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平成31年 1月10日

 源泉所得税の納付確認 

平成31年 4月26日

 平成31年ゴールデンウイーク休み 

令和 元年 6月 3日

 e-Tax(電子申告)利用のお知らせ(消費税申告書、年末調整)

令和 元年 6月24日

 源泉所得税の納付確認 納付は、7月10日(水)までに

令和 元年 7月16日

 顧問先紹介ホームページ

令和 元年 7月29日

 エクセル元帳の使用について

令和 元年 8月 5日

 労働保険料 口座振替による納付

令和 元年 8月20日

 元帳の摘要記入方法について

令和 元年 9月 2日

 1人当たり5千円以下の飲食費 接待交際費→会議費

令和 元年 9月17日

 元帳の消費税区分について

令和 元年10月 1日

 書面添付制度のお知らせ

令和 元年10月 4日

 臨時休業のお知らせ

令和 元年10月21日

 ふるさと納税のご紹介

令和 元年11月 5日

 令和元年度 年末調整・支払調書

令和 元年11月18日

 諸会費の課税・不課税区分について

令和 元年12月 9日

 役員借入金を利用してお得に資金運用

令和 元年12月27日

 年末年始の営業案内

エース会計事務所通信 平成31年1月8日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 特例納付は、今月21日(月)が、納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 特例納付の納付書や納付金額が、当事務所より16日(水)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

 

エース会計事務所通信 平成31年4月26日

 

 当事務所は、ゴールデンウイークは、下記にようにお休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク休み 4月27日(土) 〜 5月6日(月)

 

 ゴールデンウイーク中でも、メールは、各担当者に届きます。

連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。

 

 顧問先様には、ご迷惑をお掛けしないように、十分配慮して、

お休みを頂く予定ですので、ご理解ご協力を、よろしくお願い致します。

 

エース会計事務所通信 令和元年6月3日

 

 国のe-Taxの利用推進に伴い、当事務所でも社会貢献の一環として、今月より次の税務書類の提出をe-Taxで行っていきます。

 

〈e-Taxでの提出となる書類〉 消費税申告書、年末調整

 

今後、利用に当たって必要な手続きを進めて参ります。

 

e-Taxについて、詳しくは下記をご覧下さい。

 

国税電子申告,納税システム, e-Tax

http://www.e-tax.nta.go.jp/

 

大法人は令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、すべての税務書類の提出にe-TAXが義務化されます。該当する顧問先様にはご協力をお願いします。

 

さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

よろしくお願い致します。

エース会計事務所通信 令和元年6月24日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 原則納付、特例納付いずれの場合も、7月10日(水)が納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 各担当者から順次、納付金額をご連絡の上、納付書をお送りしておりますが、7月5日(金)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者に、お問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

 

エース会計事務所通信 令和元年7月16日

 

 当事務所では、下記で顧問先様のホームページをご紹介しています。

 

 http://www.aceconsulting.co.jp/category/1454631.html

 

 効果の大きい広告ですので、掲載されていない顧問先様で、掲載を希望される方は、各担当者にお伝え頂ければ、幸いです。

 

 当事務所の運営する4つのサイトで、相互リンクを募集中ですので、よろしければ、下記でご検討ください。

 

 https://www.supercostdown.info/banner.html

 

 よろしくご協力を、お願いします。

 

 

エース会計事務所通信 令和元年7月29日

 

  2019年(令和元年) 10月より消費税が10%に増税します。増税に伴い、エクセル元帳を増税に対応したものにバージョンアップいたしました。

 

 今回配布致しますのは、ファイル名「Ace8.xls」の元帳になります。

 

 数字の部分が元帳のバージョンを表しています。Ace7以前のものは古いバージョンになりますので、今後はAce8以降の新しいバージョンを使用するようにして下さい。

 

 2019年10月分以降の元帳入力は今回配布の「Ace8.xls」以降の元帳でなければ対応しておりません。

 新しいエクセル元帳は、順次顧問先様に配布いたします。

 

 消費税区分の入力方法につきましては、元帳のタブ「消費税区分」をご覧ください。

 

 《消費税区分入力方法》

 ・入力は原則課税業者のみ。簡易課税業者、免税業者は不要。

 【消費税欄・入力例】  0 非課税・不課税・免税

 ・2019年10月以降は、下記入力が必要。

 【消費税欄・入力例】  8 軽減税率 飲食品、新聞等

             7 消費税8%経過措置

  (2019年9月までの取引で、10月以降に支払ったもの)

 

 元帳の入力について不明点等ございましたら、各担当者にお問い合わせいただければ幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

 

エース会計事務所通信 令和元年8月5日

 

 労働保険料の納付は口座振替で行うのがお勧めです。

 

 口座振替に切り替えるメリットは、金融期間へ赴く必要がない為、期限忘れの心配がないことです。振替手数料もありません。

 

 また、納期限にゆとりがあります。通常7月10日納期限の第1回目分(又は全額)は2ヶ月程度、以降は通常より半月程度、納期限が遅くなります。

 《引落スケジュール》

第1回引落  9月 6日 *通常の納期限: 7月10日

第2回引落 11月 14日 *通常の納期限:10月31日

第3回引落  2月 14日 *通常の納期限: 1月31日

   ※保険料が、40万円未満の場合は、全額第1回目で引落となります。

 

 尚、振替納付を利用する場合は、申告書の提出を郵送で行うことができます。

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

 よろしくお願い致します。

 

 −参考− 厚生労働省 「労働保険料等の口座振替納付」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

 

 

エース会計事務所通信 令和元年8月20日

 

 月次作業をスムーズに行うために、下記を今一度ご確認くださいますよう、

お願い申し上げます。

 

 元帳のタブ「摘要方法」をご参照ください。

 

 《摘要記入方法》

 【全取引】 

   取引先名・摘要  取引先名を記入。出来ない場合は、取引内容を記入。

            「(株)」「株式会社」等の組織名は省略可。

 【福利厚生費・接待交際費】 

        慶弔  「祝金」又は「香典」と記入。消費税欄「0」を入力。

 【旅費交通費・全取引】 

        海外  海外取引で消費税が非課税の場合は「海外」と記入。

            消費税欄「0」を入力。

 【地代家賃】 地代  地代で消費税が非課税の場合は「地代」と記入。

            消費税欄「0」を入力。

 【租税公課】 税目  税金の支払いを行った場合は、税目を記入。

 【会議費】  人数  1万円以上の会議費は、人数を入力。

            福利厚生費・接待交際費は、人数入力は不要。

 

 不明な点がありましたら、各担当者にお問い合わせいただけますと幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和元年9月2日

 

 会社の支出する「1人当たり5千円以下の飲食費」は、下記の事項を記載した書類を保存すると、接待交際費から除外でき、節税できます。

 

 1.飲食日(通常は、領収書に記載済)

 2.支払金額、飲食店名、所在地(〃)

 3.接待した方の会社名・氏名とその関係(得意先等)

 4.参加人数

 

 領収書に「3.参加者の氏名と関係」、「4.参加人数」を記載する方法が、もっとも簡便ですので、オススメします。

 伝票や元帳の処理は、「接待交際費」ではなく、「会議費」で処理を、お願いします。

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

 http://www.jobtheory.com/sakudo_043_021118.html

 

 なお、個人の接待交際費は、もともと経費になりますので、対象外です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和元年9月17日

 

 2019年(令和元年) 10月1日より消費税が10%に増税します。

 

 7月29日配信の事務所通信に記載した通り、元帳の消費税区分の入力方法が変わりますので、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

 なお、ファイル名「Ace8.xls」以降の元帳が増税に対応しておりますので合わせて

ご確認下さい。

 

 消費税区分の入力方法につきましては、元帳のタブ「消費税区分」をご覧ください。

 

 《消費税区分入力方法》

 ・入力は原則課税業者のみ。簡易課税業者、免税業者は不要。

  【消費税欄・入力例】 0 非課税・不課税・免税

 ・2019年10月以降は、下記入力が必要。

  【消費税欄・入力例】 8 軽減税率 飲食品、新聞等

             7 消費税8%経過措置

             (2019年9月までの取引で、10月以降に支払ったもの)

 

 元帳の入力について不明点等ございましたら、各担当者にお問い合わせいただければ幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和元年10月1日

 

 エース会計事務所は書面添付制度をお薦めしています。

 

 書面添付制度は、適正な決算や確定申告であることを、税理士が確認する書面を添付する制度で、税務署や金融機関・取引先に対して大きな信頼につながる制度です。

 

 顧問先様にとっては資金調達では多くの金融機関で成功率アップ、利率の軽減などに効果があると一般的に言われていますが、やはり一番大きなメリットは何よりも税務調査が入る可能性が下がることです。実際に税務調査が入った場合には、不安や負担を感じる事が多いかと思います。また、税務調査は数日間にわたって行われるので、その間仕事ができず、顧問報酬と別に立会報酬のコストが発生します。

 そこで、税務調査による負担を減少させるための保険として書面添付制度を検討してみてはいかがでしょうか。具体的には、前年の取引と比べて大きく変わったところや新規事業・設備投資など、いわゆる税務署が気になるところを、私共で適切に処理し、適正だとコメントを付けていきます。

 上記の通り申告書作成の手間が増えますので、決算報酬の上乗せ(オプション)として別途報酬30,000円(消費税別)を頂きます。(ただし、実際に税務調査が入った場合には、その分立会報酬を通常より減額します。)

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。

 よろしくお願い致します。

 

 −参考− 日本税理士会連合会

 http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/document/

 

エース会計事務所通信 令和元年10月4日

 

 大変申し訳ありませんが、下記の日程において、臨時休業とさせて頂きます。

 

    令和 元年10月11日(金)

 

 私とスタッフは、休業中もメールの確認をしております。

 休業中の緊急の連絡は、メールして頂ければ、幸いです。

 

 ご不便をお掛けしますが、よろしくご協力をお願いします。

エース会計事務所通信 令和元年10月21日

 

 1. ふるさと納税とは

 「ふるさと納税」は自治体への”寄附”です。申告をすることで税金の控除が受けられます。

 控除になる税金の金額には上限があり、この上限以内であれば、自己負担額2千円を除いた全額が税金軽減(還付)になります。

 多くの自治体で地域の名産品などのお礼のお品が用意されており、寄付金の使い道を指定できる自治体もあります。

 最初に全額を寄付しますが、結果として2千円負担でお礼品が貰えるので、当事務所では、ふるさと納税をオススメしています。

 

 2.寄附する金額について

 上限額は「ふるさと納税」を行う年の年収によって決まります。お住まいの市区町村によって税率が異なることと、年収が年末にならないと確定しないこと、さらに収入が同じでも扶養している家族や社会保険・生命保険料等の控除額等、状況によって上限額は変動します。

 まずは、WEBサイト等のフォームを利用し、上限額の試算を行ってください。その上で、実際の寄附は試算した上限額の7割を目途に行うのがお勧めです。

 

 3.オススメは「ワンストップ特例制度」

 控除を受けるには、確定申告が必要ですが、もともと確定申告をする必要がない等、一定の条件を満たす方は、「ワンストップ特例制度」の利用がお勧めです。寄附した自治体へ書類を提出するだけで、税額控除が受けられます。ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

 

 詳しくは下記をご覧下さい。

【おすすめWEBサイト:ふるさとチョイス】

 控除金額シミュレーションのページ → https://www.furusato-tax.jp/about/simulation

 

 ワンストップ特例制度のページ → https://www.furusato-tax.jp/about/onestop

 

エース会計事務所通信 令和元年11月5

 

 年末調整の時期が、近づいて来ました。当事務所から、各顧問先様に、年末調整及び支払調書の案内を、お送りしますので、よろしくご対応をお願いします。

 

 年末調整及び支払調書の作成は、顧問先様ご自身で行う、当会計事務所で行う、社会保険事務所等で行うなど対応が異なります。担当者から、報酬と併せて、確認のご連絡をさせて頂きますので、よろしくご協力をお願い致します。

 

 また、6月3日の事務所通信でもご連絡しました通り、当事務所で行う年末調整は、今年度より法定調書合計表の提出をe-Tax(電子申告)にて行いますので、顧問先様の押印は不要になります。

 

 当事務所で年末調整の作業を行う場合は、12月4日(水)までに資料の送付を、お願いしております。

 

 年末調整に係る源泉税の納付期限は、通常は、来年1月10日(金)です。ただし、納期の特例を受けている場合は、1月20日(月)になります。

 

 法定調書の提出期限は、1月31日(金)です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、

幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和元年11月18日

 

 会費と呼ばれるものは様々なものがあり、内容によって消費税のかかるもの、

かからないものが混在しています。

 後から見直した時に、課税/不課税の区分がわかるように、勘定科目を分けて処理を行う必要があります。

 

 下記の区分例を確認のうえ、処理をお願いします。

 

《消費税がかからないもの(不課税)》 → 「諸会費」

・ 同業団体の年会費(税理士会の会費など)

・ 町会費

・ 商工会議所の会費   など

 

《消費税がかかるもの(課税対象)》 → 「支払手数料」「接待交際費」など

・ クレジットカードの年会費

・ セミナーや講座などへの会費

・ 会費制のパーティーや懇親会の費用   など

 

 詳しくは下記をご覧ください。

 

 https://www.taxnavi.com/ac003.html

 

 不明な点がありましたら、各担当者にご連絡ください。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

 

エース会計事務所通信 令和元年12月9日

 

 お手元に余分な資金はありませんか?

会社にお金を貸すことで、定期預金にしたままの資金を有効活用できます。

 

 役員借入金とは会社が役員(社長、取締役、監査役)から借りるお金のことです。

銀行からではなく、役員からお金を借りることは会社においても役員においても

メリットがあります。下記に具体例を挙げていきます。

 

 例1)  会社は銀行から年利3%で1千万円の借入れがあり、

役員は銀行に定期預金で年利0.1%で1千万円預け入れている。

     借入   預け入れ    利息

会社  1千万円         △30万円(支出)

役員        1千万円     1万円(収入)

_________________________

    1千万円  1千万円   △29万円

 

 例2)  例1で定期にしていた1千万円を無利息で会社に貸し付け、

上記の銀行借り入れを返済した。

     借入    貸付      利息

会社  1千万円           0

役員        1千万円     0

_______________________

    1千万円  1千万円     0

 

 借入金の額は同じですが、例1では29万円利息の支払いが発生します。

 

 役員借入金にすることで、銀行からお金を借りるより利息の分利益が出ます。

また銀行に払っていた利息分を役員報酬とすれば役員にも還元できますので、

預金として置いておくよりもお得だといえます。

 

 詳しい内容は、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

 

エース会計事務所通信 令和元年12月27日

 

 当事務所の年末年始の営業日は、次の通りです。

 

 

 令和元年12月27日(金)   営業終了

 令和2年 1月 6日(月)   営業開始

 令和元年12月28日(土) 〜 令和2年1月5日(日) 休業

 

 

 私とスタッフは、休業中もメールの確認をしております。

 休業中の緊急の連絡は、メールして頂ければ、幸いです。

 

 ご不便をお掛けしますが、よろしくご協力をお願いします。

 

 

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