〒104-0045 東京都中央区築地2丁目11番9号 RBM築地駅前ビル6階
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受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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平成26年 1月 6日
平成26年 1月20日
平成26年 2月 3日
平成26年 2月17日
平成26年 3月 3日
平成26年 3月17日
平成26年 4月 7日
平成26年 4月21日
平成26年 6月 2日
平成26年 7月 7日
平成26年10月20日
平成26年12月15日
■エース会計事務所通信 平成26年1月6日
給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。
特例納付は、今月20日(月)が、納付期限です。
大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。
特例納付の納付書や納付金額が、当事務所より16日(木)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
よろしくご協力を、お願いします。
■エース会計事務所通信 平成26年1月20日
平成26年度税制改正大綱が発表されましたので、お知らせします。主な項目は、次の通りです。
法人税・所得税共通
・生産性向上設備投資促進税制の創設
・長期保有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換特例の廃止
法人税
・復興特別法人税の1年前倒し廃止
・交際費等の額のうち、飲食のために支出した費用の50%損金算入
所得税
・給与所得控除の上限の引き下げ
・ゴルフ会員権の損益通算の廃止
相続税
・医療法人の相続税・贈与税の納税猶予の創設
他の税目など、詳しくは下記をご覧ください。
平成26年度税制改正大綱 平成25年12月12日 自由民主党 公明党
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html
重要な改正項目は、関係条文を検討して、順次お知らせして行きます。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
■エース会計事務所通信 平成26年2月3日
平成25年分の個人の確定申告は、本年平成26年3月17日(月)までです。確定申告が必要な顧問先様は、お手数ですが、2月14日(金)までに、業務のご依頼と資料をお送り頂きますよう、ご協力をお願いします。
確定申告は、主に次の方が対象になります。
・不動産所得、事業所得、譲渡所得がある方
・給与所得者で、2千万円を超える方
・住宅取得の特別控除を受ける方(初年度)
・医療費控除を受ける方
・贈与された方
当事務所では、納税が1ヶ月(所得税は、4月22日(火)、消費税は、4月24日(木))延びて、銀行から自動引落になる振替納税をオススメしています。申告書と、一緒に届出すれば、OKですので、ぜひご利用ください。
よろしくご協力を、お願いします。
■エース会計事務所通信 平成26年2月17日
日本国の居住者の方で、平成25年12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、翌年の平成26年3月15日までに税務署に提出しなければならないこととされました。
該当する方は、各担当者にご連絡頂ければ、幸いです。
調書作成のための必要資料、報酬などをお伝えさせて頂き、進めさせて頂きます。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
よろしくお願いします。
■エース会計事務所通信 平成26年3月3日
当事務所では、下記で顧問先様のホームページをご紹介しています。
http://www.aceconsulting.co.jp/category/1454631.html
効果の大きい広告ですので、掲載されていない顧問先様で、掲載を希望される方は、各担当者にお伝え頂ければ、幸いです。
当事務所の運営する4つのサイトで、相互リンクを募集中ですので、よろしければ、下記でご検討ください。
http://www.supercostdown.info/banner.html
よろしくお願いします。
■エース会計事務所通信 平成26年3月17日
ゴルフ会員権やリゾート会員権を個人が譲渡して、譲渡損が発生した場合は、他の所得から差し引くことができる損益通算して、節税することができました。
平成26年度の税制改正により、平成26年4月1日以降の譲渡は、損益通算することが出来なくなる見込です。
含み損のある会員権をお持ちで、売却を予定されている顧問先様は、できるだけ今月3月中に売却することを、オススメします。
詳しくは下記をご覧ください。
平成26年度税制改正大綱 平成25年12月12日 自由民主党 公明党
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
■エース会計事務所通信 平成26年4月7日
消費税の8%増税に伴い、印紙税が軽減されておりますので、ご注意ください。
領収書(17号文書)で5万円未満は、非課税になりました(3万円から変更)。また不動産等譲渡契約書(1号文書)、請負契約書(2号文書)の印紙も、軽減されております。
詳しくは、下記をご覧ください。
契約書や領収書と印紙税 平成25年4月 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf
税抜金額が記載されているものは、税抜金額で判定しますので、ご留意ください。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
よろしくお願いします。
■エース会計事務所通信 平成26年4月21日
当事務所は、ゴールデンウイークは、下記にようにお休みさせて頂きます。
ゴールデンウイーク休み 4月26日(土) 〜 5月6日(火)
4月28日(月)、30日(水)、5月1日(水)、2日(木)は、平日ですが、お休みさせて頂きます。
ゴールデンウイーク中でも、メールは、各担当者に届きます。連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。
顧問先様には、ご迷惑をお掛けしないように、十分配慮して、お休みを頂く予定ですので、ご理解ご協力を、よろしくお願い致します。
■エース会計事務所通信 平成26年6月2日
本年4月30日に国税庁から、平成26年度改正に伴う「接待飲食費に関するFAQ」が公表されました。
接待飲食費に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm
本制度は、接待飲食費の50%が経費(損金算入)にできる制度ですので、資本金1億円以下の中小法人で接待交際費が限度額(800万円)以下しかない場合は、利用する必要はありません。
接待交際費が全額損金不算入の大法人や、限度額をオーバーしている中小法人に適用して、節税を行います。
適用には細かい要件がありますが、請求書か領収書に、飲食に参加した得意先等の氏名を記入しておくのが、一番簡単です。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
よろしくご協力をお願いします。
■エース会計事務所通信 平成26年7月7日
給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。
原則納付、特例納付いずれの場合も、7月10日(木)が納付期限です。
大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。
各担当者から順次、納付金額をご連絡の上、納付書をお送りしておりますが、7月8日(火)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者に、お問い合わせ頂ければ、幸いです。
よろしくご協力を、お願いします。
■エース会計事務所通信 平成26年10月20日
年末調整の時期が、近づいて来ました。当事務所から、各顧問先様に、年末調整及び支払調書の案内を、お送りしますので、よろしくご対応をお願いします。
年末調整及び支払調書の作成は、顧問先様ご自身で行う、当会計事務所で行う、社会保険事務所等で行うなどの対応が異なります。担当者から、報酬と併せて、確認のご連絡をさせて頂きますので、よろしくご協力をお願い致します。
大変申し訳ありませんが、報酬の標準報酬額の改定を行わせて頂きました。最低1万円(税別)にさせて頂き、人数が同じでも、必ずしも昨年と同様な金額ではありませんので、よろしくご協力をお願いします。
当事務所で年末調整の作業を、行う場合は、12月5日(金)までに資料の送付を、お願いしております。
年末調整に係る源泉税の納付期限は、通常は、来年1月13日(火)です。ただし、納期の特例を受けている場合は、1月20日(火)になります。
支払調書合計表の提出期限は、2月2日(月)です。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
よろしくご協力を、お願いします。
■エース会計事務所通信 平成26年12月15日
融資の申し込みを行うときは、前期決算から半年以内の場合、前期の法人税申告書を提出すれば通常OKです。
半年以上経過している場合は、月次決算書を求められるのが、一般的です。
当事務所の月次試算表は、顧問先さまの経営成績及び財政状態を、正確に表現していますが、「未払概算費用」などの特殊な勘定科目を使用していますので、申込資料としては完全ではありません。
そこで融資用には、年次決算に準じた処理を行った月次試算表を改めて作成して、お渡しさせて頂きますので、各担当者にご依頼頂ければ、幸いです。
よろしくお願いします。
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