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■エース会計事務所通信 令和6年 3月11日
令和5年10月1日より、インボイス制度が開始しました。
会計ソフトへ入力するときに、消費税区分が必要です。
下記HPに入力の際のポイントをまとめています。
都度情報を更新していますので、定期的にHPの確認をお願いいたします。
インボイス|インボイスに対応した会計ソフトの入力方法を、教えて下さい。
https://www.taxnavi.com/qa500.html
以下に、消費税区分の入力のポイントを記載いたします。
【対象者】
インボイス制度に対応した会計処理が必要なのは、<原則課税事業者>のみです。
<簡易課税事業者><免税事業者>は不要です。
【やること】
「適格請求書なし」の場合、会計ソフトに消費税区分(適格請求書なし)を入力
【消費税区分の入力不要 少額特例(令和5年10月1日~令和11年9月30日)】
インボイス制度開始から6年間は、以下の条件を満たすと消費税区分の入力が不要です。
・基準期間(前々期)における課税売上高が1億円以下
・税込1万円未満の課税支払い
【消費税区分の入力不要 ただし摘要等に「該当している旨」の記載が必要】
・鉄道、バス、船舶の運賃(3万円未満) 「3万円未満鉄道代等」
・郵便切手類(郵便切手、郵便はがき、レターパック) 「切手等」
・出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当(全て金額上限なし) 「出張旅費等」
※社員本人の立替が必要です(会社の直接払いはNG)。
詳しくは、HPに記載されておりますので、ご確認ください。
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