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エース会計事務所通信 平成25年1月7日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 特例納付は、今月21日(金)が、納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 特例納付の納付書や納付金額が、当事務所より16日(水)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成25年1月15日

 

 平成23年12月に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」が公布されました。

 

 これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる給与・報酬などの所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することと定められました。源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%とされています。

 

 当月(平成25年1月)から給与・賞与の源泉徴収税額も変更になりますので、ご確認ください。詳しくは、下記をご覧ください。

 

国税庁
ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>源泉所得税関係>復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
復興特別所得税関係(源泉徴収関係)(新源泉徴収表)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm

 

 当事務所で給与計算を受託している顧問先様は、変更後の金額をご案内させて頂きます。自社で給与計算を行っている顧問先様は、変更後の源泉徴収表で計算をお願い致します。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくお願いします。

エース会計事務所通信 平成25年2月4日

 

 平成24年分の個人の確定申告は、本年平成25年3月15日(金)までです。確定申告が必要な顧問先様は、お手数ですが、2月15日(金)までに、業務のご依頼と資料をお送り頂きますよう、ご協力をお願いします。

 

 確定申告は、主に次の方が対象になります。

  ・不動産所得、事業所得、譲渡所得がある方
  ・給与所得者で、2千万円を超える方
  ・住宅取得の特別控除を受ける方(初年度)
  ・医療費控除を受ける方
  ・贈与された方

 

 当事務所では、納税が1ヶ月(所得税は、4月22日(月)、消費税は、4月24日(水))延びて、銀行から自動引落になる振替納税をオススメしています。申告書と、一緒に届出すれば、OKですので、ぜひご利用ください。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成25年2月12日

 

 平成25年度税制改正大綱が発表されましたので、お知らせします。主な項目は、次の通りです。

 

法人税・所得税共通
 ・エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却又は特別控除の延長(2年)
法人税
 ・交際費等の損金不算入の中小企業定額控除限度額の引上げ(600万円→800万円)
所得税
 ・最高税率の引上げ(課税所得4,000万円超→45%)
相続税
 ・基礎控除の引下げ
   定額控除 5,000万円→3,000万円
   法定相続人 1,000万円/1人→600万円/1人
 ・小規模宅地等(特定居住用宅地等)の対象面積の引上げ(240㎡→330㎡)
 ・贈与税率の変更
 ・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
印紙税
 ・非課税領収書金額の引上げ(3万円未満→5万円未満)

 

 他の税目など、詳しくは下記をご覧ください。

 

平成25年度税制改正大綱 平成24年1月24日 自由民主党 公明党
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html

 

 重要な改正項目は、関係条文を検討して、順次お知らせして行きます。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成25年3月4日

 

 消費税が、平成26年4月1日より8%、平成27年10月1日より10%に増税されます。

 

 経過措置により、増税日以後であっても、旧税率が適用される場合がありますので、ご注意ください。

 

 完成基準を採用している請負工事は、引渡しが増税日以後でも、契約が増税日の半年前の指定日前(平成26年4月1日→指定日 平成25年10月1日、平成27年10月1日→指定日 平成27年4月1日)のであれば、旧税率になります。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

消費税法 附則5条(法律第68号H24−08−22)
旅客運賃等の税率等に関する経過措置

 

3 事業者が、平成8年10月1日から平成25年10月1日(以下この項から第5項まで及び附則第7条第1項において「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
6 第1項から第3項まで、第4項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第38条第1項及び第39条第1項の規定の適用については、新消費税法第38条第1項中「100分の8」とあるのは「100分の5」と、「108分の6.3」とあるのは「105分の4」と、新消費税法第39条第1項中「108分の6.3」とあるのは「105分の4」とする。
7 事業者が、第1項から第3項まで、第4項本文又は第5項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消費税法第30条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の規定の適用については、これらの規定中「108分の6.3」とあるのは、「105分の4」とする。
8 事業者が、第3項又は第4項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。


エース会計事務所通信 平成25年3月18日

 

 消費税が、平成26年4月1日より8%、平成27年10月1日より10%に増税されます。

 

 工事進行基準を採用している請負工事は、引渡しが増税日以後でも、増税日の半年前の指定日前(平成26年4月1日→指定日 平成25年10月1日、平成27年10月1日→指定日 平成27年4月1日)まで計上した売上は、旧税率になりますので、ご注意ください。

 

 工事進行基準を適用した場合は、売上先に本適用を受けた旨と金額の通知が書面で必要になります。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

消費税法 附則7条(法律第68号H24−08−22)
工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置

 

1 事業者が、指定日から施行日の前日までの間に締結した消費税法第17条第1項に規定する長期大規模工事(以下この項において「長期大規模工事」という。)又は同条第2項に規定する工事(以下この項において「工事」という。)の請負に係る契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期大規模工事又は工事に係る対価の額につき、施行日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度においてこれらの規定の適用を受けるときは、当該長期大規模工事又は工事の目的物のうち当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
2 附則第5条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3 附則第5条第7項の規定は、事業者が、第1項の規定の適用を受けた事業者から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について準用する。
4 事業者が、第1項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。


消費税法 附則5条(法律第68号H24−08−22)
旅客運賃等の税率等に関する経過措置

 

6 第1項から第3項まで、第4項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第38条第1項及び第39条第1項の規定の適用については、新消費税法第38条第1項中「100分の8」とあるのは「100分の5」と、「108分の6.3」とあるのは「105分の4」と、新消費税法第39条第1項中「108分の6.3」とあるのは「105分の4」とする。
7 事業者が、第1項から第3項まで、第4項本文又は第5項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消費税法第30条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の規定の適用については、これらの規定中「108分の6.3」とあるのは、「105分の4」とする。


エース会計事務所通信 平成25年4月1日

 

 消費税が、平成26年4月1日より8%、平成27年10月1日より10%に増税されます。

 

 対応のため会計などのソフトウエアの修正が必要な顧問先様が多いと思います。この修正費用は、新たな機能の追加、機能の向上に該当しないため、修繕費として経費(損金)になります。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

国税庁
ホーム>税について調べる>その他法令解釈に関する情報>法人税目次>消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/0309/01.htm

 

 なお、対応のため新たな会計ソフトを購入した場合、10万円以上は原則、固定資産になりますので、ご注意下さい。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくお願いします。

エース会計事務所通信 平成25年4月15日

 

 当事務所は、ゴールデンウイークは、下記にようにお休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク休み 4月27日(土) 〜 5月6日(月)

 

 4月30日(火)、5月1日(水)、2日(木)は、平日ですが、お休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク中でも、メールは、各担当者に届きます。連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。

 

 顧問先様には、ご迷惑をお掛けしないように、十分配慮して、お休みを頂く予定ですので、ご理解ご協力を、よろしくお願い致します。

エース会計事務所通信 平成25年5月6日

 

 平成25年税制改正大綱に基づき、平成25年3月30日に法律第5号が公布されました。

 

 重要な改正項目は、関係条文を検討して、順次お知らせして行きます。

 

 領収書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)を発行した場合は、3万円以上は、最低200円の印紙の貼付が今は必要です。

 

 今回の税制改正により、平成26年4月1日より、5万円未満は印紙が不要になりましたので、お知らせします。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

印紙税法 別表第1
課税物件表(第2条−第5条、第7条、第11条、第12条関係)

┌−−−┬−−−−−−−−−−−┬−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−┬−−−−−−−−−−−−┐

|  | 課税物件 |                  |           |
|番号├−−−−−−−−−−┤   課税標準及び税率    | 非課税物件     |

|  | 物件名  |              |       |
├−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−┤

|十七|1 売上代金|1 売上代金に係る金銭又は有|1 記載された|
|  | に係る金銭| 価証券の受取書で受取金額の| 受取金額が5|
|  | 又は有価証| 記載のあるもの      | 万円未満の受|
|  | 券の受取書|  次に掲げる受取金額の区分| 取書    |
|  |2 金銭又は| に応じ、1通につき、次に掲|2 営業(会社|
|  | 有価証券の| げる税率とする。     | 以外の法人で|
|  | 受取書で1| 100万円以下のもの   | 、法令の規定|
|  | に掲げる受|          200円| 又は定款の定|
|  | 取書以外の| 100万円を超え200万円| めにより利益|
|  | もの   | 以下のもの    400円| 金又は剰余金|
|  |      | 200万円を超え300万円| の配当又は分|
|  |      | 以下のもの    600円| 配をすること|
|  |      | 300万円を超え500万円| ができること|
|  |      | 以下のもの  1,000円| となっている|
|  |      | 500万円を超え     | ものが、その|
|  |      | 1,000万円以下のもの | 出資者以外の|
|  |      |        2,000円| 者に対して行|
|  |      | 1,000万円を超え   | う事業を含み|
|  |      | 2,000万円以下のもの | 、当該出資者|
|  |      |        4,000円| がその出資を|
|  |      | 2,000万円を超え   | した法人に対|
|  |      | 3,000万円以下のもの | して行う営業|
|  |      |        6,000円| を除く。)に|
|  |      | 3,000万円を超え   | 関しない受取|
|  |      | 5,000万円以下のもの | 書     |
|  |      |           1万円|3 有価証券又|
|  |      | 5,000万円を超え   | は第8号、第|
|  |      | 1億円以下のもの  2万円| 12号、第1|
|  |      | 1億円を超え2億円以下  | 4号若しくは|
|  |      | のもの       4万円| 前号に掲げる|
|  |      | 2億円を超え3億円以下  | 文書に追記し|
|  |      | のもの       6万円| た受取書  |
|  |      | 3億円を超え5億円以下  |       |
|  |      | のもの      10万円|       |
|  |      | 5億円を超え10億円以下 |       |
|  |      | のもの      15万円|       |
|  |      | 10億円を超えるもの   |       |
|  |      |          20万円|       |
|  |      |2 1に掲げる受取書以外の受|       |
|  |      | 取書           |       |
|  |      | 1通につき    200円|       |
└−−−┴−−−−−−−−−−−┴−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−┴−−−−−−−−−−−−┘

印紙税法 附則1条(法律第5号H25−03−30)
施行期日

 

この法律は、平成25年4月1日より施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 四 次に掲げる規定 平成26年4月1日
  イ 第5条及び附則第16条の規定

 

印紙税法 附則16条(法律第5号H25−03−30)
印紙税法の一部改正に伴う経過措置

 

第5条の規定による改正後の印紙税法別表第1第17号の規定は、平成26年4月1日以後に作成される同号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税について適用し、同日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法別表第1第17号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税については、なお従前の例による。

エース会計事務所通信 平成25年6月3日

 

 この夏の電力も逼迫が予想されています。

 

 当事務所では「SUPER COOL BIZ」(スーパークールビス)を推進して、日常の様々な工夫で、カンタンに、かっこよく、楽しく過ごしながら、省電力に協力して参ります。

 

SUPER COOL BIZ 2013
http://www.challenge25.go.jp/practice/coolbiz/coolbiz2013/index.html

 

 できるだけ冷房を使わない、使うときは室温28℃の徹底、ノー上着、ノーネクタイなどで、ご不便、ご迷惑をお掛けすることもあると思いますが、よろしくご理解頂ければ、幸いです。

 

 顧問先の皆様にも、スーパークールビズのご協力をお願い申し上げます。

 

 よろしくお願い致します。

エース会計事務所通信 平成25年7月9日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 原則納付、特例納付いずれの場合も、明日7月10日(水)が納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 各担当者から順次、納付金額をご連絡の上、納付書をお送りしておりますが、連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者に、お問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。


エース会計事務所通信 平成25年9月16日

 

 消費税が、平成26年4月1日より8%、平成27年10月1日より10%に増税される予定です。

 

 経過措置により、平成25年10月1日前(平成25年9月30日まで)に契約している請負工事は、増税日以後の引渡しであっても、旧税率の5%が適用されます。

 

 増税日以後の引渡し予定の請負工事は、今月中に契約することにより、お客様の節税になりますので、ご留意ください。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

中央区 咲道税理士 改正消費税 建設業 請負工事の経過措置 1
http://www.aceconsulting.co.jp/article/14738660.html

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成25年11月25日

 

 年末調整の時期が、近づいて来ました。当事務所から、各顧問先様に、年末調整及び支払調書の案内を、お送りしますので、よろしくご対応をお願いします。

 

 年末調整及び支払調書の作成は、顧問先様ご自身で行う、当会計事務所で行う、社会保険事務所等で行うなどの対応が異なります。担当者から、報酬と併せて、確認のご連絡をさせて頂きますので、よろしくご協力をお願い致します。

 

 当事務所で年末調整の作業を、行う場合は、12月6日(金)までに資料の送付を、お願いしております。

 

 年末調整に係る源泉税の納付期限は、通常は、来年1月10日(金)です。ただし、納期の特例を受けている場合は、1月20日(月)になります。

 

 支払調書合計表の提出期限は、1月31日(金)です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成25年12月16日

 

当事務所の年末年始の営業日は、次の通りです。

 

 平成25年12月27日(金) 営業終了
 平成26年 1月 6日(月) 営業開始
 平成25年12月28日(土)〜平成26年1月5日(日) 休業

 

 私とスタッフは、休業中もメールの確認をしております。
休業中の緊急の連絡は、メールして頂ければ、幸いです。

 

 ご不便をお掛けしますが、よろしくご協力をお願いします。

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