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■エース会計事務所通信 平成23年8月8日
平成23年度税制改正により、平成23年6月30日以降、完全支配関係のある100%子会社(完全子会社)の株式等の評価減が、制限されました。
清算中の完全子会社、解散が見込まれる完全子会社、親会社と適格合併が見込まれる完全子会社の株式等の評価損が、損金算入(経費)できなくなりました。
100%でない子会社、上記3つに該当しない子会社の株式等は、資産状態が著しく悪化し、その価額が著しく低下すれば、評価損の計上は従前通り可能です。
グループ法人税制の導入に伴い、子会社株式等の評価損は、要件が難しくなりましたので、計上したい顧問先様は、各担当者とよくご相談頂ければ、幸いです。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
(参考条文)
法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator
法人税法 33条
資産の評価損の損金不算入等
1 内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 前3項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資については、これらの規定は、適用しない。
法人税法施行令 第68条の3
資産の評価損の計上ができない株式又は出資
法第33条第5項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一 清算中の内国法人
二 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人
三 内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
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