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個人の賃貸不動産の消費税個人の賃貸不動産の消費税使用人兼務役員のすゝめ (法人税)ふるさと納税のご紹介役員借入金を利用してお得に資金運用令和6年 1月 5日
 源泉所得税の納付確認

令和6年 1月15日
 個人の確定申告(令和5年分)

令和6年 1月22日

 医療費控除の交通費

令和6年 1月29日

 顧問先紹介ホームページ

令和6年 2月 5日

 労働保険料 口座振替による納付

令和6年 2月19日

 法人税・消費税の概算額の計算方法

令和6年 2月26日

 アメックスカード ポイント利用のご紹介

令和6年 3月 4日

 書面添付制度のお知らせ

令和6年 3月11日

 インボイスに対応した会計ソフトの入力方法 《消費税 原則課税業者のみ》

令和6年 3月18日

 Youtube 会議費と交際費について

令和6年 3月25日

 国民年金保険料 前納割引制度

令和6年 4月 1日

 登記簿謄本の取得

令和6年 4月 8日

 元帳の摘要記入方法について

令和6年 4月15日

 住民税の納期の特例について

令和6年 4月22日

 令和6年ゴールデンウィーク休み

令和6年 5月 7日

 令和6年分 所得税の定額減税

令和6年 5月13日

 期ズレの売上計上漏れに注意

令和6年 5月20日

 印紙の貼り漏れに注意

令和6年 5月27日

 諸会費の課税・不課税区分について

令和6年 6月 3日

 e-Tax/eLTAX 受信通知の保存期間に注意!!

令和6年 6月10日

 節税したいなら、リースより購入です!

令和6年 6月17日

 源泉所得税の納付確認 納付は、7月10日(水)までに

令和6年 6月24日

 書画骨董の減価償却

令和6年 6月27日

 FAX番号変更のお知らせ

令和6年 7月 1日

 定額減税 納付書の提出を忘れずに!

令和6年 7月 8日

 賃上げ促進税制の改正

令和6年 7月16日

 定期同額給与(役員報酬)の期中減額(法人税)

令和6年 7月22日

 インボイス(適格請求書)の記載事項

令和6年 7月29日

 経営革新等支援機関のお知らせ

令和6年 8月 5日

 約束手形等のサイト60日以内へ短縮

令和6年 8月13日

 決算賞与

令和6年 8月19日

 固定資産の有姿除却

令和6年 8月26日

 災害用備蓄品・非常用食料の税金

令和6年 9月 2日

 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)

令和6年 9月 9日

 役員借入金を利用してお得に資金運用

令和6年 9月 17日

 棚卸資産の評価損を計上するため、"低価法"を採用しています!

令和6年 9月 24日

 ふるさと納税のご紹介

令和6年 9月 30日

 1人当たり1万円以下の飲食費 接待交際費→会議費

令和6年 10月  7日

 使用人兼務役員のすゝめ (法人税)

令和6年 10月  8日

 日税ビジネスサービスについてお知らせ

令和6年 10月 15日

 決算時には役員への貸付は最小限に!!

令和6年 10月 21日

 個人の賃貸不動産の消費税

エース会計事務所通信 令和6年 1月 5日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 特例納付は、今月22日(月)が納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 特例納付の納付書や納付金額が、当事務所より17日(水)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和6年 1月15日

 

 令和5年分の個人の確定申告は、本年令和6年3月15日(金)までです。

 確定申告が必要な顧問先様は、お手数ですが、早めに業務のご依頼と資料をお送り頂きますよう、ご協力をお願いします。

 

 確定申告は、主に次の方が対象になります。

 

 ・不動産所得、事業所得、譲渡所得がある方

 ・給与所得者で、2千万円を超える方

 ・住宅取得の特別控除を受ける方(初年度)

 ・医療費控除を受ける方

 ・贈与された方

 

 当事務所では、納税が1カ月(所得税は、4月23日(火)、消費税は、4月30日(火))延びて、銀行から自動引落になる振替納税をオススメしています。申告書と、一緒に届出すればOKですので、ぜひご利用ください。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和6年 1月22日

 

 医療費控除とは、1月1日~12月31日までに医療費を一定額以上支払った場合に、確定申告をすることで税金の一部が戻ってくるという制度です。

 

 個人の確定申告で医療費控除の申告を行う場合、治療費だけではなく、通院のために、要した交通費も対象になります。

 

 電車やバスといった公共交通機関を使用した場合の交通費は、医療費控除の対象になります。これらは領収書が残らないことが多いので、誰が・いつ・どこに行ったのかをノート等に記録しておくことをオススメします。

 

 タクシー代は、原則として医療費控除の対象になりません。しかし、病状からみて急を要する場合や電車・バス等の利用ができない場合は医療費控除の対象となります。

 また、通院のための自家用車のガソリン代、駐車場料金、高速道路代については医療費控除の対象とはなりません。

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当者までお問い合わせいただければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 1月29日

 

 当事務所では、下記で顧問先様のホームページをご紹介しています。

 

 http://www.aceconsulting.co.jp/category/1454631.html

 

 効果の大きい広告ですので、掲載されていない顧問先様で、掲載を希望される方は、各担当者にお伝え頂ければ、幸いです。

 

 当事務所の運営する4つのサイトで、相互リンクを募集中ですので、よろしければ、下記でご検討ください。

 

 https://www.supercostdown.info/banner.html

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和6年 2月 5日

 

 労働保険料の納付は口座振替で行うのがお勧めです。

 

 口座振替に切り替えるメリットは、金融期間へ赴く必要がない為、期限忘れの 心配がないことです。振替手数料もありません。

 

 また、納期限にゆとりがあります。通常7月10日納期限の第1回目分(又は全額)は2ヶ月程度、以降は通常より半月程度、納期限が遅くなります。

 

 《引落スケジュール》

 第1回引落  9月 6日 *通常の納期限: 7月10日

 第2回引落 11月 14日 *通常の納期限:10月31日

 第3回引落  2月 14日 *通常の納期限: 1月31日

 ※保険料が、40万円未満の場合は、全額第1回目で引落となります。

 

 尚、振替納付を利用する場合は、申告書の提出を郵送で行うことができます。

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

 よろしくお願い致します。

 

 -参考- 厚生労働省 「労働保険料等の口座振替納付」

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

エース会計事務所通信 令和6年 2月19日

 

 法人税・消費税の概算額の計算方法をご紹介いたします。

 

 当事務所で作成している合計残高試算表(以下「試算表」)は、次の方法で、簡単にその時点の概算税額を計算できます。

 

 ■法人税・住民税 概算額(年額)

 =(税引前当期利益+接待交際費-仮払事業税-繰越欠損金)×0.3+住民税均等割額

 

 《留意点》

 ・税引前当期利益、接待交際費、仮払事業税は試算表の残高です。

 ・接待交際費は800万円までは、0円になります。

 ・繰越欠損金は前期の法人税申告書(別表1)に記載されています。

  前期に納税がある場合は、繰越欠損金はありません(0円)。

 ・×0.3の前の()がマイナスの場合は、0円になります(住民税均等割のみ納付)。

 ・住民税均等割は、地方ごと事業規模により異なりますが、

  主に資本金1千万円以下は7万円、1億円以下は18万円です。

 

 ■消費税及び地方法人税 概算額(年額)

 =仮受消費税-仮払消費税-輸入貨物消費税-未収収益

 

 《留意点》

 ・すべて試算表の残高です。

 ・計算結果がマイナスの場合は、還付になります。

 

 ■中間納付の取り扱い

 

 決算時に支払う確定税額は、上記年額から中間納付額を引いた金額になります。

中間納付は、税務署等から通知された金額を都度納付します。

エース会計事務所通信 令和6年 2月26日

 

 アメックスカードを利用すると、ポイントが貯まります。

 貯まったポイントは、支払いに充当することができます。

 

 経費削減になりますので、利用している場合は、ぜひ充当してください。

 

 充当は、WEBサイト又はアプリから行えます。

 

 詳しくは、下記HPをご覧ください。

 

 https://www.americanexpress.com/jp/rewards/membership-rewards/rcp-gold.html

 

 ~ポイントの有効期限について~

 

 有効期限は、【最大3年間】です。

 

 ポイントは、入会日より3年が経過した時点で、初年度に獲得したポイントが失効しますので、定期的に充当してください。

 

 例)入会日が2023年4月1日の場合、2023年4月1日~2024年3月31日に獲得したポイントは、2026年3月31日に失効します。

 

 ただし、「メンバーシップ・リワード・プラス」に登録するか、ポイントを一度でもアイテムと交換すると、有効期限は【無期限】になります。

エース会計事務所通信 令和6年 3月 4日

 

 エース会計事務所は書面添付制度をお薦めしています。

 

 書面添付制度は、適正な決算や確定申告であることを、税理士が確認する書面を添付する制度で、税務署や金融機関・取引先に対して大きな信頼につながる制度です。

 

 顧問先様にとっては資金調達では多くの金融機関で成功率アップ、利率の軽減などに効果があると一般的に言われていますが、やはり一番大きなメリットは何よりも税務調査が入る可能性が下がることです。実際に税務調査が入った場合には、不安や負担を感じる事が多いかと思います。また、税務調査は数日間にわたって行われるので、その間仕事ができず、顧問報酬と別に立会報酬のコストが発生します。

 そこで、税務調査による負担を減少させるための保険として書面添付制度を検討してみてはいかがでしょうか。具体的には、前年の取引と比べて大きく変わったところや新規事業・設備投資など、いわゆる税務署が気になるところを、私共で適切に処理し、適正だとコメントを付けていきます。

 上記の通り申告書作成の手間が増えますので、決算報酬の上乗せ(オプション)として別途報酬33,000円(消費税別)を頂きます。(ただし、実際に税務調査が入った場合には、その分立会報酬を通常より減額します。)

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当スタッフまでお問い合わせ頂ければ幸いです。

 よろしくお願い致します。

 

 -参考- 日本税理士会連合会

 http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/document/

エース会計事務所通信 令和6年 3月11日

 

 令和5年10月1日より、インボイス制度が開始しました。

 会計ソフトへ入力するときに、消費税区分が必要です。

 

 下記HPに入力の際のポイントをまとめています。

 都度情報を更新していますので、定期的にHPの確認をお願いいたします。

 

 インボイス|インボイスに対応した会計ソフトの入力方法を、教えて下さい。

 https://www.taxnavi.com/qa500.html

 

 以下に、消費税区分の入力のポイントを記載いたします。

 

 【対象者】

 インボイス制度に対応した会計処理が必要なのは、<原則課税事業者>のみです。

 <簡易課税事業者><免税事業者>は不要です。

 

 【やること】

 「適格請求書なし」の場合、会計ソフトに消費税区分(適格請求書なし)を入力

 

 【消費税区分の入力不要 少額特例(令和5年10月1日~令和11年9月30日)】

 インボイス制度開始から6年間は、以下の条件を満たすと消費税区分の入力が不要です。

 ・基準期間(前々期)における課税売上高が1億円以下

 ・税込1万円未満の課税支払い

 

 【消費税区分の入力不要 ただし摘要等に「該当している旨」の記載が必要】

 ・鉄道、バス、船舶の運賃(3万円未満) 「3万円未満鉄道代等」

 ・郵便切手類(郵便切手、郵便はがき、レターパック) 「切手等」

 ・出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当(全て金額上限なし) 「出張旅費等」

  ※社員本人の立替が必要です(会社の直接払いはNG)。

 

 詳しくは、HPに記載されておりますので、ご確認ください。

エース会計事務所通信 令和6年 3月18日

 

 令和6年度の税制改正により、飲食代を会議費にできる基準が引き上げられます。

 

 令和6年3月31日まで   一人あたり5,000円以下

 令和6年4月1日から    一人あたり10,000円以下

 

 エース会計事務所のYoutubeチャンネルでも、「会議費と交際費」について、解説動画を公開しています。

 わかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。

 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 会議費と交際費 ~会議費を上手に使って節税しよう~

 https://www.youtube.com/watch?v=9I-D_ZxGG98

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 ※この動画では、令和6年3月31日までの基準(一人あたり5,000円以下)で解説しています。

 

 <エース会計事務所Youtubeチャンネル オススメの検索方法>

 

 1.Googleで「エース会計事務所HP」を検索

 2.幣所HP左側「お役立ち情報」の「Youtube」をクリック

 

 ☆視聴の際は、スマホをオススメします☆

エース会計事務所通信 令和6年 3月25日

 

 当事務所では、国民年金の保険料の納付は、前納をオススメしています。

 前納することで、次の金額が得になります。

 

  <振替方法別割引額>

    

  当月末振替 口座振替 毎月     50円(年間  600円)

  6ヶ月前納 現金払い 半年    810円(年間1,620円)

  6ヶ月前納 口座振替 半年  1,130円(年間2,260円)

  1年前納  現金払い 年間  3,520円

  1年前納  口座振替 年間  4,150円

  2年前納  現金払い 2年 14,830円

  2年前納  口座振替 2年 16,100円

 

 

 割引率は、1年前納の口座振替で約2%、2年前納の口座振替で約4%になります。

 手続きは、年金事務所で行うことができます。

 

 社会保険未加入の顧問先様の役員及び従業員の方は、ぜひ利用をご検討ください。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

 日本年金機構 国民年金前納割引制度(口座振替 前納)

 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/kozafurikae.html

 

 詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 4月 1日

 

 登記簿謄本は、全国どこの法務局でも取得が可能です。

 

 急ぎで、登記簿謄本を取得したいときは、お近くの法務局で取得してください。

 

 お急ぎでなければ、1件1,800円(税別)で、当事務所で申請し、お送りすることができますので、ご利用ください。4営業日程度で、お届けします。

 

 ご依頼は、担当者にお願いいたします。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 4月 8日

 

 月次作業をスムーズに行うために、下記を今一度ご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

 

 元帳のタブ「摘要方法」をご参照ください。

 

 《摘要記入方法》

 【全取引】 

   取引先名・摘要  取引先名を記入。出来ない場合は、取引内容を記入。

            「(株)」「株式会社」等の組織名は省略可。

 【福利厚生費・接待交際費】 

        慶弔  「祝金」又は「香典」と記入。消費税欄「0」を入力。

 【旅費交通費・全取引】 

        海外  海外取引で消費税が非課税の場合は「海外」と記入。

            消費税欄「0」を入力。

 【地代家賃】 地代  地代で消費税が非課税の場合は「地代」と記入。

            消費税欄「0」を入力。

         社宅  社宅で消費税が非課税の場合は「社宅」と記入。

             消費税欄「0」を入力。

 【租税公課】 税目  税金の支払いを行った場合は、税目を記入。

 【会議費】  人数  1万円以上の会議費は、人数を入力。

            福利厚生費・接待交際費は、人数入力は不要。

 【通信費】 切手等  次の郵便切手類は、すべて「切手等」で入力。

            郵便切手、郵便はがき、レターパック、スマートレター

 

 不明な点がありましたら、各担当者にお問い合わせいただけますと幸いです。

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和6年 4月15日

 

 住民税は、年12回(6月から翌年5月)の納入が原則ですが、要件を満たす事業主(給与支払者)については、市区町村長の承認により1年に2回の納期にまとめることができます。

 

 住民税の給与からの天引きは、通常通り毎月行いますが、納付の手続きが年2回になり、事務手続きが簡略化されるメリットがあります。

 

 納期の特例を受けるための要件は以下の通りです。

 ・給与の支払いを受ける者の人数が常時10人未満である。

 ・住民税の滞納がない。

 

 納期の特例の適用を受けるためには、従業員の居住する市区町村に「納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

 

 納期の特例が適用された場合の納期限は年2回になります。

 

 

  6月から11月に徴収した個人住民税・・・12月10日

 12月から 5月に徴収した個人住民税・・・ 6月10日

 

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 4月22日

 

 当事務所は、ゴールデンウィークは、下記のようにお休みさせて頂きます。 

   

  ゴールデンウィーク休み 4月27日(土) ~ 5月6日(月) 

 

 4月30日(火)、5月1日(水)、2日(木)は平日ですが、お休みさせていただきます。

 

 ゴールデンウィーク中でも、メールは、各担当者に届きます。

 連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。 

 

 顧問先様には、ご迷惑をお掛けしないように、十分配慮して、

 お休みを頂く予定ですので、ご理解ご協力を、よろしくお願い致します。

エース会計事務所通信 令和6年 5月 7日

 

 令和6年6月から定額減税制度が始まりますので、対応をお願いします。

 詳しい情報、Q&Aは、次の国税庁HPをご確認ください。

 

 国税庁 定額減税特設サイト

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 

 以下、要点を箇条書きします。

 

 ・対象

 令和6年6月1日時点で、給与支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者で、令和6年の合計所得金額が1,805万円以下である人

 ※乙欄は実施対象外です。

   

 ・定額減税額

 本人                30,000円

 同一生計配偶者及び扶養親族     30,000円(一人につき)

 ※居住者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の人

 ※この扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含まれます

 

 ・月次減税事務

 令和6年6月1日以後に支払う給与・賞与のうち、支払日の早いものから、源泉所得税及び復興特別所得税額を、順次控除していきます。

 控除を行った場合には、給与明細へ控除額を記載します。

 

 ・年調減税事務

 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。詳しい内容については、令和6年9月頃に国税庁HPで掲載予定です。

エース会計事務所通信 令和6年 5月13日

 

 当事務所では、2~3ヶ月に1件程度のペースで、税務署から顧問先様の税務調査を受けています。

 

 最近の税務調査では、売上の計上漏れを指摘されるケースが多くなっています。

 具体的には、翌期の請求書や入金の内容を確認して、本来前期に上げるべきものが無いかどうかを、重点的に調査します。

 

 正しく売上が計上されていない場合、修正申告に伴い余分な追徴税の納税が必要になりますので、各担当者と決算時にはよく確認をお願いいたします。

 

 売上の帰属の判定が難しい取引は、顧問先様は各担当者にご相談いただければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 5月20日

 

 当事務所では、2~3ヶ月に1件程度のペースで、税務署から顧問先様の税務調査を受けています。

 

 最近の税務調査では、印紙の貼り漏れを指摘されるケースが多くなっています。

 具体的には、契約書や領収書を確認して、貼るべきものが無いかどうかを、重点的に調査します。指摘された場合は、未貼付額を含めて、その3倍の納税が必要です。

 

  特に、不動産業、建設業の契約書、事務所の賃貸契約に伴う領収書、取引基本契約書(4千円)、金額の大きい新規設備の契約書、領収書に、ご注意ください。

 

  なお、事務所の賃貸契約書、秘密保持契約、株式譲渡契約書は、非課税文書ですので、印紙は不要です。

 

  印紙の有無の判定が難しい契約書等は、顧問先様は各担当者にご相談いただければ、幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和6年 5月27日

 

会費と呼ばれるものは様々なものがあり、内容によって消費税のかかるもの、かからないものが混在しています。

後から見直した時に、課税/不課税の区分がわかるように、勘定科目を分けて処理を行う必要があります。

 

下記の区分例を確認のうえ、処理をお願いします。

 

《消費税がかからないもの(不課税)》 → 「諸会費」

・同業団体の年会費(税理士会の会費など)

・町会費

・商工会議所の会費   など

 

《消費税がかかるもの(課税対象)》 → 「支払手数料」「接待交際費」など

・クレジットカードの年会費

・セミナーや講座などへの会費

・会費制のパーティーや懇親会の費用   など

 

詳しくは下記をご覧ください。

 

https://www.taxnavi.com/ac003.html

 

不明な点がありましたら、各担当者にご連絡ください。

 

よろしくご協力を、お願いします。

 

エース会計事務所通信 令和6年 6月 3日

 

 e-Tax/eLTAXのメッセージボックスに届く各種通知データは、一定期間が過ぎると、既読・未読関係なく、

自動的に消去されてしまいます。

 

 受信通知の保存期間は下記の通りです。

 

   e-Tax  ・・・受信から1,900日(約5年間)

   eLTAX ・・・受信から30日~400日

       ※保存日数はメッセージの内容によって異なります。

 

 e-Taxに比べ、eLTAXは保存期間が短くなっています。

 

 自動消去された受信通知は閲覧できなくなるため、必要な通知データは、早めに印刷して保管をお願いいたします。

 

 特にダイレクト納付をした際は注意してください。

 

 納付結果通知は120日後には確認できなくなりますので、納付完了後、忘れずに印刷・保管をお願いいたします。

 

 よろしくお願いします。

 
 

エース会計事務所通信 令和6年 6月10日

 

 資金に余裕があるならば、リースより購入がオススメです。

オススメする理由は、次の通りです。

 

(1) 金利・手数料により、リースは支払総額が購入より多くなる

 

 商品代+リース金利+手数料がリース料の総額となっているので、

購入するよりも多くなります。

 

(2) リース期間の途中で、やめることができない

 

 リース契約はレンタルとは違います。例えば、5年契約のリースを1年で解約した場合、実際使った期間は1年にもかかわらず、解約時に残りの4年分の代金を、全額支払わなければなりません。実質、途中解約はできないということです。

 

(3) リース料全額を払っても、自分のものにならない

 

 リース期間終了後に買取ることもできますが、追加金の支払が必要です。

買取せず、続けて使う場合は、再リース料をいつまでも支払わなければなりません。

 

(4) 減価償却費(≒リース料)として、経費に計上できる金額が少ない

 

 リースの場合、減価償却費の計算方法はリース期間定額法になるため、5年契約であれば毎年2割ずつしか経費に計上できません。購入すれば、定率法を適用できるので、初年度に4割を経費として計上できます。経費はできるだけ早く多くの金額を計上したほうが節税になるという点からも、購入がオススメです。

 

 詳しい内容は、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和6年 6月17日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1~6月までの徴収分を、7月10日、7~12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。 

 

 原則納付、特例納付いずれの場合も、7月10日(水)が納付期限です。 

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。 

 

 各担当者から順次、納付金額をご連絡の上、納付書をお送りしておりますが、7月4日(木)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者に、お問い合わせ頂ければ、幸いです。 

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和6年 6月24日

 

 以前は、美術年鑑等に記載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等の美術品は、時の経過により価値が減少しない資産として、減価償却できませんでした。

 

 平成26年12月の法人税基本通達の改正により、歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの以外は、取得価額が一点100万円未満であれば、減価償却できるようになりました。

 

 この取り扱いは、平成27年1月1日以降に取得したものに適用されます。また同日以前に取得したものは、同日以後最初に開始する事業年度から適用できます。

 

 当事務所で固定資産台帳を管理している顧問先様は、各担当者が確認させて頂きます。自社で管理している顧問先様は、お手数ですが、確認をお願いします。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 6月27日

 

 当事務所はFAX番号を下記の通り変更いたします。

 

 〇新FAX番号:03-6740-1328

 (旧FAX番号:03-3541-8755)

 

 〇変更日:2024年8月1日(木)より

 

 7月31日までは移行期間とし、新旧両方の番号をご利用いただけます。

 移行期間中に新番号への更新をお願い申し上げます。

 

 なお、電話番号は変更ございません。

 

 よろしくご協力を、お願いいたします。

エース会計事務所通信 令和6年 7月 1日

 

 令和6年6月より、定額減税が始まりました。

 

 定額減税額から6月以降に支払われる給与・賞与にかかる源泉所得税額を控除する作業が発生します(月次減税事務)。

 

 月次減税事務を行った結果、源泉徴収税額が全体で0円となり、納付すべき源泉所得税額がなくなった月でも、納付書の提出は必要です。

 

 納付額が0円となっていても、納付すべき税額がある場合に準じて納付書の各欄の記入を行った上で、納付書を所轄税務署へ提出してください。

 

 特に、毎月納付を行っている顧問先様は、翌月10日までに提出する必要がありますので、提出漏れのないよう、ご確認をお願いいたします。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

エース会計事務所通信 令和6年 7月 8日

 

 賃上げ促進税制とは、企業が従業員の給与等を増やせば、法人税から一定額を差し引ける仕組みのことです。賃上げをすると、節税になります。

 

 今回の改正で、子育て支援・女性活躍支援企業への上乗せ要件が追加となりました。

 こちらの要件は、企業が「くるみん・プラチナくるみん」または「えるぼし・プラチナえるぼし」の認定を受けている場合に、+5%の税額控除率の上乗せができる制度です。

 

 以下、賃上げ促進税制改正の要点を箇条書きします。

 

<適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>

 

【中堅企業向け】(従業員2,000人以下の企業または個人事業主)

・対象 継続雇用者の給与総額が前年度比+3%以上であるとき

・上乗せ要件 教育訓練費 前年度比+10% ⇒税額控除率5%上乗せ

       子育て支援、女性活躍 プラチナくるみん or えるぼし三段階目以上 ⇒税額控除率5%上乗せ

 

【中小企業向け】(資本金1億円以下の法人等)

・対象 全雇用者の給与等支給額が前年度比+1.5%以上であるとき

・上乗せ要件 教育訓練費 前年度比+5% ⇒税額控除率10%上乗せ

       子育て支援、女性活躍 くるみん or えるぼし二段階目以上 ⇒税額控除率5%上乗せ

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせいただければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 7月16日

 

 役員報酬は、事前に届出を行う事前確定給与と、毎月定額で支給する定期同額給与があります。ほとんどの顧問先様は定期同額給与を採用しています。

 

 定期同額給与の変更は、期首から3ヶ月以内に行う必要がありますが、会社の業績が著しく悪化し、やむを得ず減額を行わざるを得ないケースは、3ヶ月後であっても認められています。

 

 国税庁から公表されている「役員給与に関するQ&A」には、上記に加え、役員報酬の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合にも、認められることが記載されています。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

 国税庁 役員給与に関するQ&A 平成20年12月(平成24年4月改訂)

 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

 

 減額が必要になった場合、担当者が税務上の要件をよく確認し、顧問先様と協議の上、進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 7月22日

 

 令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりました。

 

 消費税の課税事業者は、インボイス(適格請求書)の発行に際し、記載事項に漏れがないか、確認をお願いいたします。

 

 記載事項は以下の通りです。

 

 1.適格請求書発行事業者の氏名または名称

 2.登録番号

 3.取引年月日

 4.取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)

 5.税抜取引価額または税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額

 6.5に対する消費税額等および適用税率

 7.請求書等受領者の氏名または名称

 

 小売業、飲食店業等の不特定多数を取引先とする事業を営む場合には、簡易インボイス(適格簡易インボイス)を交付することができます。記載事項は、以下の通りです。

 

 1~5.上記と同じ

 6.5に対する消費税額等 または 適用税率(両方記載もOK)

※「請求書等受領者の氏名または名称」は記載不要です。

 

 インボイスの様式に制約はありません。(1)一つ書類にすべての事項を記載する、(2)請求書や納品書など複数の書類で記載事項を満たす、どちらも適格請求書として認められますが、記載漏れのないよう、注意が必要です。

 

 なお、インボイスは1枚発行すれば良いので、請求書に登録番号を記載した場合は、納品書や受領書には記載不要です。

 

 不明点等ありましたら、各担当者にご連絡いただけますと幸いです。

 よろしくお願い申し上げます。

エース会計事務所通信 令和6年 7月29日

 

 ご存じの顧問先様も多いと思いますが、当事務所は、経営革新等支援機関に認定されております。

 

 経営革新等支援機関とは、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が認定する公的な支援機関です。

 

 ものづくり補助金、創業・第二創業促進補助金などの補助金サポート、経営力強化保証制度(信用保証協会)、中小企業経営力強化資金(日本政策金融公庫)などの融資サポートなど、経営革新等の支援業務を行います。

 

 支援を希望される顧問先様は、ぜひ担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和6年 8月 5日

 

 経済産業省及び公正取引委員会より、約束手形等のサイト60日以内への短縮要請が交付されました。

 

 令和6年11月1日以降交付分から対象となります。

 手形交付から満期日までの期間が60日を超える約束手形等は、下請法に抵触して、取引が難しくなる可能性があります。

 

 約束手形、電子記録債権、一括決済方式を利用している事業者の方は、対応をお願いいたします。

 

 詳しい内容は、次のHPでご確認ください。

 

 経済産業省

 約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します

 https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html

   

 手形等を振り出す事業者(支払側)がサイトを円滑に短縮するには、自らが受け取る(受取側)手形等のサイトが短縮されることが重要です。

 

 支払側は、サイト短縮に伴い運転資金を確保する必要があります。また、現金払いや電子記録債権への切り替えなど取引方法の見直しにより、支払側、受取側双方に影響が想定されます。支払側だけでなく、受取側も対応が必要です。

 

 さらに詳しい内容を知りたい顧問先様は、各担当者までお問い合わせいただければ、幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和6年 8月13日

 

 当事務所では、利益が出た顧問先様に、節税と従業員のモチベーション向上を図るため、決算賞与を支給することを、積極的におすすめしています。

 

 決算賞与は、その事業年度内に支払った場合は、当然に経費に認められます。

 

 翌事業年度に、支払った場合は、

 

 1.1ヶ月以内の支払いで、

 

 2.前事業年度末までに支給額の明細が、従業員に通知されていること

 

 を条件に、未払金として、経費に認められますので、注意が必要です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 8月19日

 

 固定資産が、使えなくなったり壊れた場合には除却処理を行い、残っている帳簿価額(簿価)を、経費(損金)にすることができます。

 

 まだ使える状態でも、将来利用しないことが確定している固定資産も、実は除却処理することができます。これを有姿除却といい、効果的な節税対策の一つです。

 

 有姿除却は、建物、機械、工具器具備品などの有形固定資産だけではなく、ソフトウェアなどの無形固定資産でも、適用できます。

 

 当事務所では、有姿除却が可能な固定資産があるかどうか、資産の有無の確認も含めて、年1回は固定資産台帳のチェックを、オススメしています。

 

 有姿除却は要件が厳しいので、実際の適用にあたっては、各担当者とよくご相談いただければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせいただければ、幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和6年 8月26日

 

 台風、豪雨、地震などの自然災害に備え、防災対策の一環として、非常用の備品や食料の備蓄をされる顧問先様もいらっしゃると思います。

 税務上の取扱いをお知らせしますので、ご参考にしてください。

 会社(法人税)、個人(所得税)共通です。

 

 非常用の食料は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められるため、その事業年度に経費(損金)計上できます。10万円未満の備品も、同様です。

 

 10万円以上の備品は、固定資産になりますので、減価償却費を経費に計上しますが、中小企業者の場合は、一定の要件を満たすことにより、全額を経費にすることができます。

 

 詳しくは、下記を参考にしてください。

 非常用食料品の取扱い

 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/05.htm

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 9月 2日

 

  当事務所では、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入を、オススメしています。

   

 倒産防止共済に加入していれば、取引先が倒産し回収困難な売掛金などが発生した場合、納付された掛金総額の10倍または被害額のどちらか少ない金額を、50万円以上最大8千万円まで借り入れができます。

 

 掛金は、全額経費(損金)にすることができ、40ヶ月以上掛金を納付すると解約手当金の返戻率が100%になるため、効果的な節税対策の一つです。

 

 詳しくは下記をご覧ください。

 

 中小機構:倒産防止協会:経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

   https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

 

 倒産防止共済には、事務所通信ではお伝え出来ない、とても大切なポイントがありますので、各担当者にお聞き頂き、ご検討頂ければ幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 9月 9日

 

 お手元に余分な資金はありませんか?

会社にお金を貸すことで、定期預金にしたままの資金を有効活用できます。

 

 役員借入金とは会社が役員(社長、取締役、監査役)から借りるお金のことです。

銀行からではなく、役員からお金を借りることは会社においても役員においてもメリットがあります。下記に

具体例を挙げていきます。

 

例1) 会社は銀行から年利3%で1千万円の借入れがあり、

    役員は銀行に定期預金で年利0.1%で1千万円預け入れている。

     借入   預け入れ    利息

会社  1千万円         △30万円(支出)

役員        1千万円     1万円(収入)

_________________________

    1千万円  1千万円   △29万円

 

例2) 例1で定期にしていた1千万円を無利息で会社に貸し付け、

    上記の銀行借り入れを返済した。

     借入    貸付      利息

会社  1千万円           0

役員        1千万円     0

_______________________

    1千万円  1千万円        0

 借入金の額は同じですが、例1では29万円利息の支払いが発生します。

     役員借入金にすることで、銀行からお金を借りるより利息の分利益が出ます。

また銀行に払っていた利息分を役員報酬とすれば役員にも還元できますので、預金として置いておくよりもお得だといえます。

 

 詳しい内容は、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 9月17日

 

 決算の際に、価値が低くなってしまった棚卸資産(製品、商品、材料)を除外するのは大変危険な行為です。

 

 税務調査では、棚卸資産の計上漏れがないか、重点的にチェックされます。

 

 腐敗したもの、破損していて明らかに使用できないものを除き、故意に除外すると、隠蔽行為として重加算税を課せられます。

 

 当事務所で採用している低価法は、取得価額と時価を比較し、低い方を評価額とすることができ、評価損を計上することができます。

 

 価額の低下した棚卸資産も除外せず、全て含めることで否認リスクを減らした上で、節税できるのです。

 

 具体的には、棚卸表に品名、個数と販売可能な価額(価値がない場合は備忘価額0円)を記載してください。

※価値の低い棚卸資産も、全て数に含めていただきますよう、重ねてお願いします。

 

不明点等ありましたら、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和6年 9月24日

 

1.ふるさと納税とは

「ふるさと納税」は自治体への"寄附"です。申告をすることで税金の控除が受けられます。控除になる税金の金

額には上限があり、この上限額以内であれば、自己負担額2千円を除いた全額が税金軽減(還付)になります。

 

多くの自治体で地域の名産品などお礼の品が用意されており、寄付金の使い道を指定出来る自治体もあります。

 

最初に全額を寄付しますが、結果として2千円負担でお礼品が貰えるので、当事務所では、ふるさと納税をオススメしています。

 

2.寄附する金額について

上限額は「ふるさと納税」を行う年の年収によって決まります。お住まいの市区町村によって税率が異なることと、年収が年末にならないと確定しないこと、さらに収入が同じでも扶養している家族や社会保険・生命保険料等の控除額等、状況によって上限額は変動します。

 

まずは、WEBサイト等のフォームを利用し、上限額の試算を行ってください。その上で、実際の寄附は試算した上限額の7割を目途に行うのがお勧めです。

 

3.オススメは「ワンストップ特例制度」

控除を受けるには、確定申告が必要ですが、もともと確定申告をする必要がない等、一定の条件を満たす方は、「ワンストップ特例制度」の利用がお勧めです。寄附した自治体へ書類を提出するだけで、税額控除が受けられます。ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

 

詳しくは下記をご覧下さい。

 

【おすすめWEBサイト:ふるさとチョイス】

控除金額シミュレーションのページ → https://www.furusato-tax.jp/about/simulation

 

ワンストップ特例制度のページ → https://www.furusato-tax.jp/about/onestop

 

不明点等ありましたら、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和6年 9月30日

 

会社の支出する「1人当たり1万円以下の飲食費」は、下記の事項を記載した書類を保存すると、接待交際費から除外でき、節税できます。

 

 1.飲食日(通常は、領収書に記載済)

 2.支払金額、飲食店名、所在地(〃)

 3.接待した方の会社名・氏名とその関係(得意先等)

 4.参加人数

 

領収書に「3.参加者の氏名と関係」、「4.参加人数」を記載する方法が、もっとも簡便ですので、オススメします。

伝票や元帳の処理は、「接待交際費」ではなく、「会議費」で処理を、お願いします。

詳しくは、下記をご覧ください。

 

 エース会計事務所:勘定科目の解説:会議費

 https://www.taxnavi.com/ac001.html

 

なお、個人の接待交際費は、もともと経費になりますので、対象外です。

 

さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

エース会計事務所通信 令和6年 10月 7日

 

 当事務所では、取締役は税務上できるだけ、使用人兼務役員になることをオススメしています。

 

 使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。

 

 兼務役員になることにより、他の従業員と同様に賞与が支給できるようになり、使用人部分の給料は、定期同額給与である必要がなく随時改訂が可能になるなど、さまざまなメリットがあります。

 

 兼務役員には要件があり、社長を含む常務以上の取締役、役職のない単なる取締役(常勤及び非常勤)、監査役、一定の持株を持つ同族会社の株主は、なれません。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 

エース会計事務所通信 令和6年 10月 8日

 

<日税ビジネスサービスをご利用いただいている顧問先様へ>

 

 月次顧問料以外の報酬(決算報酬等)が発生した際や再振替の際に、日税ビジネスサービスから送付されていた「振替のお知らせ」のハガキを、メール配信へ切り替えさせていただきます。

 

 メール配信へ切り替え:10月28日(月)振替分から

 

 「請求書送付のご案内」という件名でメールが配信されます。

 

<銀行振込にてお支払いいただいている顧問先様へ>

 

 日税ビジネスサービスは自動引落のため、振込忘れの心配がございません。

 

 また、手数料についても、弊所負担となっておりますので、顧問先様のご負担はありません。

 

 日税ビジネスサービスの利用をご検討される顧問先様は、各担当者までご連絡いただけますと幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 10月15日

 

 会社がお金を貸し付けた場合、利息を徴収しなければなりません。

  

 役員が、決算時に会社からお金を借りたままでいると、利息が発生します。

 

 利息額=役員貸付金の額×0.9%(又は銀行借入利率)

 

 ※利率

 ・平成30年~令和2年中に貸付けを行ったもの  1.6%

 ・令和3年中に貸付けを行ったもの  1.0%

 ・令和4年~令和6年中に貸付けを行ったもの  0.9%

 

 上記の金額が利息として利益に加算され、利益が増えることによって法人税等が増加します。

 

 税金(利息計上額)をなるべく少なくするために、決算までに会社に返済しておくことをオススメします。

 

 返済方法は、一括返済が一番シンプルで良い方法ですが、役員報酬の一部を毎月、貸付金の返済に充てる方法もあります。

 

 役員貸付金がある会社さまは、ぜひご検討ください。

 

 ご不明点等ありましたら、各担当者にお問い合わせ頂ければ幸いです。

エース会計事務所通信 令和6年 10月21日

 

 賃貸用の不動産を取得した場合は、個人は所得税の確定申告が必要です。

 

 消費税は、始めた当初2年間は、免除になります。また、居住用のアパートやマンションの賃料は、非課税ですので、消費税の納税は発生しません。

 

 一方、事業用の物件の場合は、消費税が課税になるので、当初2年間は免除ですが、初年度に課税業者を選択することで、消費税が還付になる可能性があります。

 

 課税業者を選択した場合は、売上高が免税点の1千万円以下でも、2年間は、免税業者になれません。

 

 本年度に賃貸不動産を取得された個人の顧問先様、及び会社の顧問先様のオーナー様は、担当者にご相談頂ければ、幸いです。

 

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