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Q.法人税基本通達9−6−2(2)において、取立てのために要する旅費その他の費用に満たない売掛金は、備忘価額を控除して貸倒損失が認められます。次の場合は、認められますか。
売掛金額 15万円
債務者に何度も督促しましたが、回収の目処は立っていません。弁護士に相談に行ったところ、資産調査及び差し押さえ等の法的な督促行為を勧められました。費用の見積は、次の通りです。
資産調査費用 10万円
督促費用(着手金) 10万円
〃 (裁判費用) 30万円
弁護士依頼時に、初期費用として資産調査費用及び督促費用の着手金の合計額20万円が必要です。さらに差し押さえなどの取立訴訟の裁判を行った場合は、追加で30万円の支払いが必要です。
債務者の資産状態は分かりませんので、弁護士に依頼するしか、これ以上の回収方法はないと考えられます。
A.見積金額が社会的通念上相当で、他の弁護士の見積を取得しても、金額にそれほど差がない場合、売掛金額がその取立てのために要する費用に満たない場合と判断しても、合理的と考えられるため、貸倒損失は認められると考えます。
Q.当社は、5年前から日本滞在外国籍の社員を雇用しており、年一回ホームリーブ旅費(帰国費用)を支給していますが、給与として課税しなければならないのでしょうか。
A.源泉所得税個別通達直法6−1(例規)では、長期間引続き勤務する外国人に対するものであること、就業規則においておおむね1年以上ごとの休暇のための帰国と定めていること、最も経済的かつ合理的と認められる通常の旅行費用であること、これらを満たす限り、課税しなくて差支えない、とされています。
また、同通達において「配偶者その他の親族に係る支出を含む」とされているため、家族分の費用も上記の要件を満たせば、給与課税は不要です。
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