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■エース会計事務所通信 平成25年3月4日
消費税が、平成26年4月1日より8%、平成27年10月1日より10%に増税されます。
経過措置により、増税日以後であっても、旧税率が適用される場合がありますので、ご注意ください。
完成基準を採用している請負工事は、引渡しが増税日以後でも、契約が増税日の半年前の指定日前(平成26年4月1日→指定日 平成25年10月1日、平成27年10月1日→指定日 平成27年4月1日)のであれば、旧税率になります。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
(参考条文)
法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator
消費税法 附則5条(法律第68号H24−08−22)
旅客運賃等の税率等に関する経過措置
3 事業者が、平成8年10月1日から平成25年10月1日(以下この項から第5項まで及び附則第7条第1項において「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
6 第1項から第3項まで、第4項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第38条第1項及び第39条第1項の規定の適用については、新消費税法第38条第1項中「100分の8」とあるのは「100分の5」と、「108分の6.3」とあるのは「105分の4」と、新消費税法第39条第1項中「108分の6.3」とあるのは「105分の4」とする。
7 事業者が、第1項から第3項まで、第4項本文又は第5項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消費税法第30条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の規定の適用については、これらの規定中「108分の6.3」とあるのは、「105分の4」とする。
8 事業者が、第3項又は第4項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。
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