〒104-0045 東京都中央区築地2丁目11番9号 RBM築地駅前ビル6階
東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩1分、東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩5分
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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令和3年 1月 6日
令和3年 1月12日
令和3年 1月18日
令和3年 1月25日
令和3年 2月 8日
令和3年 2月15日
令和3年 3月 1日
令和3年 3月 8日
令和3年 3月22日
令和3年 3月29日
令和3年 4月 5日
令和3年 4月12日
令和3年 4月19日
令和3年 4月26日
令和3年 5月10日
令和3年 5月17日
令和3年 5月24日
令和3年 5月31日
令和3年 6月 7日
令和3年 6月16日
令和3年 6月21日
令和3年 7月 5日
令和3年 7月12日
東京都 中小企業者等月次支援給付金(新型コロナウイルス感染症)
令和3年 7月19日
令和3年 7月21日
令和3年 7月26日
令和3年 8月 2日
令和3年 8月10日
令和3年 8月16日
令和3年 8月23日
令和3年 8月31日
令和3年 9月 3日
令和3年 9月 6日
令和3年 9月13日
令和3年 9月21日
令和3年 9月27日
令和3年10月 4日
令和3年10月18日
令和3年10月25日
令和3年11月 1日
令和3年11月 8日
令和3年11月15日
令和3年11月22日
令和3年12月 6日
令和3年12月14日
令和3年12月27日
■エース会計事務所通信 令和3年 1月 6日
給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、
7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。
特例納付は、今月20日(水)が、納付期限です。
大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。
特例納付の納付書や納付金額が、当事務所より15日(金)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
よろしくご協力を、お願いします。
■エース会計事務所通信 令和3年 1月12日
アメックスカードを利用すると、ポイントが貯まります。
貯まったポイントは、支払いに充当することができます。
経費削減になりますので、利用している場合は、ぜひ充当してください。
充当は、WEBサイト又はアプリから行えます。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
https://www.americanexpress.com/jp/rewards/membership-rewards/rcp-gold.html
〜ポイントの有効期限について〜
有効期限は、【最大3年間】です。
ポイントは、入会日より3年が経過した時点で、初年度に獲得したポイントが失効しますので、定期的に充当してください。
例)入会日が2020年4月1日の場合、2020年4月1日〜2021年3月31日に獲得したポイントは、2023年3月31日に失効します。
ただし、「メンバーシップ・リワード・プラス」に登録するか、ポイントを一度でもアイテムと交換すると、有効期限は【無期限】になります。
■エース会計事務所通信 令和3年 1月18日
令和2年分の個人の確定申告は、本年令和3年3月15日(月)までです。
確定申告が必要な顧問先様は、お手数ですが、早めに業務のご依頼と資料をお送り頂きますよう、ご協力をお願いします。
確定申告は、主に次の方が対象になります。
・不動産所得、事業所得、譲渡所得がある方
・給与所得者で、2千万円を超える方
・住宅取得の特別控除を受ける方(初年度)
・医療費控除を受ける方
・贈与された方
当事務所では、納税が1ヶ月(所得税は、4月19日(月)、消費税は、4月23日(金))延びて、銀行から自動引落になる振替納税をオススメしています。申告書と、一緒に届出すれば、OKですので、ぜひご利用ください。
よろしくご協力を、お願いします。
■エース会計事務所通信 令和3年 1月25日
医療費控除とは、1月1日〜12月31日までに医療費を一定額以上支払った場合に、確定申告をすることで税金の一部が戻ってくるという制度です。
また、通院のための自家用車のガソリン代、駐車場料金、高速道路代については医療費控除の対象とはなりません。
■エース会計事務所通信 令和3年 2月 8日
決算の際に、価値が低くなってしまった棚卸資産(製品、商品、材料)を除外するのは大変危険な行為です。
■エース会計事務所通信 令和3年 2月15日
会社がお金を貸し付けた場合、利息を徴収しなければなりません。
役員が、決算時に会社からお金を借りたままでいると、利息が発生します。
利息額=役員貸付金の額×1.6%(又は銀行借入利率)
上記の金額が利息として利益に加算され、利益が増えることによって法人税等が増加します。
税金(利息計上額)をなるべく少なくするために、決算までに会社に返済しておくことをオススメします。
返済方法は、一括返済が一番シンプルで良い方法ですが、役員報酬の一部を毎月、貸付金の返済に充てる方法もあります。
役員貸付金がある会社さまは、ぜひご検討ください。
ご不明点等ありましたら、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 3月 1日
法人税・消費税の概算額の計算方法をご紹介いたします。
当事務所で作成している合計残高試算表(以下「試算表」)は、
次の方法で、簡単にその時点の概算税額を計算できます。
■法人税・住民税 概算額(年額)
=(税引前当期利益+接待交際費−仮払事業税−繰越欠損金)×0.3+住民税均等割額
《留意点》
・税引前当期利益、接待交際費、仮払事業税は試算表の残高です。
・接待交際費は800万円までは、0円になります。
・繰越欠損金は前期の法人税申告書(別表1)に記載されています。
前期に納税がある場合は、繰越欠損金はありません(0円)。
・×0.3の前の()がマイナスの場合は、0円になります(住民税均等割のみ納付)。
・住民税均等割は、地方ごと事業規模により異なりますが、
主に資本金1千万円以下は7万円、1億円以下は18万円です。
■消費税及び地方法人税 概算額(年額)
=仮受消費税−仮払消費税−輸入貨物消費税−未収収益
《留意点》
・すべて試算表の残高です。
・計算結果がマイナスの場合は、還付になります。
■中間納付の取り扱い
決算時に支払う確定税額は、上記年額から中間納付額を引いた金額になります。
中間納付は、税務署等から通知された金額を都度納付します。
■エース会計事務所通信 令和3年 3月 8日
令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けた中小法人、個人事業者に給付される一時支援金の申請が始まります。
一時支援金事務局ホームページ
飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受け、令和3年1月から3月までの間で、月売上が前年又は前々年同月比50%以下になる月が発生したら申請可能です。
該当する顧問先さまは、必ず申請をお願いします。
詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。以下、要点を箇条書きします。
・支給上限 中小法人 60万円 個人事業者 30万円
・対象 中小法人、個人事業者
・給付額 A−B×3
A:前年又は前々年の1月から3月の合計売上
B:対象月の月売上
※対象月とは、令和3年1月から3月までで、月売上が前年又は前々年同月比
50%以下となる月で任意で選択した月
・申請期間 令和3年3月8日(月)〜令和3年5月31日(月)
・申請方法 ホームページ
※前年又は前々年事業年度の月売上及び年売上は、法人税申告書に添付している法人事業概況説明書の裏面に記載がありますので、ご確認ください。
※申請にあたり、事業確認機関より、事前の確認、事業確認通知(番号)の発行を受ける必要があります。
当事務所は事業確認機関に登録しておりますので、顧問先さまは、ご利用ください。
■エース会計事務所通信 令和3年 3月22日
エース会計事務所は書面添付制度をお薦めしています。
書面添付制度は、適正な決算や確定申告であることを、税理士が確認する書面を添付する制度で、税務署や金融機関・取引先に対して大きな信頼につながる制度です。
顧問先様にとっては資金調達では多くの金融機関で成功率アップ、利率の軽減などに効果があると一般的に言われていますが、やはり一番大きなメリットは何よりも税務調査が入る可能性が下がることです。実際に税務調査が入った場合には、不安や負担を感じる事が多いかと思います。また、税務調査は数日間にわたって行われるので、その間仕事ができず、顧問報酬と別に立会報酬のコストが発生します。
そこで、税務調査による負担を減少させるための保険として書面添付制度を検討してみてはいかがでしょうか。具体的には、前年の取引と比べて大きく変わったところや新規事業・設備投資など、いわゆる税務署が気になるところを、私共で適切に処理し、適正だとコメントを付けていきます。
上記の通り申告書作成の手間が増えますので、決算報酬の上乗せ(オプション)として別途報酬30,000円(消費税別)を頂きます。(ただし、実際に税務調査が入った場合には、その分立会報酬を通常より減額します。)
さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
−参考− 日本税理士会連合会
■エース会計事務所通信 令和3年 3月29日
会費と呼ばれるものは様々なものがあり、内容によって消費税のかかるもの、かからないものが混在しています。
後から見直した時に、課税/不課税の区分がわかるように、勘定科目を分けて処理を行う必要があります。
下記の区分例を確認のうえ、処理をお願いします。
《消費税がかからないもの(不課税)》 → 「諸会費」
・同業団体の年会費(税理士会の会費など)
・町会費
・商工会議所の会費 など
《消費税がかかるもの(課税対象)》 → 「支払手数料」「接待交際費」など
・クレジットカードの年会費
・セミナーや講座などへの会費
・会費制のパーティーや懇親会の費用 など
詳しくは下記をご覧ください。
https://www.taxnavi.com/ac003.html
不明な点がありましたら、各担当者にご連絡ください。
よろしくご協力を、お願いします。
■エース会計事務所通信 令和3年 4月 5日
当事務所では、国民年金の保険料の納付は、前納をオススメしています。
前納することで、次の金額が得になります。
<令和3年度 振替方法別割引額>
当月末振替 口座振替 毎月 50円(年間 600円)
6ヶ月前納 現金払い 半年 810円(年間1,620円)
6ヶ月前納 口座振替 半年 1,130円(年間2,260円)
1年前納 現金払い 年間 3,540円
1年前納 口座振替 年間 4,180円
2年前納 現金払い 2年 14,590円
2年前納 口座振替 2年 15,850円
割引率は、1年前納の口座振替で約2%、2年前納の口座振替で約4%になります。
手続きは、年金事務所で行うことができます。
社会保険未加入の顧問先様の役員及び従業員の方は、ぜひ利用をご検討ください。
詳しくは、下記をご覧ください。
日本年金機構 国民年金前納割引制度(口座振替 前納)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-04.html
詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 4月12日
資金に余裕があるならば、リースより購入がオススメです。
オススメする理由は、次の通りです。
(1) 金利・手数料により、リースは支払総額が購入より多くなる
商品代+リース金利+手数料がリース料の総額となっているので、購入するよりも多くなります。
(2) リース期間の途中で、やめることができない
リース契約はレンタルとは違います。例えば、5年契約のリースを1年で解約した場合、実際使った期間は1年にもかかわらず、解約時に残りの4年分の代金を、全額支払わなければなりません。実質、途中解約はできないということです。
(3) リース料全額を払っても、自分のものにならない
リース期間終了後に買取ることもできますが、追加金の支払が必要です。
買取せず、続けて使う場合は、再リース料をいつまでも支払わなければなりません。
(4) 減価償却費(≒リース料)として、経費に計上できる金額が少ない
リースの場合、減価償却費の計算方法はリース期間定額法になるため、5年契約であれば毎年2割ずつしか経費に計上できません。購入すれば、定率法を適用できるので、初年度に4割を経費として計上できます。経費はできるだけ早く多くの金額を計上したほうが節税になるという点からも、購入がオススメです。
詳しい内容は、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 4月19日
住民税は、年12回(6月から翌年5月)の納入が原則ですが、要件を満たす事業主(給与支払者)については、市区町村長の承認により1年に2回の納期にまとめることができます。
住民税の給与からの天引きは、通常通り毎月行いますが、納付の手続きが年2回になり、事務手続きが簡略化されるメリットがあります。
納期の特例を受けるための要件は以下の通りです。
・給与の支払いを受ける者の人数が常時10人未満である。
・住民税の滞納がない。
納期の特例の適用を受けるためには、従業員の居住する市区町村に「納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
納期の特例が適用された場合の納期限は年2回になります。
6月から11月に徴収した個人住民税・・・12月10日
12月から5月に徴収した個人住民税・・・6月10日
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 4月26日
当事務所は、ゴールデンウィークは、下記のようにお休みさせて頂きます。
ゴールデンウィーク休み 5月1日(土) 〜 5月9日(日)
5月6日(木)、7日(金)は平日ですが、お休みさせていただきます。
ゴールデンウィーク中でも、メールは、各担当者に届きます。
連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。
顧問先様には、ご迷惑をお掛けしないように、十分配慮して、
お休みを頂く予定ですので、ご理解ご協力を、よろしくお願い致します。
■エース会計事務所通信 令和3年 5月10日
令和3年1月に発令された緊急事態宣言の影響を受けた中小法人、個人事業主に給付される一時支援金の申請期限が迫っています。
○一時支援金
申請期限 令和3年5月31日(月)まで
詳しくは、下記のページをご確認ください。
<事務所通信 一時支援金について(新型コロナウイルス感染症)>
http://www.aceconsulting.co.jp/article/16364201.html
<一時支援金事務局ホームページ>
※申請にあたり、事業確認機関より、事前の確認、事業確認通知(番号)の発行を受ける必要があります。
当事務所は事業確認機関に登録しています。顧問先さまは、ご利用ください。
申請を検討している顧問先さまは、申請期間内に必ず手続きをしてください。
よろしくご協力を、お願いします。
■エース会計事務所通信 令和3年 5月17日
固定資産が、使えなくなったり壊れた場合には除却処理を行い、残っている帳簿価額
(簿価)を、経費(損金)にすることができます。
することができます。これを有姿除却といい、効果的な節税対策の一つです。
ソフトウェアなどの無形固定資産でも、適用できます。
含めて、年1回は固定資産台帳のチェックを、オススメしています。
いただければ、幸いです。
幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 5月17日
固定資産が、使えなくなったり壊れた場合には除却処理を行い、残っている帳簿価額
(簿価)を、経費(損金)にすることができます。
することができます。これを有姿除却といい、効果的な節税対策の一つです。
ソフトウェアなどの無形固定資産でも、適用できます。
含めて、年1回は固定資産台帳のチェックを、オススメしています。
いただければ、幸いです。
幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 5月24日
月次作業をスムーズに行うために、下記を今一度ご確認くださいますよう、
お願い申し上げます。
元帳のタブ「摘要方法」をご参照ください。
《摘要記入方法》
【全取引】
取引先名・摘要 取引先名を記入。出来ない場合は、取引内容を記入。
「(株)」「株式会社」等の組織名は省略可。
【福利厚生費・接待交際費】
慶弔 「祝金」又は「香典」と記入。消費税欄「0」を入力。
【旅費交通費・全取引】
海外 海外取引で消費税が非課税の場合は「海外」と記入。
消費税欄「0」を入力。
【地代家賃】 地代 地代で消費税が非課税の場合は「地代」と記入。
消費税欄「0」を入力。
社宅 社宅で消費税が非課税の場合は「社宅」と記入。
消費税欄「0」を入力。
【租税公課】 税目 税金の支払いを行った場合は、税目を記入。
【会議費】 人数 1万円以上の会議費は、人数を入力。
福利厚生費・接待交際費は、人数入力は不要。
不明な点がありましたら、各担当者にお問い合わせいただけますと幸いです。
よろしくご協力を、お願いします。
■エース会計事務所通信 令和3年 5月31日
当事務所では、2〜3ヶ月に1件程度のペースで、税務署から顧問先様の税務調査を受けています。
最近の税務調査では、売上の計上漏れを指摘されるケースが多くなっています。
具体的には、翌期の請求書や入金の内容を確認して、本来前期に上げるべきものが
無いかどうかを、重点的に調査します。
正しく売り上げが計上されていない場合、修正申告に伴い余分な追徴税の納税が必要になりますので、各担当者と決算時にはよく確認をお願いいたします。
売上の帰属の判定が難しい取引は、顧問先様は各担当者にご相談頂ければ幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 6月 7日
当事務所では、2〜3ヶ月に1件程度のペースで、税務署から顧問先様の税務調査を受けています。
■エース会計事務所通信 令和3年 6月16日
令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けた中小法人、個人事業者に給付される月次支援金の申請が始まります。
月次支援金
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受け、月売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少した月が発生したら申請可能です。
一時支援金と違い、月次支援金は1ヶ月毎に支給の可否を判断します。
要件を満たす月が複数ある場合は、それぞれの月につき、申請が必要です。
詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。以下、要点を箇条書きします。
・支給上限 中小法人 20万円/月 個人事業者 10万円/月
・対象 中小法人、個人事業者
・給付額 (前年又は前々年の基準月の売上)−(令和3年の対象月の月売上)
※対象月とは、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、
月売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少した月
※基準月とは、前年又は前々年における対象月と同じ月
・申請期間 4月分/5月分:令和3年6月16日(水)〜8月15日(日)
6月分 :令和3年7月 1日(木)〜8月31日(火)
・申請方法 ホームページ
※前年又は前々年事業年度の月売上及び年売上は、法人税申告書に添付している法人事業概況説明書の裏面に記載がありますので、ご確認ください。
※申請にあたり、一時支援金を受給した事業者は、月次支援金の申請の際、改めて事前確認を受ける必要はありません。
提出書類についても簡略化されていますので、ホームページをご確認ください。
■エース会計事務所通信 令和3年 6月21日
給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。
■エース会計事務所通信 令和3年 7月 5日
ご存じの顧問先様も多いと思いますが、当事務所は、経営革新等支援機関に認定されております。
■エース会計事務所通信 令和3年 7月12日
令和3年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けた都内中小企業等を対象に給付される東京都の月次支援給付金の申請が次のホームページで始まりました。
東京都 中小企業者等月次支援給付金
→ https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/
①都内に本社・本店のある中小企業及び都内に住所のある個人事業者で、②緊急事態措置等の影響を受け、月売上が前年又は前々年の同月比で30%以上減少した月が発生した場合に申請可能です。
詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。以下、要点を箇条書きします。
・申請期間 令和3年7月1日(木)〜令和3年10月31日(日)
・申請方法 ホームページ 又は 郵送
<月間売上減少率50%以上>
・支給上限 中小企業 5万円/月 個人事業者 2.5万円/月
・給付額 対象月の月間売上減少額 − 国月次支援金の給付額
又は 支給上限 のいずれか少ない金額
<月間売上減少率30%以上50%未満>
・支給上限 中小企業 10万円/月 個人事業者 5万円/月
・給付額 対象月の月間売上減少額 又は 支給上限 のいずれか少ない金額
○月間売上減少額=(前年又は前々年の基準月の売上)−(令和3年の対象月の月売上)
※対象月:前年又は前々年の同月比で、売上が30%以上減少した令和3年4・5・6月
※基準月:前年又は前々年における対象月と同じ月
※前年又は前々年事業年度の月売上及び年売上は、法人税申告書に添付している法人事業概況説明書の裏面に記載がありますので、ご確認ください。
■エース会計事務所通信 令和3年 7月19日
会社の支出する「1人当たり5千円以下の飲食費」は、下記の事項を記載した書類を保存すると、接待交際費から除外でき、節税できます。
1.飲食日(通常は、領収書に記載済)
2.支払金額、飲食店名、所在地(〃)
3.接待した方の会社名・氏名とその関係(得意先等)
4.参加人数
領収書に「3.参加者の氏名と関係」、「4.参加人数」を記載する方法が、もっとも簡便ですので、オススメします。
伝票や元帳の処理は、「接待交際費」ではなく、「会議費」で処理を、お願いします。
詳しくは、下記をご覧ください。
https://www.taxnavi.com/ac001.html
なお、個人の接待交際費は、もともと経費になりますので、対象外です。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 7月21日
当事務所では、オリンピック期間中の下記日程で、営業時間を変更させて頂きます。
<期間> 7月26日(月) 〜 8月6日(金)
<営業時間> 9:00 〜 16:00
8月10日(火)より、通常通り9:00〜17:00の営業時間に戻ります。
ご不便をお掛けしますが、よろしくご協力をお願いします。
■エース会計事務所通信 令和3年 7月26日
当事務所では、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入を、オススメしています。
倒産防止共済に加入していれば、取引先が倒産し回収困難な売掛金などが発生した場合、納付された掛金総額の10倍または被害額のどちらか少ない金額を、50万円以上最大8千万円まで借り入れができます。
掛金は、全額経費(損金)にすることができ、40ヶ月以上掛金を納付すると解約手当金の返戻率が100%になるため、効果的な節税対策の一つです。
詳しくは下記をご覧ください。
中小機構:倒産防止協会:経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
倒産防止共済には、事務所通信ではお伝え出来ない、とても大切なポイントがありますので、各担当者にお聞き頂き、ご検討頂ければ幸いです。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 8月 2日
労働保険料の納付は口座振替で行うのがお勧めです。
口座振替に切り替えるメリットは、金融期間へ赴く必要がない為、期限忘れの 心配がないことです。振替手数料もありません。
また、納期限にゆとりがあります。通常7月10日納期限の第1回目分(又は全額)は2ヶ月程度、以降は通常より半月程度、納期限が遅くなります。
《引落スケジュール》
第1回引落 9月 6日 *通常の納期限: 7月10日
第2回引落 11月 14日 *通常の納期限:10月31日
第3回引落 2月 14日 *通常の納期限: 1月31日
※保険料が、40万円未満の場合は、全額第1回目で引落となります。
尚、振替納付を利用する場合は、申告書の提出を郵送で行うことができます。
さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
−参考− 厚生労働省 「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html
■エース会計事務所通信 令和3年 8月10日
お手元に余分な資金はありませんか?
会社にお金を貸すことで、定期預金にしたままの資金を有効活用できます。
役員借入金とは会社が役員(社長、取締役、監査役)から借りるお金のことです。
銀行からではなく、役員からお金を借りることは会社においても役員においても
メリットがあります。下記に具体例を挙げていきます。
例1) 会社は銀行から年利3%で1千万円の借入れがあり、
役員は銀行に定期預金で年利0.1%で1千万円預け入れている。
借入 預け入れ 利息
会社 1千万円 △30万円(支出)
役員 1千万円 1万円(収入)
_________________________
1千万円 1千万円 △29万円
例2) 例1で定期にしていた1千万円を無利息で会社に貸し付け、
上記の銀行借り入れを返済した。
借入 貸付 利息
会社 1千万円 0
役員 1千万円 0
_______________________
1千万円 1千万円 0
借入金の額は同じですが、例1では29万円利息の支払いが発生します。
役員借入金にすることで、銀行からお金を借りるより利息の分利益が出ます。
また銀行に払っていた利息分を役員報酬とすれば役員にも還元できますので、
預金として置いておくよりもお得だといえます。
詳しい内容は、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 8月16日
役員報酬は、事前に届出を行う事前確定給与と、毎月定額で支給する定期同額給与があります。ほとんどの顧問先様は定期同額給与を採用しています。
定期同額給与の変更は、期首から3ヶ月以内に行う必要がありますが、会社の業績が著しく悪化し、やむを得ず減額を行わざるを得ないケースは、3ヶ月後であっても認められています。
国税庁から公表されている「役員給与に関するQ&A」には、上記に加え、役員報酬の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合にも、認められることが記載されています。
詳しくは、下記をご覧ください。
国税庁 役員給与に関するQ&A 平成20年12月(平成24年4月改訂)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
減額が必要になった場合、担当者が税務上の要件をよく確認し、顧問先様と協議の上、進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 8月23日
当事務所では、パラリンピック期間中の下記日程で、営業時間を変更させて頂きます。
連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。
よろしくお願い致します。
■エース会計事務所通信 令和3年 8月31日
台風、豪雨、地震などの自然災害に備え、防災対策の一環として、非常用の備品や食料の備蓄をされる顧問先様もいらっしゃると思います。
税務上の取扱いをお知らせしますので、ご参考にしてください。
会社(法人税)、個人(所得税)共通です。
非常用の食料は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められるため、その事業年度に経費(損金)計上できます。10万円未満の備品も、同様です。
10万円以上の備品は、固定資産になりますので、減価償却費を経費に計上しますが、中小企業者の場合は、一定の要件を満たすことにより、全額を経費にすることができます。
詳しくは、下記を参考にしてください。
非常用食料品の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/05.htm
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 9月 3日
当事務所では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記の日程で営業時間を
変更させて頂きます。
<期間> 9月 6日(月) 〜 11月末予定
<営業時間> 9:00 〜 16:00
通常の営業時間に戻る時期につきましては、事務所通信、事務所ホームページ等で
改めてお知らせいたします。
営業時間外でも、メールは、各担当者に届きます。
連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。
顧問先様にはご迷惑をお掛けしないように十分配慮いたしますので、ご理解ご協力を
よろしくお願い致します。
■エース会計事務所通信 令和3年 9月 6日
当事務所では、下記で顧問先様のホームページをご紹介しています。
http://www.aceconsulting.co.jp/category/1454631.html
効果の大きい広告ですので、掲載されていない顧問先様で、掲載を希望される方は、各担当者にお伝え頂ければ、幸いです。
当事務所の運営する4つのサイトで、相互リンクを募集中ですので、よろしければ、下記でご検討ください。
https://www.supercostdown.info/banner.html
よろしくご協力を、お願いします。
■エース会計事務所通信 令和3年 9月13日
以前は、美術年鑑等に記載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等の美術品は、時の経過により価値が減少しない資産として、減価償却できませんでした。
平成26年12月の法人税基本通達の改正により、歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの以外は、取得価額が一点100万円未満であれば、減価償却できるようになりました。
この取り扱いは、平成27年1月1日以降に取得したものに適用されます。また、同日以前に取得したものは、同日以後最初に開始する事業年度から適用できます。
当事務所で固定資産台帳を管理している顧問先様は、各担当者が確認させて頂きます。自社で管理している顧問先様は、お手数ですが、確認をお願いします。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年 9月21日
大変申し訳ありませんが、下記の日程において、臨時休業とさせて頂きます。
令和 3年 9月 24日(金) 終日
私とスタッフは、休業中もメールの確認をしております。
休業中の緊急の連絡は、メールして頂ければ、幸いです。
ご不便をお掛けしますが、よろしくご協力をお願いします。
■エース会計事務所通信 令和3年 9月27日
1. ふるさと納税とは
「ふるさと納税」は自治体への"寄附"です。申告をすることで税金の控除が受けられます。
控除になる税金の金額には上限があり、この上限額以内であれば、自己負担額2千円を除いた全額が税金軽減(還付)になります。
多くの自治体で地域の名産品などお礼の品が用意されており、寄付金の使い道を指定出来る自治体もあります。
最初に全額を寄付しますが、結果として2千円負担でお礼品が貰えるので、当事務所では、ふるさと納税をオススメしています。
2.寄附する金額について
上限額は「ふるさと納税」を行う年の年収によって決まります。お住まいの市区町村によって税率が異なることと、年収が年末にならないと確定しないこと、さらに収入が同じでも扶養している家族や社会保険・生命保険料等の控除額等、状況によって上限額は変動します。
まずは、WEBサイト等のフォームを利用し、上限額の試算を行ってください。その上で、実際の寄附は試算した上限額の7割を目途に行うのがお勧めです。
3.オススメは「ワンストップ特例制度」
控除を受けるには、確定申告が必要ですが、もともと確定申告をする必要がない等、一定の条件を満たす方は、「ワンストップ特例制度」の利用がお勧めです。寄附した自治体へ書類を提出するだけで、税額控除が受けられます。ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
詳しくは下記をご覧下さい。
【おすすめWEBサイト:ふるさとチョイス】
控除金額シミュレーションのページ
→ https://www.furusato-tax.jp/about/simulation
ワンストップ特例制度のページ
■エース会計事務所通信 令和3年10月 4日
当事務所では、取締役は税務上できるだけ、使用人兼務役員になることをオススメしています。
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
兼務役員になることにより、他の従業員と同様に賞与が支給できるようになり、使用人部分の給料は、定期同額給与である必要がなく随時改訂が可能になるなど、さまざまなメリットがあります。
兼務役員には要件があり、社長を含む常務以上の取締役、単なる取締役(常勤及び非常勤)、監査役、一定の持株を持つ同族会社の株主は、なれません。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年10月18日
当事務所では、利益が出た顧問先様に、節税と従業員のモチベーション向上を
図るため、決算賞与を支給することを、積極的におすすめしています。
決算賞与は、その事業年度内に支払った場合は、当然に経費に認められます。
翌事業年度に、支払った場合は、
1.1ヶ月以内の支払いで、
2.前事業年度末までに支給額の明細が、従業員に通知されていること
を条件に、未払金として、経費に認められますので、注意が必要です。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、
幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年10月25日
年末調整や個人の確定申告で生命保険料控除を行う場合、保険料を実際に支払っている人が控除対象者となり、控除が受けられます。
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等については、その保険金の「受取人の全て」が、保険料の払込みをする者又はその配偶者、その他の親族でなければなりませんが、保険の「契約者」については要件とされていません。
したがって、妻が契約者の場合でも、夫が保険料を支払っていれば、夫の生命保険料控除の対象となります。
詳しくは、下記をご覧ください。
国税庁 No.1140 生命保険料控除 Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年11月 1日
年末調整の時期が、近づいて来ました。当事務所から、各顧問先様に、年末調整及び支払調書の案内を、お送りしますので、よろしくご対応をお願いします。
年末調整及び支払調書の作成は、顧問先様ご自身で行う、当会計事務所で行う、社会保険事務所等で行うなど対応が異なります。担当者から、報酬と併せて、確認のご連絡をさせて頂きますので、よろしくご協力をお願い致します。
当事務所で年末調整の作業を行う場合は、12月3日(金)までに資料の送付を、お願いしております。
年末調整に係る源泉税の納付期限は、通常は、来年1月11日(火)です。
ただし、納期の特例を受けている場合は、1月20日(木)になります。
法定調書の提出期限は、1月31日(月)です。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
よろしくご協力を、お願いします。
■エース会計事務所通信 令和3年11月8日
電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日より施行となります。
新しい電子帳簿保存法では、これまで帳簿書類等を電子データで保存していなかった事業者も含め、全ての事業者は電子メール等で受領した領収書等を電子データ(PDF等)で保存することが義務付けられます。
電子メールで受領するものの他に、インターネット上でダウンロードする領収書等も該当し、今後これらは紙に印刷しても領収書等として認められません。
従って最も簡易な方法として最低限、次のような対応が必要となります。
<保存要件>
1.事務処理規定を備える
国税庁HPにサンプルがありますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
2.ファイル名に【①日付②取引先名③金額④請求書or領収書】を記載し、
パソコン内に保存する
(例)210101_エース会計事務所_123,000_請求書.pdf
(年度ごと又は月ごとにフォルダ分けして保存することをお勧めいたします)
また、当事務所で記帳代行を行っている顧問先様は、メール等で受領した領収書等を担当者宛てにそのままメールにてお送りくださいますようお願いいたします。
さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。
■エース会計事務所通信 令和3年11月15日
賃貸用の不動産を取得した場合は、個人は所得税の確定申告が必要です。
■エース会計事務所通信 令和3年11月22日
将来の相続税の支払いに、悩まれている方もいらっしゃると思います。
そのような方には、毎年少しずつ贈与していくことを、当事務所ではオススメしています。贈与は、現金だけでなく、不動産などのすべての財産ができます。
詳しくは、下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
■エース会計事務所通信 令和3年12月 6日
融資の申し込みを行うときは、前期決算から半年以内の場合、前期の法人税申告書を提出すれば通常OKです。
■エース会計事務所通信 令和3年12月14日
源泉所得税額は、給与から社会保険料を差し引いた金額を、源泉徴収税額表の甲欄と扶養親族に当てはめれば、簡単に求めることができます。
「給与所得の源泉徴収税額表(令和4年分)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf
源泉徴収税額表は毎年1月に変更になりますので、1月分から変更の確認が必要です。
また、1年の間でも、給与の変更、社会保険料の変更があった場合には、各人別に再度算定が必要になります。
もし、源泉徴収額を間違えていたとしても、年末調整時に正しく計算しますので、ご安心ください。
源泉徴収額を求める際に分からない場合は、当事務所にて個別に算定してお教えいたします。しかし、お問い合わせいただくより、ご自身で算定されたほうが連絡のタイムロスなどもなく、早く行うことができると思います。
不明な点がありましたら、各担当者までご連絡ください。
よろしくお願い申し上げます。
■エース会計事務所通信 令和3年12月27日
当事務所の年末年始の営業日は、次の通りです。
令和3年12月28日(火) 営業終了
令和4年 1月 5日(水) 営業開始
令和3年12月29日(水) 〜 令和4年1月4日(火) 休業
私とスタッフは、休業中もメールの確認をしております。
休業中の緊急の連絡は、メールして頂ければ、幸いです。
ご不便をお掛けしますが、よろしくご協力をお願いします。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
築地駅前・東京都中央区の会計事務所です。
公認会計士と税理士が無料相談をお受けしています。
スピーディで優しい会社の設立登記と、節税を尽くして、融資がスムーズになる決算・確定申告が自慢の事務所です。社長一人の会社から上場会社まで、大切にお手伝いさせて頂きます。
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