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エース会計事務所通信 令和3年 6月16日

 

 令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けた中小法人、個人事業者に給付される月次支援金の申請が始まります。

 

 月次支援金

 https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

 

 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受け、月売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少した月が発生したら申請可能です。

 一時支援金と違い、月次支援金は1ヶ月毎に支給の可否を判断します。

 要件を満たす月が複数ある場合は、それぞれの月につき、申請が必要です。

 

 詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。以下、要点を箇条書きします。

 

 ・支給上限 中小法人 20万円/月 個人事業者 10万円/月

 ・対象   中小法人、個人事業者

 ・給付額  (前年又は前々年の基準月の売上)−(令和3年の対象月の月売上)

  ※対象月とは、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、

   月売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少した月

  ※基準月とは、前年又は前々年における対象月と同じ月

 ・申請期間 4月分/5月分:令和3年6月16日(水)〜8月15日(日)

       6月分    :令和3年7月 1日(木)〜8月31日(火)

 ・申請方法 ホームページ

 

 ※前年又は前々年事業年度の月売上及び年売上は、法人税申告書に添付している法人事業概況説明書の裏面に記載がありますので、ご確認ください。

 

 ※申請にあたり、一時支援金を受給した事業者は、月次支援金の申請の際、改めて事前確認を受ける必要はありません。

  提出書類についても簡略化されていますので、ホームページをご確認ください。

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