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平成21年 1月12日

 源泉所得税の納付確認

平成21年 2月 9日

 棚卸資産の低価法の採用について

平成21年 2月16日

 中小企業緊急雇用安定助成金

平成21年 3月16日

 個人の確定申告(納税のお願い)

平成21年 4月13日

 年金から天引きされている長寿医療保険料

平成21年 4月20日

 上場有価証券の評価損

平成21年 7月 6日

 源泉所得税の納付確認 納付は、7月10日(金)までに

平成21年12月21日

 年末年始の営業案内

エース会計事務所通信 平成21年1月12日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 原則納付は、今月1月13日(火)、特例納付は、20日(火)が、納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 特例納付の納付書は、原則今週16日(金)までに、お届けする予定です。

 

 納付書や納付金額が連絡されていない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成21年2月9日

 

 商品、製品、仕掛品等の棚卸資産の評価は、平成20年4月1日以降開始する事業年度から、購入価額で評価する原価法から、市場価額と比較して低い方を採用する低価法に、変更になっています。

 

 税務上、低価法は税務署への届出が必要です。

 

 これに対応して当事務所では、来月平成21年3月末を目処に、届出を行いたいと思います。

 

 顧問先様には、大変お手数をお掛けしますが、よろしくご協力を、お願いいたします。

 

 詳しく知りたい場合は、下記のホームページをご覧頂ければ、幸いです。

 

 http://www.shinnihon.or.jp/knowledge/account_co/account/52/story/01.html

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成21年2月16日

 

 昨年10月のリーマンブラザーズ破綻をきっかけとした不景気が続き、売上や受注が減少している会社が、少なくないと思います。

 

 企業の雇用を維持するために、景気変動に伴う収益悪化に伴って休業等を行った場合は、中小企業緊急雇用安定助成金を受けることが、できます。

 

 事前に届出を行い、計画的に休業する必要がありますが、人件費の4/5の助成を受けられるので、一度検討してみては、いかがでしょうか。

 

 詳しく知りたい場合は、下記のホームページをご覧頂ければ、幸いです。

 

 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成21年3月16日

 

 平成20年分の個人の確定申告は、本日3月16日までです。併せて、納税も本日中に必要ですので、お忘れ無い様お願い致します。

 

 当事務所では、納税が1ヶ月(本年は所得税が4月22日(水)、消費税が4月27日(月))に延びて、銀行から自動引落になる振替納税をオススメしています。手続を希望される方は、各担当者に、ご連絡をお願い致します。

 

 詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

 

 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成21年4月13日

 

 従来、高齢者が加入している長寿医療保険の保険料は、本人の受け取る年金から天引きされて徴収されており、本人以外は、社会保険料控除を確定申告で、利用することが、できませんでした。

 

 そのため本人の所得が低くて、社会保険料控除しなくても、税金が0の場合や、所得税税率の高い親族が利用したくても、利用できず、余分に税金を支払わされていました。

 

 昨年10月以降、制度改正になり、本人以外の親族の預金口座から引落が、可能なり、本人以外の親族が社会保険料控除を、利用できるようなりました。

 

 手続は、市区町村の窓口でできます。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成21年4月20日

 

 法人税法上、上場有価証券は取得原価に比べ、東京証券取引所等の株価が、50%以上下落した場合は、評価損の計上が可能でした。

 

 ただし、回復可能性が無いことが判断条件だったので、取扱いが曖昧で、評価損の計上を、見送っていた会社が多かったのが実情でした。

 

 このたび、国税局から下記のQ&Aが出され、取扱いが明確になりました。

 

上場有価証券の評価損に関するQ&A  平成21年4月

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/pdf/01.pdf

 

 当事務所では、決算対策上、上場有価証券の評価損の計上を活用したいと思います。評価損の計上を希望される顧問先様は、担当者にご連絡頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成21年7月6日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 原則納付、特例納付いずれの場合も、来月7月10日(金)が納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 各担当者から順次、納付金額をご連絡の上、納付書をお送りして参りますが、7月7日(火)までに、連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者に、お問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成21年12月21日

 

 当事務所の年末年始の営業日は、次の通りです。

 

 12月28日(月) 営業終了
  1月 5日(火) 営業開始
 12月29日(火)〜1月4日(日) 休業

 

 私とスタッフは、休業中もメールの確認をしております。

休業中の緊急の連絡は、メールして頂ければ、幸いです。

 

 ご不便をお掛けしますが、よろしくご協力をお願いします。

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