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住民税の納期の特例について 令和7年 1月 6日

 源泉所得税の納付確認

令和7年 1月14日

 個人の確定申告(令和6年分)

令和7年 1月20日

 医療費控除の交通費

令和7年 2月 3日

      労働保険料 口座振替による納付

令和7年 2月 17日

  登記簿謄本の取得

令和7年 2月 25日

 アメックスカード ポイント利用のご紹介

令和7年 3月  3日

 顧問先紹介ホームページ

令和7年 3月 10日

 法人税・消費税の概算額の計算方法

令和7年 3月 17日

 令和7年度雇用保険料率のお知らせ

令和7年 3月 24日

 国民年金保険料 前納割引制度

令和7年 3月 31日

 e-Tax/eLTAX 受信通知の保存期間に注意!!

令和7年 4月  7日

 書面添付制度のお知らせ

令和7年 4月 14日

 住民税の納期の特例について

令和7年 4月 21日

 節税したいなら、リースより購入です!

エース会計事務所通信 令和7年 1月 6日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 特例納付は、今月20日(月)が納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 特例納付の納付書や納付金額が、当事務所より15日(水)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和7年 1月14日

 

 令和6年分の個人の確定申告は、本年令和7年3月17日(月)までです。

 確定申告が必要な顧問先様は、お手数ですが、早めに業務のご依頼と資料をお送り頂きますよう、ご協力をお願いします。

 

 確定申告は、主に次の方が対象になります。

 

 ・不動産所得、事業所得、譲渡所得がある方

 ・給与所得者で、2千万円を超える方

 ・住宅取得の特別控除を受ける方(初年度)

 ・医療費控除を受ける方

 ・贈与された方

 

 当事務所では、納税が1カ月(所得税は、4月23日(水)、消費税は、4月30日(水))延びて、銀行から自動引落になる振替納税をオススメしています。申告書と、一緒に届出すればOKですので、ぜひご利用ください。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和7年 1月20日

 

 医療費控除とは、1月1日~12月31日までに医療費を一定額以上支払った場合に、確定申告をすることで税金の一部が戻ってくるという制度です。

 

 個人の確定申告で医療費控除の申告を行う場合、治療費だけではなく、通院のために、要した交通費も対象になります。

 

 電車やバスといった公共交通機関を使用した場合の交通費は、医療費控除の対象になります。これらは領収書が残らないことが多いので、誰が・いつ・どこに行ったのかをノート等に記録しておくことをオススメします。

 

 タクシー代は、原則として医療費控除の対象になりません。しかし、病状からみて急を要する場合や電車・バス等の利用ができない場合は医療費控除の対象となります。

 また、通院のための自家用車のガソリン代、駐車場料金、高速道路代については医療費控除の対象とはなりません。

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当者までお問い合わせいただければ、幸いです。

 

 よろしくお願い申し上げます。

エース会計事務所通信 令和7年 2月 3日

 

 労働保険料の納付は口座振替で行うのがお勧めです。

 

 口座振替に切り替えるメリットは、金融期間へ赴く必要がない為、期限忘れの 心配がないことです。振替手数料もありません。

 

 また、納期限にゆとりがあります。通常7月10日納期限の第1回目分(又は全額)は2ヶ月程度、以降は通常より半月程度、納期限が遅くなります。

 

 《引落スケジュール》

 第1回引落  9月 6日 *通常の納期限: 7月10日

 第2回引落 11月 14日 *通常の納期限:10月31日

 第3回引落  2月 14日 *通常の納期限: 1月31日

 ※保険料が、40万円未満の場合は、全額第1回目で引落となります。

 

 尚、振替納付を利用する場合は、申告書の提出を郵送で行うことができます。

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

 -参考- 厚生労働省 「労働保険料等の口座振替納付」

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

 

 よろしくお願い申し上げます。

エース会計事務所通信 令和7年 2月17日

 

 登記簿謄本は、全国どこの法務局でも取得が可能です。

 

 急ぎで、登記簿謄本を取得したいときは、お近くの法務局で取得してください。

 

 お急ぎでなければ、1件1,800円(税別)で、当事務所で申請し、お送りすることができますので、ご利用ください。4営業日程度で、お届けします。

 

 ご依頼は、担当者にお願いいたします。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくお願い申し上げます。

エース会計事務所通信 令和7年 2月25日

 

 アメックスカードを利用すると、ポイントが貯まります。

 貯まったポイントは、支払いに充当することができます。

 

 経費削減になりますので、利用している場合は、ぜひ充当してください。

 

 充当は、WEBサイト又はアプリから行えます。

 

 詳しくは、下記HPをご覧ください。

 

 https://www.americanexpress.com/jp/rewards/membership-rewards/rcp-gold.html

 

 ~ポイントの有効期限について~

 

 有効期限は、【最大3年間】です。

 

 ポイントは、入会日より3年が経過した時点で、初年度に獲得したポイントが失効しますので、定期的に充当してください。

 

 例)入会日が2024年4月1日の場合、2024年4月1日~2025年3月31日に獲得したポイントは、2027年3月31日に失効します。

 

 ただし、「メンバーシップ・リワード・プラス」に登録するか、ポイントを一度でもアイテムと交換すると、有効期限は【無期限】になります。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくお願い申し上げます。

 

エース会計事務所通信 令和7年 3月 3日

 

 当事務所では、下記で顧問先様のホームページをご紹介しています。

 

  http://www.aceconsulting.co.jp/category/1454631.html

 

 

 効果の大きい広告ですので、掲載されていない顧問先様で、掲載を希望される方は、各担当者にお伝え頂ければ、幸いです。

 

 

 当事務所の運営する4つのサイトで、相互リンクを募集中ですので、よろしければ、下記でご検討ください。

 

  https://www.supercostdown.info/banner.html

 

 よろしくご協力を、お願いします。

 

エース会計事務所通信 令和7年 3月10日

 

 法人税・消費税の概算額の計算方法をご紹介いたします。

 

 当事務所で作成している合計残高試算表(以下「試算表」)は、次の方法で、簡単にその時点の概算税額を計算できます。

 

 ■法人税・住民税 概算額(年額)

 =(税引前当期利益+接待交際費-仮払事業税-繰越欠損金)×0.3+住民税均等割額

 

 《留意点》

 ・税引前当期利益、接待交際費、仮払事業税は試算表の残高です。

 ・接待交際費は800万円までは、0円になります。

 ・繰越欠損金は前期の法人税申告書(別表1)に記載されています。

  前期に納税がある場合は、繰越欠損金はありません(0円)。

 ・×0.3の前の()がマイナスの場合は、0円になります(住民税均等割のみ納付)。

 ・住民税均等割は、地方ごと事業規模により異なりますが、

  主に資本金1千万円以下は7万円、1億円以下は18万円です。

 

 ■消費税及び地方法人税 概算額(年額)

 =仮受消費税-仮払消費税-輸入貨物消費税-未収収益

 

 《留意点》

 ・すべて試算表の残高です。

 ・計算結果がマイナスの場合は、還付になります。

 

 ■中間納付の取り扱い

 

 決算時に支払う確定税額は、上記年額から中間納付額を引いた金額になります。

中間納付は、税務署等から通知された金額を都度納付します。

エース会計事務所通信 令和7年 3月17日

 

 令和7年4月1日から、労働者負担分の雇用保険料率が変わります。

 

 労働者負担の保険料率変更については以下の通りです。

 

 

 令和7年3月31日まで 6/1000(0.6%)

 令和7年4月1日から  5.5/1000(0.55%)

 

 

 料率の変更を給与へ反映させるタイミングには注意してください。

 

 変更のタイミングは、

 「4月1日以降に最初に到来する締め日によって支給される給与」からです。

 

 当月締め、当月払い → 4月に支払われる給与から

 (例:4月15日締め、25日払い → 4月25日払いから)

 

 当月締め、翌月払い → 5月に支払われる給与から

 (例:4月30日締め、翌15日払い → 5月15日払いから)

 

 給与計算の際はご注意ください。

 よろしくお願い申し上げます。

 

エース会計事務所通信 令和7年 3月24日

 

 当事務所では、国民年金の保険料の納付は、前納をオススメしています。

 前納することで、次の金額が得になります。

 

 <振替方法別割引額>

    

 当月末振替 口座振替 毎月     60円(年間  660円)

 6ヶ月前納 現金払い 半年    830円(年間1,660円)

 6ヶ月前納 口座振替 半年  1,160円(年間2,320円)

 1年前納  現金払い 年間  3,620円

 1年前納  口座振替 年間  4,270円

 2年前納  現金払い 2年 15,290円

 2年前納  口座振替 2年 16,590円

 

 

 割引率は、1年前納の口座振替で約2%、2年前納の口座振替で約4%になります。

 手続きは、年金事務所で行うことができます。

 

 社会保険未加入の顧問先様の役員及び従業員の方は、ぜひ利用をご検討ください。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

 日本年金機構 国民年金前納割引制度(口座振替 前納)

 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/kozafurikae.html

 

 詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 
 

エース会計事務所通信 令和7年 3月31日

 

 e-Tax/eLTAXのメッセージボックスに届く各種通知データは、一定期間が過ぎると、既読・未読関係なく、自動的に消去されてしまいます。

 

 受信通知の保存期間は下記の通りです。

 

 e-Tax  ・・・受信から1,900日(約5年間)

 eLTAX ・・・受信から30日~400日

       ※保存日数はメッセージの内容によって異なります。

 

 e-Taxに比べ、eLTAXは保存期間が短くなっています。

 

 自動消去された受信通知は閲覧できなくなるため、必要な通知データは、早めに印刷して保管をお願いいたします。

 

 特にダイレクト納付をした際は注意してください。

 

 納付結果通知は120日後には確認できなくなりますので、納付完了後、忘れずに印刷・保管をお願いいたします。

 

 よろしくお願いします。

エース会計事務所通信 令和7年 4月 7日

 

 エース会計事務所は書面添付制度をお薦めしています。

 

 書面添付制度は、適正な決算や確定申告であることを、税理士が確認する書面を添付する制度で、税務署や金融機関・取引先に対して大きな信頼につながる制度です。

 

 顧問先様にとっては資金調達では多くの金融機関で成功率アップ、利率の軽減などに効果があると一般的に言われていますが、やはり一番大きなメリットは何よりも税務調査が入る可能性が下がることです。実際に税務調査が入った場合には、不安や負担を感じる事が多いかと思います。また、税務調査は数日間にわたって行われるので、その間仕事ができず、顧問報酬と別に立会報酬のコストが発生します。

 そこで、税務調査による負担を減少させるための保険として書面添付制度を検討してみてはいかがでしょうか。具体的には、前年の取引と比べて大きく変わったところや新規事業・設備投資など、いわゆる税務署が気になるところを、私共で適切に処理し、適正だとコメントを付けていきます。

 上記の通り申告書作成の手間が増えますので、決算報酬の上乗せ(オプション)として別途報酬33,000円(消費税別)を頂きます。(ただし、実際に税務調査が入った場合には、その分立会報酬を通常より減額します。)

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。

 よろしくお願い致します。

 

  -参考- 日本税理士会連合会

http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/document/

 

エース会計事務所通信 令和7年 4月14日

 

 住民税は、年12回(6月から翌年5月)の納入が原則ですが、要件を満たす事業主(給与支払者)については、市区町村長の承認により1年に2回の納期にまとめることができます。

 

 住民税の給与からの天引きは、通常通り毎月行いますが、納付の手続きが年2回になり、事務手続きが簡略化されるメリットがあります。

 

 納期の特例を受けるための要件は以下の通りです。

 ・給与の支払いを受ける者の人数が常時10人未満である。

 ・住民税の滞納がない。

 

 納期の特例の適用を受けるためには、従業員の居住する市区町村に「納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

 

 納期の特例が適用された場合の納期限は年2回になります。

 

 

  6月から11月に徴収した個人住民税・・・12月10日

 12月から 5月に徴収した個人住民税・・・ 6月10日

 

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 ■エース会計事務所通信 令和7年 4月21日

 

   資金に余裕があるならば、リースより購入がオススメです。

   オススメする理由は、次の通りです。

 

(1) 金利・手数料により、リースは支払総額が購入より多くなる

 

   商品代+リース金利+手数料がリース料の総額となっているので、購入するよりも多くなります。

 

(2) リース期間の途中で、やめることができない

 

   リース契約はレンタルとは違います。例えば、5年契約のリースを1年で解約した場合、実際使った期間           

  は1年にもかかわらず、解約時に残りの4年分の代金を、全額支払わなければなりません。実質、途中解約  

  はできないということです。

 

(3) リース料全額を払っても、自分のものにならない

 

   リース期間終了後に買取ることもできますが、追加金の支払が必要です。

  買取せず、続けて使う場合は、再リース料をいつまでも支払わなければなりません。

 

(4) 減価償却費(≒リース料)として、経費に計上できる金額が少ない

 

   リースの場合、減価償却費の計算方法はリース期間定額法になるため、5年契約であれば毎年2割ずつし 

  か経費に計上できません。購入すれば、定率法を適用できるので、初年度に4割を経費として計上できます

  。経費はできるだけ早く多くの金額を計上したほうが節税になるという点からも、購入がオススメです。

      

   詳しい内容は、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

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