〒104-0045 東京都中央区築地2丁目11番9号 RBM築地駅前ビル6階
東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩1分、東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩5分

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

無料相談受付中!申込はお電話で

03-3516-8941

平成23年 1月 3日

 平成23年度税制改正大綱

平成23年 1月17日

 源泉所得税の納付確認

平成23年 2月 7日

 個人の確定申告

平成23年 2月21日

 医療費控除の交通費

平成23年 3月 7日

 還付申告のススメ(個人の確定申告)

平成23年 3月21日

 義援金・義援物資の税務上の取扱い

平成23年 4月 4日

 被災状況のお知らせのお願い

平成23年 4月18日

 平成23年4月以降の税制

平成23年 4月25日

 平成23年ゴールデンウイーク休み

平成23年 5月 2日

 「震災特例法」成立・施行のお知らせ

平成23年 5月16日

 融資で利率や保証料の優遇が受けられる確認書

平成23年 5月30日

 SUPER COOL BIZ 推進宣言 

平成23年 6月 6日

 奉行シリーズ割引販売のご案内

平成23年 6月20日

 決算賞与

 平成23年 6月27日

 原子力事故損害仮払金 受領のお願い

平成23年 7月 4日

 源泉所得税の納付確認 納付は、7月11日(月)までに 

平成23年 7月11日

 平成23年度税制改正

 平成23年 7月18日

 消費税95%ルールの改正

平成23年 7月25日

  e-Tax利用のお知らせ(個人確定申告)

平成23年 8月 1日

  雇用促進税制 雇用者数増加の特別控除

平成23年 8月 8日

 完全子会社の株式評価損の制限(法人税)

平成23年 8月15日

 固定資産の有姿除却 

平成23年 8月22日

 中小企業倒産防止共済 

平成23年 8月29日

 棚卸資産の評価方法 切放し低価法の廃止

平成23年 9月 5日

 節税対策 小規模企業共済(個人)  

 平成23年 9月19日

 国民年金保険料 前納割引制度

平成23年 10月10日

 ジャパンネット銀行のススメ

 平成23年10月17日

 福島原発事故 損害賠償手続

 平成23年10月23日

 ブログdeホームページのオススメ

平成23年11月 7日

 年末調整・支払調書

平成23年11月21日

 節税対策 少人数私募債

平成23年11月28日

 1人当たり5千円以下の飲食費 接待交際費→会議費

平成23年12月 5日

 個人の賃貸不動産の消費税

平成23年12月12日

 平成23年度税制改正 (追加)

 平成23年12月19日

 年末年始の営業案内

平成23年12月26日

 平成24年度税制改正大綱 

エース会計事務所通信 平成23年1月3日

 

 さる平成22年12月16日(木)に、平成23年度税制改正大綱が、公表されました。

 

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

 

 現在国会は、両院で議決権が分裂していますので、この税制大綱が、そのまま3月までに国会で承認可決される訳ではありませんが、衆議院で民主党が、過半数を占めていますので、この大綱をベースに、法律が成立する見込です。

 

 法律が成立した場合、原則平成23年4月1日〜開始法人と平成23年度〜の個人所得税・住民税が、対象になります。

 

 社長や経理担当者様には、経営に関する重要な資料ですので、ご一読をお勧めします。

 

 当事務所では、すべての顧問先様に該当するものは、この業務連絡で順次お知らせします。

 

 各顧問先様毎に対応が必要なものは、個別にご連絡して行きますので、よろしくご協力を、お願いします。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成23年1月17日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 特例納付は、今月20日(木)が、納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 特例納付の納付書や納付金額が連絡されていない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成23年2月7日

 

 平成22年分の個人の確定申告は、本年平成23年3月15日までです。確定申告が必要な顧問先様は、2月15日(火)までに、業務のご依頼と、お手数ですが、資料をお送り頂きますよう、ご協力をお願いします。

 

 確定申告は、主に次の方が対象になります。

  ・不動産所得、事業所得、譲渡所得がある方
  ・給与所得者で、2千万円を超える方
  ・住宅取得の特別控除を受ける方(初年度)
  ・医療費控除を受ける方
  ・贈与された方

 

 当事務所では、納税が1ヶ月(所得税は、4月22日(金)、消費税は、4月27日(水))延びて、銀行から自動引落になる振替納税をオススメしています。申告書と、一緒に届出すれば、OKですので、ぜひご利用ください。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成23年2月21日

 

 個人の確定申告で医療費控除の申告を行う場合、治療費だけでは無く、通院のために、要した交通費も対象になります。

 

 電車やバスを使う場合は、領収書がありませんので、交通費は、径路及び金額のメモを領収書の代りに、確定申告書に添付します。

 

 医療費が多額になり、医療費控除の申告を行う予定の方は、交通費のメモをできるだけ、取っておくことをオススメします。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

所得税基本通達 73−3
控除の対象となる医療費の範囲

 

次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。
(1)医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの
(2)自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用
(3)知的障害者福祉法第38条《費用の徴収》、知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの

エース会計事務所通信 平成23年3月7日

 

 医療費控除などの還付申告を忘れてしまった場合は、申告期限の翌年の3月15日までだけでなく、実は、次の期間まで、申告ができます。

 

 確定申告を提出済み 翌々年3月15日まで
 確定申告未提出(年末調整のみ) 5年後の3月15日まで

 

 例えば、毎年医療費控除の対象になるのに、過去1度も申告していない場合は、5年分まとめて還付申告できます。

 

 医療費控除だけではなく、住宅取得の特別控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除、社会保険料控除等すべての控除が、対象になります。

 

 還付申告の場合、期限後申告でも、罰金はありませんので、申告額がそのまま還付されます。

 

 該当する顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成23年3月21日

 

 東日本大震災の義援金・義援物資を検討されている顧問先様が、多いと思います。

 

 義援金・義援物資は、税務上原則として、寄附金に該当し、経費(損金)にするためには、厳しい要件があります。

 

 下記の日本赤十字社の義援金窓口に郵便局で郵便振替することを、一番オススメします。郵便振替の半券(受領書)は、寄附したことを証する書類(領収書)になります。

 

 http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html

 

 義援物資は、要件を満たせば認められるのですが、義援先、内容などにより、かなり難しいので、事前に各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 詳しくは、災害の税金税務をご覧ください。


エース会計事務所通信 平成23年4月4日

 

 東日本大震災の被害に遭われた方とご家族に、深くお悔やみ申し上げます。

 

 被災された方を支援するために、支援法の制定が予定されています。また、申告・納税期限の延長など、既存の法律を活用した支援も始まっています。

 

 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm

 

 申告・納税期限の延長だけでなく、被災損失の計上・保険差益の圧縮記帳などによる節税対策、支援法に予定されている繰戻還付の活用など、当事務所では復興に向けて、できることを最大限行って参ります。

 

 被災された顧問先様は、大変な状況なところ、誠にお手数をお掛けしますが、当事務所の担当者にその状況をできるだけ詳細にお知らせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成23年4月18日

 

 東日本大震災の影響により、平成23年3月末に予定されていた税制改正は、行われませんでした。

 

 それに代り、「つなぎ法案」が成立しています。

 

 廃止予定だった法律も含めて、すべて自動延長され、6月末まで従前通りになります。

 

 震災の影響により、税制改正も流動的な状況になっています。震災特例法の制定に併せて、見直されることになると思われます。詳細が決まり次第、お知らせする予定です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成23年4月25日

 

 当事務所は、ゴールデンウイークは、下記にようにお休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク休み 4月29日(金) 〜 5月8日(日)

 

 5月2日(月)、6日(金)は、平日ですが、お休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク中でも、メールは、各担当者に届きます。連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。

 

 顧問先様には、ご迷惑をお掛けしないように、十分配慮して、お休みを頂く予定ですので、ご理解ご協力を、よろしくお願い致します。

エース会計事務所通信 平成23年5月2日

 

 平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)が施行されました。

 

 税制上の優遇措置が講じられましたので、当事務所でも確認を行いますが、被災された顧問先様は、念のためご確認をお願い申し上げます。

 

 個人では、雑損控除、災害免除法のよる減免措置、被害事業用資産の損失の特例などの拡充が行われています。

 

 法人では、繰戻還付、被災代替資産等の特別償却、特定資産の買換の特例などの拡充が行われています。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。


エース会計事務所通信 平成23年5月16日

 

 日本政策金融公庫では、「中小企業の会計に関する指針」(中小企業会計基準)に基づき、税理士の確認書の提出があれば、すべての新規の融資の利率を0.2%引下げて貰える様になりました。

 

日本政策金融公庫 中小企業会計関連融資制度
http://www.jfc.go.jp/k/tyuushou/tyuushoukaikei.html

 

 以前から保証協会の融資についても、同様な書類の提出があれば、保証料の割引を0.1%を受けることができました。

 

東京都信用保証協会 保証料率の割引
http://www.cgc-tokyo.or.jp/business/guarantee_fee/discount.html

 

 当事務所の決算は、中小企業会計基準に準拠しており、すべての顧問先様で確認書を提出することができます。融資申込の際は、月次の試算表などと併せて、各担当者にご依頼頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成23年5月30日

 

 東日本大震災による原発事故により、この夏の電力は逼迫が予想されています。

 

 当事務所では「SUPER COOL BIZ」(スーパークールビス)を推進して、日常の様々な工夫で、カンタンに、かっこよく、楽しく過ごしながら、省電力に協力して参ります。

 

スーパークールビズとは
http://www.challenge25.go.jp/practice/coolbiz/coolbiz2011/about.html

 

 できるだけ冷房を使わない、使うときは室温28℃の徹底、ノー上着、ノーネクタイなどで、ご不便、ご迷惑をお掛けすることもあると思いますが、よろしくご理解頂ければ、幸いです。

 

 顧問先の皆様にも、スーパークールビズのご協力をお願い申し上げます。

 

 よろしくお願い致します。

エース会計事務所通信 平成23年6月6日

 

 当事務所では、会計ソフトは通常、無料で簡単な当事務所で開発したエクセルの元帳システムをオススメし、完全自計化をご希望される顧問先様には、オービックの勘定奉行をオススメしています。

 

勘定奉行 i |財務会計ソフト(システム)のOBC
http://www.obc.co.jp/click/bugyo-i/kanjo/

 

 オービックの代理店になっていますので、当事務所でご購入頂ければ、顧問先様には、原則定価の80%で販売できます。毎年の保守サービス、製品のアップグレード及び他の製品も、同様に割引販売できます。

 

 当事務所で購入頂いた顧問先様への導入指導は、無料で行わせて頂きます。 

 

 購入を希望される顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成23年6月20日

 

 当事務所では、利益が出た顧問先様に、節税と従業員のモラルアップを図るため、決算賞与を支給することを、積極的にお奨めしています。

 

 決算賞与は、その事業年度内に支払った場合は、当然に経費に認められます。

 

 翌事業年度に、支払った場合は、

 

  1.1ヶ月以内の支払で、
  2.前事業年度末までに、支給額の明細が、従業員に通知されている

 

ことを条件に、未払金として、経費に認められますので、注意が必要です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税法施行令 72条の3
使用人賞与の損金算入時期

 

内国法人がその使用人に対して賞与(臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び法第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの以外のものをいい、法第34条第5項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対する賞与を含む。)を支給する場合には、当該賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ、当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
 一 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
 二 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
  イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
  ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
  ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
 三 前2号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度


エース会計事務所通信 平成23年6月27日

 

 福島第一原子力発電所事故の被害者に、東京電力から損害に対する補償の仮払いが始まっています。

 

 仮払いは、避難区域の住民の方だけではなく、事業所がある農林業者や中小企業者も対象になっています。中小企業者は最低20万円〜最大250万円の補償の仮払いを受けることができます。詳しくは、下記をご覧ください。

 

原子力事故による損害に対する仮払いの取り組み状況について
http://www.tepco.co.jp/cc/press/11053104-j.html

 

 最大の250万円を受領しても、損害額に遠く及ず、とても納得できない方が多いと思いますが、当然もらえるべき補償ですので、被災されている顧問先様は、まずはご請求して頂ければ、幸いです。

 

 本仮払金の経理会計仕訳の勘定科目は、一旦「仮受金」で処理をお願いします。最終的な処理は、災害損失の処理に併せて、各担当者と検討させて頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成23年7月4日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 原則納付、特例納付いずれの場合も、今月7月11日(月)が納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 各担当者から順次、納付金額をご連絡の上、納付書をお送りして参りますが、7月7日(木)までに、連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者に、お問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。


エース会計事務所通信 平成23年7月11日

 

 平成23年度の税制改正の一部が、やっと6月30日に施行されました。

 

 法人税は、グループ法人税制関係の整備、棚卸資産の切り放し低価法の廃止、措置法の延長・廃止などが行われましたが、期待されていた税率の引き下げは、残念ながら見送られました。

 

 他の税目など、詳しくは下記をご覧ください。

 

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm

 

 重要な改正項目は、関係条文を検討して、順次お知らせして行きます。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成23年7月18日

 

 消費税は、課税売上の消費税から課税仕入の消費税を控除して納税しますが、課税売上割合が95%以上であった場合は、従来すべての課税仕入の税額控除が認められていました。

 

 平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、課税売上に対応する課税仕入分しか、控除が認められなくなりました。該当する事業者は、5%対応分が控除できず、増税になります。

 

 仕入税額控除の方法は、個別に税額控除を計算する方法(個別法)と一括して比例配分する方法(一括比例配分法)があり、有利な方を選択できます。

 

 該当する顧問先様は、有利な控除方法の選択、システムの見直しなどが必要だと思いますので、お手数ですが、各担当者と検討をお願い申し上げます。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

消費税法 30条
仕入れに係る消費税額の控除

 

1 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
 一 国内において課税仕入れをおこなった場合 当該課税仕入れを行った日
 二 保税地域から引き取る課税貨物につき第47条第1項の規定による申告書(同条第3項の場合を除く。)又は同条第2項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物(第6項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取った日
 三 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第47条第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があった場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日
2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
 一 当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
  イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
  ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間中の課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法

 

消費税法の一部改正に伴う経過措置
附則22条(法律第82号H23−06−30)

 

3 新消費税法第30条の規定は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

エース会計事務所通信 平成23年7月25日

 

 当事務所では、個人の確定申告を郵送で提出していましたが、平成23年分(来年3月提出)の確定申告から、e-Taxを利用する予定です。

 

 e-Taxを利用することで、添付資料を省略でき、申告を迅速に行うことができます。
詳しくは、下記をご覧ください。

 

国税,電子申告,納税システム,e-Tax
http://www.e-tax.nta.go.jp/

 

 利用に当たって必要な手続きは、当事務所で行います。顧問先様に手間はかかりませんので、了解頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成23年8月1日

 

 平成23年度税制改正により、平成23年4月1日から事業年度が開始する法人と平成24年からの個人事業主は、雇用数が増加し一定の要件を満たした場合、特別控除により税金の軽減を受けられるようになりました。

 

 法人税の軽減額は、雇用保険被保険者の純増加数×20万円と法人税額の10%(中小企業者は20%)のいずれか少ない額です。要件等詳しくは、下記をご覧ください。

 

厚生労働省 雇用促進税制
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

 

 適用を受けるためには、事業年度開始から2ヶ月以内に、ハローワークに雇用促進計画の提出が必要です。ただし、平成23年4月1日〜8月31日までに開始する会社は、平成23年10月31日までになります。

 

 当事務所では、軽減額が魅力的で、すべての会社と個人に適用できるため、積極的に雇用促進計画の提出を行いたいと思いますので、増員予定のある顧問先様は各担当者にご連絡頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

租税特別措置法 第10条の6
雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除

 

1 青色申告書を提出する個人(第1号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成24年から平成26年までの各年(平成24年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び次項において「適用年」という。)において、第2号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあっては、当該適用年においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該個人が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。第4項において「適用事業」という。)を行っているときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、20万円に当該個人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の100分の10(当該個人が中小企業者(第10条第4項に規定する中小企業者をいう。第2号イにおいて同じ。)である場合には、100分の20)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。)
 一 適用年及び当該適用年の前年において、離職者(雇用者であった者で当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によって離職(雇用保険法第4条第2項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
 二 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
  イ 当該個人の基準雇用者数が5人以上(当該個人が中小企業者である場合には、二人以上)であること。
  ロ 当該個人の基準雇用者割合が100分の10以上であること。
  ハ 当該個人の給与等支給額が当該個人の比較給与等支給額以上であること。

 

租税特別措置法 第42条の12
雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除

 

1 青色申告書を提出する法人(第1号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この項、次項及び第5項において「適用年度」という。)において、第2号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあっては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該法人が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。)を行っているときは、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この条、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の5の2第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項、第5項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項、第3項及び第5項並びに前条第2項、第3項及び第5項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、20万円に当該法人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の所得に対する法人税の額の100分の10(当該法人が中小企業者等(第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第2号イにおいて同じ。)である場合には、100分の20)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。
 一 適用年度及び当該適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(当該適用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、離職者(雇用者であった者で当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によって離職(雇用保険法第4条第2項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
 二 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
  イ 当該法人の基準雇用者数が5人以上(当該法人が中小企業者等である場合には、二人以上)であること。
  ロ 当該法人の基準雇用者割合が100分の10以上であること。
  ハ 当該法人の給与等支給額が当該法人の比較給与等支給額以上であること。


エース会計事務所通信 平成23年8月8日

 

 平成23年度税制改正により、平成23年6月30日以降、完全支配関係のある100%子会社(完全子会社)の株式等の評価減が、制限されました。

 

 清算中の完全子会社、解散が見込まれる完全子会社、親会社と適格合併が見込まれる完全子会社の株式等の評価損が、損金算入(経費)できなくなりました。

 

 100%でない子会社、上記3つに該当しない子会社の株式等は、資産状態が著しく悪化し、その価額が著しく低下すれば、評価損の計上は従前通り可能です。

 

 グループ法人税制の導入に伴い、子会社株式等の評価損は、要件が難しくなりましたので、計上したい顧問先様は、各担当者とよくご相談頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税法 33条
資産の評価損の損金不算入等

 

1 内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 前3項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資については、これらの規定は、適用しない。

 

法人税法施行令 第68条の3
資産の評価損の計上ができない株式又は出資

 

法第33条第5項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
 一 清算中の内国法人
 二 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人
 三 内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの

エース会計事務所通信 平成23年8月15日

 

 固定資産が、使えなくなったり壊れた場合には除却処理を行い、残っている帳簿価額(簿価)を、経費(損金)にすることができます。

 

 まだ使える状態でも、将来利用しないことが確定している固定資産も、実は除却処理することができます。これを有姿除却と言い、効果的な節税対策の一つです。

 

 有姿除却は、建物、機械、工具器具備品などの有形固定資産だけではなく、ソフトウエアなどの無形固定資産でも、適用できます。

 

 当事務所では、有姿除却が可能な固定資産があるかどうか、資産の有無の確認も含めて、年1回は固定資産台帳のチェックを、オススメしています。

 

 有姿除却は要件が厳しいので、実際の適用に当たっては、各担当者とよくご相談頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税基本通達 7−7−2
有姿除却

 

次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。
(1)その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2)特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

エース会計事務所通信 平成23年8月22日

 当事務所では、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入を、オススメしています。

 

 倒産防止共済に加入していれば、取引先が倒産し回収困難な売掛金などが発生した場合、積み立てた掛金残高の10倍または被害額のどちらか少ない金額を、50万円以上最大3千2百万円まで借り入れができます。

 

 掛金は、全額経費(損金)にすることができ、40ヶ月以上掛金を納付すると解約手当金の返戻率が100%になるため、効果的な節税対策の一つです。詳しくは、下記をご覧ください。

 

中小機構:倒産防止共済:経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/

 

 倒産防止共済には、事務所通信ではお伝えできない、とても大切なポイントがありますので、各担当者にお聞き頂き、ご検討頂ければ幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

租税特別措置法 66条の11
特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例

 

1 法人が、各事業年度において、長期間にわたって使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 一 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
 二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金
 三 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第15条第1項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
 四 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
 五 社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第62条第1項に規定する負担金
 六 公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第2条第6号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第5号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。


エース会計事務所通信 平成23年8月29日

 

 当事務所では、原則すべての顧問先様で、節税のため棚卸資産の評価方法は、値下り分を評価損として経費(損金)できる低価法を採用しています。

 

 平成23年度税制改正により、平成23年4月1日以降の開始事業年度の法人は、節税効果の高い切放し法が廃止され、洗替え法のみ認められることになりました。

 

 切放し法とは、期末時の時価と帳簿価額を比較して、低い方を帳簿価額とする方法です。一方、洗替え法とは、期末時の時価と取得価額を比較して、低い方を帳簿価額とする方法です。

 

 洗替え法は評価損として経費にできる金額が少ないため、在庫の多い顧問先様は、増税になる可能性があり、またシステムの見直しなども必要だと思いますので、お手数ですが、各担当者と検討をお願い申し上げます。

 

 なお、個人は青色申告書を提出する事業主のみ低価法が採用でき、従前から切放し法は認められておらず、洗替え法のみ認められています。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。


(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税法施行令 28条
棚卸資産の評価の方法

 

1 法第29条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。
 一 原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によってその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもって当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)
  イ 個別法(期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
  ロ 先入先出法(期末棚卸資産をその種類、品質及び型(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。)をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
  ハ 総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
  ニ 移動平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の1単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得した棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によって改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得する都度同様の方法により1単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
  ホ 最終仕入原価法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
  ヘ 売価還元法(期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、当該事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額と当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちに当該事業年度開始の時における当該棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
 二 低価法(期末棚卸資産をその種類等(前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあっては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもってその評価額とする方法をいう。)
2 前項第1号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常一の取引によって大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
 

法人税法施行令 附則5条(政令第196号H23−06−30)
棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置

 

1 法人の平成23年3月31日以前に開始した事業年度(同年4月1日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)における旧令第28条第2項(棚卸資産の評価の方法)に規定する期末棚卸資産の評価額の計算については、なお従前の例による。
2 法人が平成23年4月1日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に終了する事業年度の直前の事業年度において旧令第28条第2項の規定の適用を受けていた棚卸資産の同年4月1日以後に開始する各事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)終了の時における評価額の計算については、当該棚卸資産は、その法人が当該棚卸資産を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。

エース会計事務所通信 平成23年9月5日


 当事務所では、個人事業主向けの節税対策として、小規模企業共済の加入を、オススメしています。

 

 小規模企業共済とは、個人事業主のための退職金制度で、掛金は所得控除として、全額経費(損金)にすることができ、基本的に解約手当金の返戻率が100%以上のため、効果的な節税対策の一つです。詳しくは、下記をご覧ください。

 

中小機構:小規模企業共済: 小規模企業共済
http://www.smrj.go.jp/skyosai/

 

 加入に当たっては、解約が事業を廃業した場合などに限られることや、住宅ローンなどがある場合は、加入しないで納税後のお金で繰り上げ返済した方が、キャッシュフローが多くなることなどの注意点がありますので、各担当者とよくご相談頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

所得税法 75条
小規模企業共済等掛金控除

 

1 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その支払った金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
 一 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
 二 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
 三 第9条第1項第3号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
3 第1項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

エース会計事務所通信 平成23年9月19日

 

 当事務所では、国民年金の保険料の納付は、前納をオススメしています。
前納することで、次の金額が得になります。

 

 1ヶ月前払 口座振替 毎月    50円(年間  600円)
 6ヶ月前払 現金払い 半年   730円(年間1,460円)
 6ヶ月前払 口座振替 半年 1,020円(年間2,040円)
 1年前払  現金払い 年間 3,200円
 1年前払  口座振替 年間 3,780円(最大、オススメ!)

 

 割引率は、1年前払で口座振替が一番高く、年2%にもなります。定期預金より、はるかに得にです。手続きは、市区町村の窓口で、簡単にできます。

 

 社会保険未加入の顧問先様の役員及び従業員は、ぜひ利用をご検討ください。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

日本年金機構 国民年金前納割引制度 - 口座振替 前納1年度分
http://www.nenkin.go.jp/zenno/index.html

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。


エース会計事務所通信 平成23年10月10日

 

 当事務所では、ホームページをお持ちの顧問先様に、銀行振込はホームページで簡単に操作でき、手数料も安いジャパンネット銀行(ジャパンネットバンク)の利用をオススメしています。

 ジャパンネット銀行の振込手数料は、他行宛で3万円未満が168円、3万円以上が262円でかなり安いです。また、一括振込、アスクルやヤフオクとの連携など、ビジネスを進めて行く上で、魅力的な機能をいくつも備えています。

 

 ジャパンネット銀行のBUSINESS ACCOUNT(ビジネスアカウント)は、下記をご覧ください。

 

ジャパンネット銀行:Japan Net Bank|ビジネスでのご利用|
http://www.japannetbank.co.jp/business/

 

 また下記サイトでも、詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

 

経費削減の殿堂 スーパーコストダウンドッドインフォ 事例方法
‥★★★38 ネットバンクで振込手数料削減
http://www.supercostdown.info/3star/mini_con_038.html

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。


エース会計事務所通信 平成23年10月17日

 

 福島第一原子力発電所事故の被害者に、東京電力から損害に対する賠償金の支払手続きが始まっています。損害賠償金の支払いは、避難区域の住民の方だけではなく、法人および個人事業主も対象になっていますので、被害を受けた顧問先様は、速やかに手続きをお進め頂ければ、幸いです。

 

福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故による法人および個人事業主の方々が被った損害に対する本賠償について
http://www.tepco.co.jp/cc/press/11092102-j.html

 

 上記は極めて複雑で、かつ補償範囲が限定されており、金額も十分なものではありません。そのため後ろ向きな東京電力の指示に従った損害賠償の請求は、オススメしません。

 

 請求は弁護士に相談いただくか、又は少なくとも原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)を利用することを、強くオススメします。

 

原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)
http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1310412.htm

 

 お知り合いで信頼できる弁護士がいないときは、業務提携している腕のよい弁護士をご紹介させて頂きますので、各担当者にご依頼頂ければ、幸いです。

 

 本損害賠償金の経理会計仕訳の勘定科目は、一旦「仮受金」で処理をお願いします。最終的な処理は、災害損失の処理に併せて、各担当者と検討させて頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成23年10月31日

 

 ホームページのの作成やリニアルをお考えの顧問先様に、当事務所では「ブログdeホームページ」をオススメしています。

 

ブログdeホームページ
http://www.blogdehp.jp/

 

 オススメの理由は、低価格であること、作成更新が自分で簡単にできること、SEO対策がし易いこと、携帯サイトも自動で作成されること、ホームページですべての操作ができることなどです。

 

 当事務所のホームページも「ブログdeホームページ」で作成されています。

 

エース会計事務所 公認会計士・税理士 会社設立道場 東京都中央区
http://www.aceconsulting.co.jp/

 

 お申し込みの際、紹介者欄に「エース会計事務所 山田 咲道」とご記入頂くと、初期費用が1万円割引になりますので、ぜひご記入ください。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成23年11月7日

 

 年末調整の時期が、近づいて来ました。当事務所から、各顧問先様に、年末調整及び支払調書の案内を、お送りしますので、よろしくご対応をお願いします。

 

 年末調整及び支払調書の作成は、顧問先様ご自身で行う、当会計事務所で行う、社会保険事務所等で行うなどの対応が異なります。担当者から、報酬と併せて、確認のご連絡をさせて頂きますので、よろしくご協力をお願い致します。

 

 当事務所で年末調整の作業を、行う場合は、12月9日(金)までに資料の送付を、お願いしております。

 

 年末調整に係る源泉税の納付期限は、通常は、来年1月10日(火)です。ただし、納期の特例を受けている場合は、1月20日(金)になります。

 

 支払調書合計表の提出期限は、1月31日(火)です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成23年11月21日

 

 当事務所では、法人の節税対策として、少人数私募債の発行をオススメしています。

 

 少人数私募債とは、50人未満を対象した社債の発行のことですが、現金だけではなく、役員借入金で払い込みすることができます。無利息の役員借入金を、社債に転換することにより、次の様なメリットがあります。

 

 1.社債利息は源泉税20%の分離課税で受け取れる。
 2.社債利息相当額の役員報酬を減額できる。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

http://www.city.adachi.tokyo.jp/005/d03700005.html

 

 少人数私募債を有効に節税対策に利用できる顧問先様には、各担当者から具体的に提案させて頂きますので、ご検討をお願い致します。よろしければ、当事務所で発行手続きを行わせて頂きます。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。


エース会計事務所通信 平成23年11月28日

 

 会社の支出する「1人当たり5千円以下の飲食費」は、下記の事項を記載した書類を保存すると、接待交際費から除外でき、節税できます。

 

 1.飲食日(通常は、領収書に記載済)
 2.支払金額、飲食店名、所在地(〃)
 3.接待した方の会社名・氏名とその関係(得意先等)
 4.参加人数

 

 領収書に「3.参加者の氏名と関係」、「4.参加人数」する方法が、もっとも簡便ですので、オススメします。伝票や元帳の処理は、「接待交際費」ではなく、「会議費」で処理を、お願いします。詳しくは、下記をご覧ください。

 

 http://www.jobtheory.com/sakudo_043_021118.html

 

 なお、個人の接待交際費は、もともと経費になりますので、対象外です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

租税特別措置法 61条の4
交際費等の損金不算入

 

1 法人が平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあっては、政令で定める金額)が1億円以下である法人(法人税法第2条第9号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 一 当該交際費等の額のうち600万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の100分の10に相当する金額
 二 当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
3 第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第2号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
 一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
 二 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
 三 前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4 前項第2号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

 

租税特別措置法施行令 37条の5
交際費等の範囲

 

1 法第61条の4第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、5,000円とする。
2 法第61条の4第3項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 一 カレンダ−、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
 二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
 三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

エース会計事務所通信 平成23年12月5日

 

 賃貸用の不動産を取得した場合は、個人は所得税の確定申告が必要です。

 

 消費税は、始めた当初2年間は、免税になります。また、居住用のアパートやマンションの賃料は、非課税ですので、消費税の納税は発生しません。

 

 一方、事業用の物件の場合は、消費税が課税になるので、当初2年間は免税ですが、初年度に、課税業者を選択することで、消費税が還付になる可能性があります。

 

 課税業者を選択した場合は、売上高が免税点の1千万円以下でも、2年間は、免税業者になれません。

 

 本年度に、賃貸不動産を取得された個人の顧問先様、及び会社の顧問先様のオーナー様は、担当者にご相談頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

消費税法 9条
小規模事業者に係る納税義務の免除

 

1 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 一 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この項、次条第2項及び第11条第4項において同じ。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第11条第4項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額
  イ 基準期間中に行った第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
  ロ 基準期間中に行った第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に100分の125を乗じて算出した金額
 二 基準期間が1年でない法人 基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額
3 前項第2号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。)が1,000万円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。
5 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6 前項の場合において、第4項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。

エース会計事務所通信 平成23年12月12日

 

 遅れていた平成23年度税制改正の追加が、平成23年12月2日(金)に施行されましたので、お知らせします。主な項目は、次の通りです。

 

全般
 ・更正の請求期間の延長(1年→5年)

法人税
 ・税率の軽減(30%→25.5%、中小企業者18%→15%)
 ・青色及び災害欠損金の控除限度額(80%)の設定と繰越期間の延長(7年→9年)
 ・復興特別法人税の創設 法人税額の10%

所得税
 ・復興特別所得税の創設 所得税額の2.1%

 

 他の税目など、詳しくは下記をご覧ください。

 

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/179diet/index.htm

 

 重要な改正項目は、関係条文を検討して、順次お知らせして行きます。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成23年12月19日

当事務所の年末年始の営業日は、次の通りです。

 

 12月28日(水) 営業終了
  1月 5日(木) 営業開始
 12月29日(木)〜1月4日(水) 休業

 

 私とスタッフは、休業中もメールの確認をしております。
休業中の緊急の連絡は、メールして頂ければ、幸いです。

 

 ご不便をお掛けしますが、よろしくご協力をお願いします。


エース会計事務所通信 平成23年12月26日

 

 平成23年12月10日(土)に、平成24年度税制改正大綱が決定され、公表されました。

 

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/

 

 法律が成立した場合、原則平成24年4月1日〜開始法人と平成24年度〜の個人所得税・住民税が、対象になります。

 

 現在国会は、両院で議決権が分裂していますので、この税制大綱が、そのまま来年3月までに国会で承認可決され、成立する訳ではありません。本年平成23年度は、東日本大震災の影響もあり、成立が6月と12月にずれ込み、積み残しもたくさんあります。

 

 そのため当事務所では、成立後に、すべての顧問先様に該当するものは、順次お知らせします。また顧問先様毎に対応が必要なものは、各担当者からご連絡させて頂きますので、よろしくご協力を、お願いします。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

Google サイト内検索

WWW を検索 http://www.aceconsulting.co.jp/ を検索

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3516-8941

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

築地駅前・東京都中央区の会計事務所です。
公認会計士と税理士が無料相談をお受けしています。
スピーディで優しい会社の設立登記と、節税を尽くして、融資がスムーズになる決算・確定申告が自慢の事務所です。社長一人の会社から上場会社まで、大切にお手伝いさせて頂きます。

対応エリア
当事務所は全国対応です。築地駅前の当事務所まで次の区内からは50分以内にお越しになれると思います。中央区、千代田区、江東区、港区、台東区、墨田区

代表著書

  • お役立ち情報

  • 紹介

  • サービス

  • もろもろ

  • 会計事務所通信バックナンバー

無料相談受付中!

初回相談は無料です!

03-3516-8941

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

エース会計事務所

住所

〒104-0045
東京都中央区築地2丁目11番9号
RBM築地駅前ビル6階

アクセス

東京メトロ日比谷線「築地駅」
徒歩1分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」
徒歩5分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日