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平成26年 1月 6日

 源泉所得税の納付確認 

 平成26年 1月20日

 平成26年度税制改正大綱

 平成26年 2月 3日

 個人の確定申告(平成25年分)

 平成26年 2月17日

 「国外財産調書」の提出制度 

 平成26年 3月 3日

 顧問先紹介ホームページ

 平成26年 3月17日

 ゴルフ会員権・リゾート会員権の譲渡損の損益通算廃止

 平成26年 4月 7日

 印紙税の軽減(平成26年4月1日〜)

 平成26年 4月21日

 平成26年ゴールデンウイーク休み

 平成26年 6月 2日

 接待飲食費の経費(損金算入)要件

平成26年 7月 7日

 源泉所得税の納付確認 納付は、7月10日(水)までに

平成26年10月20日

 平成26年度 年末調整・支払調書 

平成26年12月15日

 融資用の月次試算表

 

エース会計事務所通信 平成26年1月6日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 特例納付は、今月20日(月)が、納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 特例納付の納付書や納付金額が、当事務所より16日(木)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成26年1月20日

 

 平成26年度税制改正大綱が発表されましたので、お知らせします。主な項目は、次の通りです。

 

法人税・所得税共通
 ・生産性向上設備投資促進税制の創設
 ・長期保有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換特例の廃止
法人税
 ・復興特別法人税の1年前倒し廃止
 ・交際費等の額のうち、飲食のために支出した費用の50%損金算入
所得税
 ・給与所得控除の上限の引き下げ
 ・ゴルフ会員権の損益通算の廃止
相続税
 ・医療法人の相続税・贈与税の納税猶予の創設
  

 他の税目など、詳しくは下記をご覧ください。

 

平成26年度税制改正大綱 平成25年12月12日 自由民主党 公明党
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html

 

 重要な改正項目は、関係条文を検討して、順次お知らせして行きます。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成26年2月3日

 

 平成25年分の個人の確定申告は、本年平成26年3月17日(月)までです。確定申告が必要な顧問先様は、お手数ですが、2月14日(金)までに、業務のご依頼と資料をお送り頂きますよう、ご協力をお願いします。

 

 確定申告は、主に次の方が対象になります。

  ・不動産所得、事業所得、譲渡所得がある方
  ・給与所得者で、2千万円を超える方
  ・住宅取得の特別控除を受ける方(初年度)
  ・医療費控除を受ける方
  ・贈与された方

 

 当事務所では、納税が1ヶ月(所得税は、4月22日(火)、消費税は、4月24日(木))延びて、銀行から自動引落になる振替納税をオススメしています。申告書と、一緒に届出すれば、OKですので、ぜひご利用ください。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成26年2月17日

 

 日本国の居住者の方で、平成25年12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、翌年の平成26年3月15日までに税務署に提出しなければならないこととされました。

 

 該当する方は、各担当者にご連絡頂ければ、幸いです。

 調書作成のための必要資料、報酬などをお伝えさせて頂き、進めさせて頂きます。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくお願いします。


エース会計事務所通信 平成26年3月3日

 

 当事務所では、下記で顧問先様のホームページをご紹介しています。

 

http://www.aceconsulting.co.jp/category/1454631.html

 

 効果の大きい広告ですので、掲載されていない顧問先様で、掲載を希望される方は、各担当者にお伝え頂ければ、幸いです。

 

 当事務所の運営する4つのサイトで、相互リンクを募集中ですので、よろしければ、下記でご検討ください。

 

http://www.supercostdown.info/banner.html

 

 よろしくお願いします。

エース会計事務所通信 平成26年3月17日

 

 ゴルフ会員権やリゾート会員権を個人が譲渡して、譲渡損が発生した場合は、他の所得から差し引くことができる損益通算して、節税することができました。

 

 平成26年度の税制改正により、平成26年4月1日以降の譲渡は、損益通算することが出来なくなる見込です。

 

 含み損のある会員権をお持ちで、売却を予定されている顧問先様は、できるだけ今月3月中に売却することを、オススメします。

 

 詳しくは下記をご覧ください。

 

平成26年度税制改正大綱 平成25年12月12日 自由民主党 公明党
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
 

エース会計事務所通信 平成26年4月7日

 

 消費税の8%増税に伴い、印紙税が軽減されておりますので、ご注意ください。

 

 領収書(17号文書)で5万円未満は、非課税になりました(3万円から変更)。また不動産等譲渡契約書(1号文書)、請負契約書(2号文書)の印紙も、軽減されております。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

契約書や領収書と印紙税 平成25年4月 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf

 

 税抜金額が記載されているものは、税抜金額で判定しますので、ご留意ください。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくお願いします。

エース会計事務所通信 平成26年4月21日

 

 当事務所は、ゴールデンウイークは、下記にようにお休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク休み 4月26日(土) 〜 5月6日(火)

 

 4月28日(月)、30日(水)、5月1日(水)、2日(木)は、平日ですが、お休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク中でも、メールは、各担当者に届きます。連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。

 

 顧問先様には、ご迷惑をお掛けしないように、十分配慮して、お休みを頂く予定ですので、ご理解ご協力を、よろしくお願い致します。

エース会計事務所通信 平成26年6月2日

 

 本年4月30日に国税庁から、平成26年度改正に伴う「接待飲食費に関するFAQ」が公表されました。

 

接待飲食費に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

 

 本制度は、接待飲食費の50%が経費(損金算入)にできる制度ですので、資本金1億円以下の中小法人で接待交際費が限度額(800万円)以下しかない場合は、利用する必要はありません。

 接待交際費が全額損金不算入の大法人や、限度額をオーバーしている中小法人に適用して、節税を行います。

 

 適用には細かい要件がありますが、請求書か領収書に、飲食に参加した得意先等の氏名を記入しておくのが、一番簡単です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力をお願いします。

エース会計事務所通信 平成26年7月7日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 原則納付、特例納付いずれの場合も、7月10日(木)が納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 各担当者から順次、納付金額をご連絡の上、納付書をお送りしておりますが、7月8日(火)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者に、お問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成26年10月20日

 

 年末調整の時期が、近づいて来ました。当事務所から、各顧問先様に、年末調整及び支払調書の案内を、お送りしますので、よろしくご対応をお願いします。

 

 年末調整及び支払調書の作成は、顧問先様ご自身で行う、当会計事務所で行う、社会保険事務所等で行うなどの対応が異なります。担当者から、報酬と併せて、確認のご連絡をさせて頂きますので、よろしくご協力をお願い致します。

 

 大変申し訳ありませんが、報酬の標準報酬額の改定を行わせて頂きました。最低1万円(税別)にさせて頂き、人数が同じでも、必ずしも昨年と同様な金額ではありませんので、よろしくご協力をお願いします。

 

 当事務所で年末調整の作業を、行う場合は、12月5日(金)までに資料の送付を、お願いしております。

 

 年末調整に係る源泉税の納付期限は、通常は、来年1月13日(火)です。ただし、納期の特例を受けている場合は、1月20日(火)になります。

 

 支払調書合計表の提出期限は、2月2日(月)です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 平成26年12月15日


 融資の申し込みを行うときは、前期決算から半年以内の場合、前期の法人税申告書を提出すれば通常OKです。

 半年以上経過している場合は、月次決算書を求められるのが、一般的です。

 当事務所の月次試算表は、顧問先さまの経営成績及び財政状態を、正確に表現していますが、「未払概算費用」などの特殊な勘定科目を使用していますので、申込資料としては完全ではありません。

 そこで融資用には、年次決算に準じた処理を行った月次試算表を改めて作成して、お渡しさせて頂きますので、各担当者にご依頼頂ければ、幸いです。

 よろしくお願いします。

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