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平成29年 1月10日

 源泉所得税の納付確認 

平成29年 2月 6日

 個人の確定申告(平成28年分)

平成29年 4月24日

 平成29年ゴールデンウイーク休み

平成29年 5月 8日

 書面添付制度のお知らせ

平成29年 6月 5日

 法定相続情報証明制度のお知らせ

平成29年 9月11日

 労働保険料 口座振替による納付

平成29年10月10日

 固定資産の取得に伴う優遇税制のお知らせ

平成29年12月26日

 年末年始の営業案内

エース会計事務所通信 平成29年1月10日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 特例納付は、今月20日(金)が、納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 特例納付の納付書や納付金額が、当事務所より16日(月)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成29年2月6日

 

 平成28年分の個人の確定申告は、本年平成29年3月15日(水)までです。確定申告が必要な顧問先様は、お手数ですが、早めに業務のご依頼と資料をお送り頂きますよう、ご協力をお願いします。

 

 確定申告は、主に次の方が対象になります。

  ・不動産所得、事業所得、譲渡所得がある方
  ・給与所得者で、2千万円を超える方
  ・住宅取得の特別控除を受ける方(初年度)
  ・医療費控除を受ける方
  ・贈与された方

 

 今回からマイナンバーの記載が必要ですので、お知らせください。

 

 当事務所では、納税が1ヶ月(所得税は、4月20日(木)、消費税は、4月25日(火))延びて、銀行から自動引落になる振替納税をオススメしています。申告書と、一緒に届出すれば、OKですので、ぜひご利用ください。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成29年4月24日

 

 当事務所は、ゴールデンウイークは、下記にようにお休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク休み 4月29日(土) 〜 5月7日(日)

 

 5月1日(月)、2日(火)は、平日ですが、お休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク中でも、メールは、各担当者に届きます。連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。

 

 顧問先様には、ご迷惑をお掛けしないように、十分配慮して、お休みを頂く予定ですので、ご理解ご協力を、よろしくお願い致します。

エース会計事務所通信 平成29年5月8日

 

 エース会計事務所は書面添付制度をお薦めしていきます。
 

 書面添付制度は、適正な決算や確定申告であることを、税理士が確認する書面を添付する制度で、税務署や金融機関・取引先に対して大きな信頼につながる制度です。顧問先様にとっては資金調達では多くの金融機関で成功率アップ、利率の軽減などに効果があると一般的に言われていますが、やはり一番大きなメリットは何よりも税務調査が入る可能性が下がることです。実際に税務調査が入った場合には、不安や負担を感じる事が多いかと思います。また、税務調査は数日間にわたって行われるので、その間仕事ができず、顧問報酬と別に立会報酬のコストが発生します。


 そこで、税務調査による負担を減少させるための保険として書面添付制度を検討してみてはいかがでしょうか。具体的には、前年の取引と比べて大きく変わったところや新規事業・設備投資など、いわゆる税務署が気になるところを、私共で適切に処理し、適正だとコメントを付けていきます。上記の通り申告書作成の手間が増えますので、決算報酬の上乗せ(オプション)として別途報酬30,000円を頂きます。(ただし、実際に税務調査が入った場合には、その分立会報酬を通常より減額します。)


 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

よろしくお願い致します。


−参考− 日本税理士会連合会
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/document/

エース会計事務所通信 平成29年6月5日

 法定相続情報証明制度が運用開始されました。


 これは、法務局で一定の手続きをすることで、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を無料で必要な分だけ取得する事ができる制度です。


 これまで相続手続きでは、被相続人の戸除籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありましたが、この制度を使えば、その手間がなくなります。不動産の相続登記申請の他、被相続人名義の預金の払い戻し等、様々な相続手続きに利用する事が可能です。


 また、一覧図の写しは5年間再交付する事が可能なので、後から相続すべき事象が発生した場合にも利用する事が出来ます。
 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。
 

−参考− 法務局 「法定相続情報証明制度が始まります!」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001222836.pdf
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001222837.pdf

エース会計事務所通信 平成29年9月11日

 

労働保険料の納付は口座振替で行うのがお勧めです。

 

 口座振替に切り替えるメリットは、金融期間へ赴く必要がない為、期限忘れの心配がないことです。振替手数料もありません。

 

 また、納期限にゆとりがあります。通常7月10日納期限の第1回目分(又は全額)は2ヶ月程度、以降は通常より半月程度、納期限が遅くなります。

 

《引落スケジュール》

 第1回引落 9月 6日

  *通常の納期限:7月10日

 第2回引落 11月14日

  *通常の納期限:10月31日

 第3回引落 2月14日

  *通常の納期限:1月31日

 ※保険料が、40万円未満の場合は、全額第1回目で引落となります。

 

 尚、振替納付を利用する場合は、申告書の提出を郵送で行うことができます。

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

 

−参考− 厚生労働省 「労働保険料等の口座振替納付」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

エース会計事務所通信 平成29年10月10日

 

 当事務所は固定資産の取得に伴う優遇税制の積極的な適用を進め、節税を尽くしています。事前に申請書の提出等が必要となるものもあるため、大規模な設備投資等を予定されている顧問先様は、前もって担当スタッフまでお知らせ下さい。

 

 主な優遇税制としては下記のようなものがあります。

 

 ・中小企業経営強化税制

 ・中小企業投資促進税制

 ・商業・サービス業・農林水産業活性化税制

 

 具体的な優遇内容としては、固定資産税の減免、法人税の特別控除、特別償却といったものがあり、対象資産は建物附属設備、機械装置、工具器具備品、ソフトウェアと多岐にわたります。

 

 当事務所では顧問先様の会社規模、取得事業年度の所得等を考慮の上、取得資産ごとに上記の税制を組み合わせながら、最適な税制の選択を検討します。

 

 なお、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」については、認定経営革新等支援機関による経営指導が要件となっておりますが、当事務所は認定経営革新等支援機関であるため、対応可能です。

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

よろしくお願い致します。

エース会計事務所通信 平成29年12月26日

 

当事務所の年末年始の営業日は、次の通りです。

 

 平成29年12月28日(木) 営業終了
 平成30年 1月 5日(金) 営業開始
 平成29年12月29日(金)〜平成30年1月4日(木) 休業

 

 私とスタッフは、休業中もメールの確認をしております。
休業中の緊急の連絡は、メールして頂ければ、幸いです。

 

 ご不便をお掛けしますが、よろしくご協力をお願いします。

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