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平成24年 1月 2日

 更正の請求期間(期限)の延長

平成24年 1月 9日

 源泉所得税の納付確認

平成24年 1月16日

 青色繰越欠損金の改正(法人税)

平成24年 1月23日

 個人の確定申告(平成23年分)

平成24年 1月30日

 クロネコメール便とエコ配

平成24年 2月 6日

 年金所得者の申告不要と還付申告(平成23年分〜)

平成24年 2月13日

 野球部のご案内

平成24年 3月 5日

 義援金の確定申告 寄附金控除 (個人)

平成24年 3月19日

 Google AdSenseのすゝめ

平成24年 4月 2日

 毎年贈与のススメ(贈与税、相続税対策)

平成24年 4月16日

 消費税95%ルールの改正 2 仕入税額控除Q&A

平成24年 4月26日

 平成24年ゴールデンウイーク休み 

平成24年 5月 7日

 中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領) 

平成24年 5月21日

 LED取替費用は、修繕費(経費・損金)

平成24年 6月 4日

 SUPER COOL BIZ 推進宣言

平成24年 6月18日

 定期同額給与(役員報酬)の期中減額(法人税) 

平成24年 7月 2日

 源泉所得税の納付確認 納付は、7月10日(火)までに

平成24年 8月 6日

 使用人兼務役員のすゝめ (法人税)

平成24年 8月20日

 消費税増税法案成立のお知らせ

平成24年 9月 3日

 太陽光発電設備の即時償却(グリーン投資減税) 

平成24年 9月17日

 大規模法人子会社の免税点制度の廃止(消費税)

平成24年 11月 5日

 平成24年度 年末調整・支払調書

平成24年 11月19日

 復興特別所得税に伴う報酬源泉税の変更

平成24年 12月 3日

 災害用備蓄品・非常用食料の税金

平成24年 12月17日

 平成24年 年末年始の営業案内

エース会計事務所通信 平成24年1月2日

 

 更正の請求とは、過去に提出した申告書が誤っており納税額が少なくなる場合、正しい金額への修正及び還付の申請のことです。(多くなる場合は、修正申告と言います。)更正の請求ができる期間は、従前は申告期限から1年とされていました。

 

 平成23年度税制改正の追加により、平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税(法人税、所得税、相続税など)の更正の請求期間が、申告期限から原則として5年に延長されました。平成23年12月2日以前に申告期限の到来する国税も、適用対象になるものがあります。

 

 当事務所では、適用になるものは、すべて更正の請求を行わせて頂きますので、よろしくご協力をお願い申し上げます。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

更正の請求期間の延長等について

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm

 

さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

国税通則法 23条
更正の請求

 

1 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年(第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、9年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
 一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
 二 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があった場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかったとき。
 三 第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき。
2 納税申告書を提出した者又は第25条(決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
 一 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して2月以内
 二 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たってその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があったとき。 当該更正又は決定があった日の翌日から起算して2月以内
 三 その他当該国税の法定申告期限後に生じた前2号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内
3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
5 更正の請求があった場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
6 輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第1項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。この場合においては、前3項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
7 前2条の規定は、更正の請求について準用する。

エース会計事務所通信 平成24年1月9日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 特例納付は、今月20日(金)が、納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 特例納付の納付書や納付金額が、当事務所より17日(火)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。


エース会計事務所通信 平成24年1月16日

 

 青色欠損金とは、青色申告書を提出している会社で生じた損失のことで、翌期以降7年間の所得(利益)から控除(相殺)し、その分の納税を押さえることができました。

 

 平成23年度税制改正の追加により、平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金は、控除可能期間が7年から9年に延長され、さらに資本金が1億円超の大法人及びその100%子会社は、控除できる上限が所得の80%になりました。

 

 この改正により、ほとんどの顧問先様で節税になります。適用を受けるためには、期限内の法人税申告書提出と帳簿書類の保存が必要ですので、改めてご協力を、よろしくお願い申し上げます。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税法 57条
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し

 

1 内国法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第3項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の100分の80に相当する金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
10 第1項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(これらの規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第1項の規定を適用する場合にあっては、第2項の合併等事業年度又は第6項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)であって欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
11 第1項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人の当該各事業年度の所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の100分の80に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
 一 普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
 二 公益法人等又は協同組合等
 三 人格のない社団等

 

附則14条(法律第114号H23−12−02)
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置

 

1 新法人税法第57条(第1項ただし書、第5項及び第11項を除く。)及び第58条(第1項ただし書、第3項及び第6項を除く。)の規定は、法人の平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

エース会計事務所通信 平成24年1月23日

 

 平成23年分の個人の確定申告は、本年平成24年3月15日(木)までです。確定申告が必要な顧問先様は、お手数ですが、2月15日(水)までに、業務のご依頼と資料をお送り頂きますよう、ご協力をお願いします。

 

 確定申告は、主に次の方が対象になります。

  ・不動産所得、事業所得、譲渡所得がある方
  ・給与所得者で、2千万円を超える方
  ・住宅取得の特別控除を受ける方(初年度)
  ・医療費控除を受ける方
  ・贈与された方

 

 当事務所では、納税が1ヶ月(所得税は、4月20日(金)、消費税は、4月25日(水))延びて、銀行から自動引落になる振替納税をオススメしています。申告書と、一緒に届出すれば、OKですので、ぜひご利用ください。

 

 よろしくご協力を、お願いします。


エース会計事務所通信 平成24年1月30日

 

 書類等を送る場合、当事務所も利用している安い配送方法をご紹介します。

 

 書類は、クロネコメール便を利用することで、1通80円で取りに来て貰い、送ることができます。詳しくは、下記をご覧ください。

 

http://www.supercostdown.info/1star/mini_con_037.html

 

 多少量が多いものは、エコ配を利用することで、1通330円で、取りに来て貰い、送ることができます。大口割引、エコ割引などを利用することにより、さらに安くできます。詳しくは、下記をご覧ください。

 

http://www.ecohai.co.jp/

 

 それぞれうまくご利用ください。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成24年2月6日


 平成23年分の個人の確定申告から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要になりました。ただし、住民税の確定申告は必要です。

 

 そのため源泉徴収された金額より、実際に納付すべき額が多く、追加で納税になる場合も、上記の要件を満たす場合は、住民税の確定申告のみ必要です。

 

 逆に、医療費控除などにより、実際に納付すべき額が少なく、還付になる場合も、申告不要ですが、還付を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。なお、所得税の確定申告を行えば、住民税分も行ったことになりますので、住民税の確定申告は不要です。

 

 当事務所では、還付の場合は、所得税の確定申告をオススメしています。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

所得税法 121条

確定所得申告を要しない場合

 

1 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が2,000万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が20万円以下であるとき。
 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条又は第190条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
  イ 第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下であるとき。
  ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が150万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるとき。
3 その年において第35条第3項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が20万円以下であるときは、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

エース会計事務所通信 平成24年2月20日

 

 当事務所では、野球部を創設しました。

 

 「試合も練習も全員参加」が活動方針です。
 毎月第1と第3水曜日の朝8時〜、浜町公園内グランドで練習です。

 

 当事務所の社員だけでなく、顧問先様の社員も、お好きな方や興味がある方は、無料ですので、ぜひご参加ください。

 

 初心者でも続けて参加して頂ければ、野球がうまくなるだけではなく、体力がついて健康になります。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。


エース会計事務所通信 平成24年3月5日

 

 昨年平成23年3月に発生した東日本大震災の被災者支援のため、義援金をされた方が、多いと思います。

 

 義援金は、寄附金控除として所得控除(税額控除)でき、税金の還付を受けられますので、当事務所では、確定申告をオススメしています。 さらに日本赤十字社、中央共同募金会などに行った義援金は、ふるさと寄附金(納税)として、住民税で税額控除できます。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて

総務省|自治税務局|ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制

 

 確定申告は、電子証明書付き住民基本台帳カードとICカードリーダーがあれば、下記のe−Taxホームページで簡単にできます。e−Taxで初めて確定申告した場合は、4千円の電子証明書等特別控除(税額控除)もされ、その分還付額が増えます。

 

平成23年分 確定申告特集
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

 

 当事務所に確定申告をご依頼頂く場合は、領収書など義援金を支出したことが確認できる書類を、各担当者にお渡し頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

所得税法 78条
寄附金控除

 

1 居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 一 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)
 二 2,000円
2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
 一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
 二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
  イ 広く一般に募集されること。
  ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
 三 別表第1に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前2号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
3 居住者が、特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄附金とみなして第1項の規定を適用する。
4 第1項の規定による控除は、寄附金控除という。


 エース会計事務所通信 平成24年3月19日

 

 ホームページをお持ちの顧問先様が増えて来ました。

 

 ホームページがあれば、少ないですが、アフィリエイト(ネット広告)を利用して、収入を得ることができます。

 

 当事務所では、無料で利用できる「Google AdSense」(アドセンス)をオススメしています。審査をクリアーすれば、ホームページに指定のコードを貼るだけで、簡単に収入を得ることができます。

 

 よろしければ、ぜひお試し下さい。詳しくは、下記をご覧ください。

 

Google AdSense
https://www.google.com/adsense/www/ja/afc/index.html

Google Adsense グーグルアドセンス徹底活用術
http://www.ad-affiliate.biz/
 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。


エース会計事務所通信 平成24年4月2日

 

 将来の相続税の支払いに、悩まれている方もいらっしゃると思います。

 

 そのような方には、毎年少しつづ贈与して行くことを、当事務所ではオススメしています。贈与は、現金だけなく不動産などのすべての財産ができます。

 

 贈与金額により税金は異なりますが、基礎控除額の110万円未満の場合は、税金はかかりません。ただし、毎年贈与することを約束する連年(定期)贈与に該当した場合は、全額を対象として課税されてしまうため、注意が必要です。詳しくは、下記をご覧ください。

 

国税庁 タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

 

 贈与を希望される顧問先様は、連年贈与に該当しないように行う必要がありますので、各担当者に事前に相談頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

相続税法 24条
定期金に関する権利の評価−(給付事由が発生しているもの)

 

1 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
 一 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
  イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
  ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
  ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第3号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
 二 無期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
  イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
  ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
  ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額
 三 終身定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
  イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
  ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
  ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
 四 第3条第1項第5号に規定する一時金 その給付金額
2 前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第3号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第27条第1項又は第28条第1項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、同号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。
3 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
4 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
5 前各項の規定は、第3条第1項第6号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。

 

相続税法基本通達 24−1
「定期金給付契約に関する権利」の意義

 

法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいうのであるから留意する。
(注)法第24条の規定の適用に当たっては、評価基本通達第8章第3節《定期金に関する権利》の定めに留意する。


エース会計事務所通信 平成24年4月16日

 

 消費税は、課税売上の消費税から課税仕入の消費税を控除して納税しますが、課税売上割合が95%以上であった場合は、従来すべての課税仕入の税額控除が認められていました。

 

 既報の通り、平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、課税売上に対応する課税仕入分しか、控除が認められなくなりました。

 

 この度、国税庁から基本的な考え方や留意点を体系的に整理したQ&Aが公表されましたので、お知らせします。

 

『95%ルール』の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A(平成24年3月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm#95

 

 該当する顧問先様は、参考にして頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

エース会計事務所通信 平成24年4月26日

 

 当事務所は、ゴールデンウイークは、下記にようにお休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク休み 4月28日(金) 〜 5月6日(日)

 

 5月1日(火)、2日(水)は、平日ですが、お休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク中でも、メールは、各担当者に届きます。連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。

 

 顧問先様には、ご迷惑をお掛けしないように、十分配慮して、お休みを頂く予定ですので、ご理解ご協力を、よろしくお願い致します。


エース会計事務所通信 平成24年5月7日

 

 本年2月1日に、中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)が公表されました。

 

 中小企業は、「中小企業の会計に関する指針」(中小指針)と比べて簡易な中小会計要領に基づき会計処理することが、できるようになりました。詳しくは、下記をご覧ください。

 

「中小企業の会計に関する検討会報告書」の公表について〜「中小企業の会計に関する基本要領」の普及・活用策について〜
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120327005/20120327005.html

 

 中小会計要領は、簡便すぎて、会社の経営成績及び財政状態を適確に表示されない可能性があります。そのため、会計参与設置会社では、適用できません。

 

 当事務所では従来から全顧問先様でレベルの高い中小指針を採用しておりますが、今後も引き続き採用して参りますので、よろしくご理解をお願い致します。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。


エース会計事務所通信 平成24年5月21日

 

 節電対策の一環として、従来型の蛍光灯から、LED蛍光灯に取り替えるケースが増えて来ていると思います。取り替えには、安定器の取り替えも通常必要です。

 

 以前からLED取替費用は、資本的支出として固定資産に計上する必要があるのか、修繕費として一時の経費(損金)に認められるかという議論がありました。

 

 今回、新たに国税庁から質疑応答事例が発遣され、修繕費として認められることになりましたので、ご報告します。詳しくは、下記をご覧ください。

 

国税庁 質疑応答事例 法人税
自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm

 

 顧問先様では「修繕費」として経費処理して頂き、決算で逆節税が必要な場合、当事務所で資本的支出として「工具器具備品」で変更処理させて頂きますので、よろしくお願い致します。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税基本通達 7−8−1
資本的支出の例示

 

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
(1)建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2)用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3)機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注)建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。

 

法人税基本通達 7−8−2
修繕費に含まれる費用

 

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
(1)建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2)機械装置の移設(7−3−12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
(3)地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
  イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
  ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
  ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
(4)建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
(5)現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

エース会計事務所通信 平成24年6月4日

 

 東日本大震災による原発事故により、この夏の電力も逼迫が予想されています。

 

 当事務所では「SUPER COOL BIZ」(スーパークールビス)を推進して、日常の様々な工夫で、カンタンに、かっこよく、楽しく過ごしながら、省電力に協力して参ります。

 

SUPER COOL BIZ 2012
https://www.challenge25.go.jp/practice/coolbiz/coolbiz2012/index.html

 

 できるだけ冷房を使わない、使うときは室温28℃の徹底、ノー上着、ノーネクタイなどで、ご不便、ご迷惑をお掛けすることもあると思いますが、よろしくご理解頂ければ、幸いです。

 

 顧問先の皆様にも、スーパークールビズのご協力をお願い申し上げます。

 

 よろしくお願い致します。

エース会計事務所通信 平成24年6月18日

 

 役員報酬は、事前に届出を行う事前確定給与と、毎月定額で支給する定期同額給与があります。ほとんどの顧問先様は定期同額給与を採用しています。

 

 定期同額給与の変更は、期首から3ヶ月以内に行う必要がありますが、会社の業績が著しく悪化し、やむを得ず減額を行わざるを得ないケースは、3ヶ月後であっても認めらています。

 

 今回、国税庁から公表されている「役員給与に関するQ&A」が改訂され、上記に加え、役員報酬の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的状況から今後著しく悪化することが不可避と認めれる場合にも、認められることになりました。詳しくは、下記をご覧ください。

 

国税庁 役員報酬に関するQ&A 平成20年12月(平成24年4月改訂)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

 

 減額が必要になった場合、担当者が税務上の要件を良く確認の上、顧問先様と協議の上、進めさせて頂きますので、よろしくお願い致します。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税法 34条
役員給与の損金不算入

 

1 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 一 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(次号において「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)
 二 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあっては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)
 三 同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)
  イ その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書((3)において「有価証券報告書」という。)に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
   (1)確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
   (2)政令で定める日までに、報酬委員会(会社法第404条第3項(委員会の権限等)の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になっているものを除く。)が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。
   (3)その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
  ロ その他政令で定める要件

 

法人税法施行令 69条
定期同額給与の範囲等

 

1 法第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
 一 法第34条第1項第1号に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
  イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から3月を経過する日(保険会社(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社をいう。次項第1号及び第7項において同じ。)にあっては、当該会計期間開始の日から4月を経過する日。イにおいて「3月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
  ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(次項第2号及び第3項第1号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
  ハ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第3項第2号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)
 二 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

 

法人税基本通達 9−2−13
経営の状況の著しい悪化に類する理由

 

令第69条第1項第1号ハ《定期同額給与の範囲等》に規定する「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況か著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。 

エース会計事務所通信 平成24年7月2日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 原則納付、特例納付いずれの場合も、今月7月10日(火)が納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 各担当者から順次、納付金額をご連絡の上、納付書をお送りして参りますが、7月6日(金)までに、連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者に、お問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。


エース会計事務所通信 平成24年8月6日

 

 当事務所では、取締役は税務上できだけ、使用人兼務役員になることをオススメしています。使用人兼務役員とは、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する取締役をいいます。

 

 兼務役員になることにより、他の従業員と同様に賞与が支給できるようになり、使用人部分の役員報酬も、定期同額給与である必要が無く随時改訂が可能になるなど、さまざまなメリットがあります。

 

 兼務役員には要件があり、社長を含む常務以上の取締役、単なる取締役(常勤及び非常勤)、監査役、一定の持株を持つ同族会社の株主は、なれません。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税法 34条
役員給与の損金不算入

 

5 第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。

 

法人税法施行令 71条
使用人兼務役員とされない役員

 

1 法第34条第5項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。

 一 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
 二 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
 三 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
 四 取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
 五 前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件のすべてを満たしている者
  イ 当該会社の株主グル−プにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第1順位の株主グル−プ(同順位の株主グル−プが二以上ある場合には、そのすべての株主グル−プ。以下この号イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グル−プの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グル−プのいずれかに属していること。
  (1)第1順位の株主グル−プの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グル−プ
  (2)第1順位及び第2順位の株主グル−プの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グル−プ
  (3)第1順位から第3順位までの株主グル−プの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グル−プ
  ロ 当該役員の属する株主グル−プの当該会社に係る所有割合が100分の10を超えていること。
  ハ 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が100分の50を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が100分の5を超えていること。
2 前項第5号に規定する株主グル−プとは、その会社の一の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)並びに当該株主等と法第2条第10号(同族会社の意義)に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。
3 第1項第5号に規定する所有割合とは、その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グル−プ(前項に規定する株主グル−プをいう。以下この項において同じ。)の有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合をいい、その会社が第4条第3項第2号イからニまで(同族関係者の範囲)に掲げる議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合にはその株主グル−プの有する当該議決権の数がその会社の当該議決権の総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)のうちに占める割合をいい、その会社が社員又は業務を執行する社員の数による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グル−プに属する社員又は業務を執行する社員の数がその会社の社員又は業務を執行する社員の総数のうちに占める割合をいう。
4 第4条第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


エース会計事務所通信 平成24年8月20日

 

 消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法は、8月10日に成立しました。現行5%の消費税率は平成26年4月に8%、27年10月に10%へ2段階で引き上げられる予定です。

 

 不景気の中、厳しい増税ですが、がんばって立ち向かって行きましょう。

 

 当事務所では、いつでも節税を尽くして、できるだけ納税額を少なくできるよう最大限努力します。本増税についても、経過措置を利用することや、スムーズに転嫁できるよう、全力でアドバイスして参ります。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。


エース会計事務所通信 平成24年9月3日

 

 再生エネルギー特別措置法施行により、太陽光発電から生じる電力の固定買取制度が始まりました。

 

 固定買取価格は、設備投資を行っても十分採算が取れる価格になっており、導入される顧問先様もおられると思います。

 

 太陽光発電設備は、法人(会社)・個人いずれでも、経済産業大臣の認定などの一定の要件を満たすことにより、その全額を経費(損金)にできます。大きな節税になりますので、購入の際は、各担当者に確認をお願いできれば、幸いです。

 

さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

よろしくお願いします。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

租税特別措置法 42条の5
エネルギ−環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

 

1 青色申告書を提出する法人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)の施行の日から平成26年3月31日まで(第1号イに掲げる減価償却資産にあっては、平成24年7月1日から平成25年3月31日まで)の期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギ−環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギ−環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から1年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合(第1号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イ及びロに掲げる減価償却資産を電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合並びに第2号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第9項において「供用年度」という。)の当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等の普通償却限度額(同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等の取得価額の100分の30に相当する金額(第1号イに掲げる減価償却資産にあっては、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額)をいう。)との合計額とする。)
 一 エネルギ−の有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
  イ 太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(電気事業者による再生可能エネルギ−電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限る。)

 

租税特別措置法 10条の2の2
エネルギ−環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除

 

1 青色申告書を提出する個人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)の施行の日から平成26年3月31日まで(第1号イに掲げる減価償却資産にあっては、平成24年7月1日から平成25年3月31日まで)の期間(第3項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギ−環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギ−環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から1年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(第1号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イ及びロに掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合並びに第2号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。第3項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項及び第9項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等の取得価額の100分の30に相当する金額(第1号イに掲げる減価償却資産にあっては、その取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額)をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 一 エネルギ−の有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
  イ 太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(電気事業者による再生可能エネルギ−電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限る。)


エース会計事務所通信 平成24年9月17日

 

 8月10日に成立した社会保障・税一体改革関連法により、消費税増税に合わせて、平成26年4月1日以後は、基準期間の課税売上高が5億円を超える事業者が50%超出資して設立した子会社は、設立2期間の免税制度を受けられなくなりました。

 

 本改正に限らず消費税関係の法律改正が頻繁に行われており、どんどん複雑になっています。子会社等の設立を予定されている顧問先様は、事前に各担当者に確認をお願いできれば、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくお願いします。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

消費税法 第12条の3
特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

 

1 その事業年度の基準期間がない法人(前条第1項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第)に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が5億円を超えるもの(以下この項及び第3項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第11条第3項若しくは第4項、第12条第1項若しくは第2項若しくは前条第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等については、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
2 新規設立法人がその新設開始日において特定要件に該当し、かつ、前項に規定する他の者と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人であったもので、当該新規設立法人の設立の日前1年以内又は当該新設開始日前1年以内に解散したもののうち、その解散した日において当該特殊な関係にある法人に該当していたもの(当該新設開始日においてなお当該特殊な関係にある法人であるものを除く。以下この項において「解散法人」という。)がある場合には、当該解散法人は当該特殊な関係にある法人とみなして、当該新規設立法人につき、前項の規定を適用する。
3 前条第2項及び第3項の規定は、特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合について準用する。この場合において、前条第2項中「前項の新設法人」とあるのは「次条第1項の特定新規設立法人」と、「当該新設法人」とあるのは「当該特定新規設立法人」と、「若しくは前項」とあるのは「、この項若しくは次条第1項」と読み替えるものとする。
4 第1項に規定する他の者は、特定要件に該当する新規設立法人から同項に規定する金額が5億円を超えるかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求められた場合には、これに応じなければならない。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

附則14条(法律第68号H24−8−22)
施行期日

 

この法律は、平成26年4月1日から施行する。

エース会計事務所通信 平成24年11月5日

 

 年末調整の時期が、近づいて来ました。当事務所から、各顧問先様に、年末調整及び支払調書の案内を、お送りしますので、よろしくご対応をお願いします。

 

 年末調整及び支払調書の作成は、顧問先様ご自身で行う、当会計事務所で行う、社会保険事務所等で行うなどの対応が異なります。担当者から、報酬と併せて、確認のご連絡をさせて頂きますので、よろしくご協力をお願い致します。

 

 当事務所で年末調整の作業を、行う場合は、12月7日(金)までに資料の送付を、お願いしております。

 年末調整に係る源泉税の納付期限は、通常は、来年1月10日(木)です。ただし、納期の特例を受けている場合は、1月21日(月)になります。

 

 支払調書合計表の提出期限は、1月31日(木)です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。


エース会計事務所通信 平成24年11月19日

 

 平成23年12月に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」が公布されました。

 

 これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる給与・報酬などの所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することと定められました。源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%とされています。

 

 つきましては、当事務所が頂戴している顧問料も、平成25年1月からの振込(自動引落)額が変更になります。詳しくは、下記をご覧ください。

 

国税庁 タックスアンサー
No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

 

 来月12月に入りましたら、各顧問先様に変更金額をご案内させて頂きますので、よろしくご確認頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくお願いします。


エース会計事務所通信 平成24年12月3日

 

 東日本大震災の被害を受けて、防災対策の一環として、非常用の備品や食料の備蓄をされる顧問先様も、いらっしゃると思います。税務上の取扱いをお知らせしますので、ご参考にしてください。会社(法人税)、個人(所得税)共通です。

 

 非常用の食料は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められるため、その事業年度に経費(損金)計上できます。10万円未満の備品も、同様です。

 

 10万円以上の備品は、固定資産になりますので、減価償却費を経費に計上しますが、中小企業者の場合は、一定の要件を満たすことにより、全額を経費にすることができます。

 

 詳しくは、下記を参考にしてください。

 

非常用食料品の取扱い
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/05.htm

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税法施行令 133条
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入

 

内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第1号に規定する使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額(第54条第1項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ。)が10万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

エース会計事務所通信 平成24年12月17日

 

当事務所の年末年始の営業日は、次の通りです。

 

 平成24年12月28日(金) 営業終了
 平成25年 1月 7日(月) 営業開始
 平成24年12月29日(土)〜平成25年1月6日(日) 休業

 

 私とスタッフは、休業中もメールの確認をしております。
休業中の緊急の連絡は、メールして頂ければ、幸いです。

 

 ご不便をお掛けしますが、よろしくご協力をお願いします。

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