し込みを行うときは、前期決算から半年以内の場合、前期の法人税申告書を提出すれば通常OKです。

 半年以上経過している場合は、月次決算書を求められるのが、一般的です。

 

 当事務所の月次試算表は、顧問先さまの経営成績及び財政状態を、正確に表現していますが、「未払概算費用」などの特殊な勘定科目を使用していますので、申込資料としては完全ではありません。

 

 そこで融資用には、年次決算に準じた処理を行った月次試算表を改めて作成して、お渡しさせて頂きますので、各担当者にご依頼頂ければ、幸いです。

 

 よろしくお願いします。

 

エース会計事務所通信 令和2年12月 7日

 

 お手元に余分な資金はありませんか?

 会社にお金を貸すことで、定期預金にしたままの資金を有効活用できます。

 

 役員借入金とは会社が役員(社長、取締役、監査役)から借りるお金のことです。

 銀行からではなく、役員からお金を借りることは会社においても役員においても

メリットがあります。下記に具体例を挙げていきます。

 

 例1)  会社は銀行から年利3%で1千万円の借入れがあり、

    役員は銀行に定期預金で年利0.1%で1千万円預け入れている。

     借入   預け入れ    利息

会社  1千万円         △30万円(支出)

役員        1千万円     1万円(収入)

_________________________

    1千万円  1千万円   △29万円

 

 例2)  例1で定期にしていた1千万円を無利息で会社に貸し付け、

    上記の銀行借り入れを返済した。

     借入    貸付      利息

会社  1千万円           0

役員        1千万円     0

_______________________

    1千万円  1千万円     0

 

 借入金の額は同じですが、例1では29万円利息の支払いが発生します。

 

 役員借入金にすることで、銀行からお金を借りるより利息の分利益が出ます。

 また銀行に払っていた利息分を役員報酬とすれば役員にも還元できますので、

預金として置いておくよりもお得だといえます。

 

 詳しい内容は、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。

エース会計事務所通信 令和2年12月14日

 

 今年、事務所通信でお知らせしてきた新型コロナウイルス感染症の助成金について、申請期限が迫っているものがありますので、お知らせいたします。

 

 ○持続化給付金 

  申請期間 令和3年1月15日(金)まで

  https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

 ○固定資産税及び償却資産税の減免 

  申請期間 令和3年1月末まで

  ※資産の確定が必要ですので、償却資産税申告と同時に提出してください。

  https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

 ○家賃支援給付金 

  申請期間 令和3年1月15日(金)まで

  https://yachin-shien.go.jp/

 

 ○東京都家賃等支援給付金 

  申請期間 令和3年2月15日(月)まで

  https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/

 

 申請を検討している顧問先様は、申請期間内に必ず手続きをしてください。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

 

エース会計事務所通信 令和2年12月21日

 

 源泉所得税額は、給与から社会保険料を差し引いた金額を、源泉徴収税額表の甲欄と扶養親族に当てはめれば、簡単に求めることができます。

 

 「給与所得の源泉徴収税額表(令和3年分)」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf

 

 源泉徴収税額表は毎年1月に変更になりますので、1月分から変更の確認が必要です。

 

 また、1年の間でも、給与の変更、社会保険料の変更があった場合には、各人別に

再度算定が必要になります。

 

 もし、源泉徴収額を間違えていたとしても、年末調整時に正しく計算しますので、

ご安心ください。

 

 源泉徴収額を求める際に分からない場合は、当事務所にて個別に算定してお教えいたします。しかし、お問い合わせいただくより、ご自身で算定されたほうが連絡のタイムロスなどもなく、早く行うことができると思います。

 

 不明な点がありましたら、各担当者までご連絡ください。

 

 よろしくお願い申し上げます。

エース会計事務所通信 令和2年12月28日

 

 当事務所の年末年始の営業日は、次の通りです。

 

  令和2年12月28日(月)   営業終了

  令和3年 1月 6日(水)   営業開始

  令和2年12月29日(火) 〜 令和3年1月5日(火) 休業

 

 私とスタッフは、休業中もメールの確認をしております。

 休業中の緊急の連絡は、メールして頂ければ、幸いです。

 

 ご不便をお掛けしますが、よろしくご協力をお願いします。

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