中央区 咲道税理士 更正の請求期間(期限)の延長

 

エース会計事務所通信 平成24年1月2日

 

 更正の請求とは、過去に提出した申告書が誤っており納税額が少なくなる場合、正しい金額への修正及び還付の申請のことです。(多くなる場合は、修正申告と言います。)更正の請求ができる期間は、従前は申告期限から1年とされていました。

 

 平成23年度税制改正の追加により、平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税(法人税、所得税、相続税など)の更正の請求期間が、申告期限から原則として5年に延長されました。平成23年12月2日以前に申告期限の到来する国税も、適用対象になるものがあります。

 

 当事務所では、適用になるものは、すべて更正の請求を行わせて頂きますので、よろしくご協力をお願い申し上げます。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

更正の請求期間の延長等について

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm

 

さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

国税通則法 23条
更正の請求

 

1 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年(第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、9年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
 一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
 二 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があった場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかったとき。
 三 第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき。
2 納税申告書を提出した者又は第25条(決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
 一 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して2月以内
 二 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たってその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があったとき。 当該更正又は決定があった日の翌日から起算して2月以内
 三 その他当該国税の法定申告期限後に生じた前2号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内
3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
5 更正の請求があった場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
6 輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第1項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。この場合においては、前3項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
7 前2条の規定は、更正の請求について準用する。

 

中央区 咲道税理士 源泉所得税の納付確認

 

エース会計事務所通信 平成24年1月9日

 

 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。

 

 特例納付は、今月20日(金)が、納付期限です。

 

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 

 特例納付の納付書や納付金額が、当事務所より17日(火)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

 

中央区 咲道税理士 青色繰越欠損金の改正(法人税)


エース会計事務所通信 平成24年1月16日

 

 青色欠損金とは、青色申告書を提出している会社で生じた損失のことで、翌期以降7年間の所得(利益)から控除(相殺)し、その分の納税を押さえることができました。

 

 平成23年度税制改正の追加により、平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金は、控除可能期間が7年から9年に延長され、さらに資本金が1億円超の大法人及びその100%子会社は、控除できる上限が所得の80%になりました。

 

 この改正により、ほとんどの顧問先様で節税になります。適用を受けるためには、期限内の法人税申告書提出と帳簿書類の保存が必要ですので、改めてご協力を、よろしくお願い申し上げます。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税法 57条
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し

 

1 内国法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第3項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の100分の80に相当する金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
10 第1項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(これらの規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第1項の規定を適用する場合にあっては、第2項の合併等事業年度又は第6項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)であって欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
11 第1項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人の当該各事業年度の所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の100分の80に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
 一 普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
 二 公益法人等又は協同組合等
 三 人格のない社団等

 

附則14条(法律第114号H23−12−02)
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置

 

1 新法人税法第57条(第1項ただし書、第5項及び第11項を除く。)及び第58条(第1項ただし書、第3項及び第6項を除く。)の規定は、法人の平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

 

中央区 咲道税理士 個人の確定申告(平成23年分)

 

エース会計事務所通信 平成24年1月23日

 

 平成23年分の個人の確定申告は、本年平成24年3月15日(木)までです。確定申告が必要な顧問先様は、お手数ですが、2月15日(水)までに、業務のご依頼と資料をお送り頂きますよう、ご協力をお願いします。

 

 確定申告は、主に次の方が対象になります。

  ・不動産所得、事業所得、譲渡所得がある方
  ・給与所得者で、2千万円を超える方
  ・住宅取得の特別控除を受ける方(初年度)
  ・医療費控除を受ける方
  ・贈与された方

 

 当事務所では、納税が1ヶ月(所得税は、4月20日(金)、消費税は、4月25日(水))延びて、銀行から自動引落になる振替納税をオススメしています。申告書と、一緒に届出すれば、OKですので、ぜひご利用ください。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

中央区 咲道税理士 クロネコメール便とエコ配


エース会計事務所通信 平成24年1月30日

 

 書類等を送る場合、当事務所も利用している安い配送方法をご紹介します。

 

 書類は、クロネコメール便を利用することで、1通80円で取りに来て貰い、送ることができます。詳しくは、下記をご覧ください。

 

http://www.supercostdown.info/1star/mini_con_037.html

 

 多少量が多いものは、エコ配を利用することで、1通330円で、取りに来て貰い、送ることができます。大口割引、エコ割引などを利用することにより、さらに安くできます。詳しくは、下記をご覧ください。

 

http://www.ecohai.co.jp/

 

 それぞれうまくご利用ください。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

中央区 咲道税理士 年金所得者の申告不要と還付申告(平成23年分〜)

 

エース会計事務所通信 平成24年2月6日


 平成23年分の個人の確定申告から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要になりました。ただし、住民税の確定申告は必要です。

 

 そのため源泉徴収された金額より、実際に納付すべき額が多く、追加で納税になる場合も、上記の要件を満たす場合は、住民税の確定申告のみ必要です。

 

 逆に、医療費控除などにより、実際に納付すべき額が少なく、還付になる場合も、申告不要ですが、還付を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。なお、所得税の確定申告を行えば、住民税分も行ったことになりますので、住民税の確定申告は不要です。

 

 当事務所では、還付の場合は、所得税の確定申告をオススメしています。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

所得税法 121条

確定所得申告を要しない場合

 

1 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が2,000万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が20万円以下であるとき。
 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条又は第190条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
  イ 第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下であるとき。
  ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が150万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるとき。
3 その年において第35条第3項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が20万円以下であるときは、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

 

中央区 咲道税理士 野球部のご案内

 

エース会計事務所通信 平成24年2月20日

 

 当事務所では、野球部を創設しました。

 

 「試合も練習も全員参加」が活動方針です。
 毎月第1と第3水曜日の朝8時〜、浜町公園内グランドで練習です。

 

 当事務所の社員だけでなく、顧問先様の社員も、お好きな方や興味がある方は、無料ですので、ぜひご参加ください。

 

 初心者でも続けて参加して頂ければ、野球がうまくなるだけではなく、体力がついて健康になります。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

中央区 咲道税理士 義援金の確定申告 ふるさと寄附金控除 (個人)


エース会計事務所通信 平成24年3月5日

 

 昨年平成23年3月に発生した東日本大震災の被災者支援のため、義援金をされた方が、多いと思います。

 

 義援金は、寄附金控除として所得控除(税額控除)でき、税金の還付を受けられますので、当事務所では、確定申告をオススメしています。 さらに日本赤十字社、中央共同募金会などに行った義援金は、ふるさと寄附金(納税)として、住民税で税額控除できます。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm 

総務省|自治税務局|ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

 

 確定申告は、電子証明書付き住民基本台帳カードとICカードリーダーがあれば、下記のe−Taxホームページで簡単にできます。e−Taxで初めて確定申告した場合は、4千円の電子証明書等特別控除(税額控除)もされ、その分還付額が増えます。

 

平成23年分 確定申告特集
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

 

 当事務所に確定申告をご依頼頂く場合は、領収書など義援金を支出したことが確認できる書類を、各担当者にお渡し頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

所得税法 78条
寄附金控除

 

1 居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 一 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)
 二 2,000円
2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
 一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
 二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
  イ 広く一般に募集されること。
  ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
 三 別表第1に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前2号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
3 居住者が、特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄附金とみなして第1項の規定を適用する。
4 第1項の規定による控除は、寄附金控除という。

 

中央区 咲道税理士 Google AdSenseのすゝめ


 エース会計事務所通信 平成24年3月19日

 

 ホームページをお持ちの顧問先様が増えて来ました。

 

 ホームページがあれば、少ないですが、アフィリエイト(ネット広告)を利用して、収入を得ることができます。

 

 当事務所では、無料で利用できる「Google AdSense」(アドセンス)をオススメしています。審査をクリアーすれば、ホームページに指定のコードを貼るだけで、簡単に収入を得ることができます。

 

 よろしければ、ぜひお試し下さい。詳しくは、下記をご覧ください。

 

Google AdSense
https://www.google.com/adsense/www/ja/afc/index.html

Google Adsense グーグルアドセンス徹底活用術
http://www.ad-affiliate.biz/
 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

中央区 咲道税理士 毎年贈与のすゝめ(贈与税、相続税対策)


エース会計事務所通信 平成24年4月2日

 

 将来の相続税の支払いに、悩まれている方もいらっしゃると思います。

 

 そのような方には、毎年少しつづ贈与して行くことを、当事務所ではオススメしています。贈与は、現金だけなく不動産などのすべての財産ができます。

 

 贈与金額により税金は異なりますが、基礎控除額の110万円未満の場合は、税金はかかりません。ただし、毎年贈与することを約束する連年(定期)贈与に該当した場合は、全額を対象として課税されてしまうため、注意が必要です。詳しくは、下記をご覧ください。

 

国税庁 タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

 

 贈与を希望される顧問先様は、連年贈与に該当しないように行う必要がありますので、各担当者に事前に相談頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

相続税法 24条
定期金に関する権利の評価−(給付事由が発生しているもの)

 

1 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
 一 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
  イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
  ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
  ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第3号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
 二 無期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
  イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
  ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
  ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額
 三 終身定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
  イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
  ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
  ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
 四 第3条第1項第5号に規定する一時金 その給付金額
2 前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第3号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第27条第1項又は第28条第1項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、同号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。
3 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
4 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
5 前各項の規定は、第3条第1項第6号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。

 

相続税法基本通達 24−1
「定期金給付契約に関する権利」の意義

 

法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいうのであるから留意する。
(注)法第24条の規定の適用に当たっては、評価基本通達第8章第3節《定期金に関する権利》の定めに留意する。

 

中央区 咲道税理士 消費税95%ルールの改正 2 仕入税額控除Q&A


エース会計事務所通信 平成24年4月16日

 

 消費税は、課税売上の消費税から課税仕入の消費税を控除して納税しますが、課税売上割合が95%以上であった場合は、従来すべての課税仕入の税額控除が認められていました。

 

 既報の通り、平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、課税売上に対応する課税仕入分しか、控除が認められなくなりました。

 

 この度、国税庁から基本的な考え方や留意点を体系的に整理したQ&Aが公表されましたので、お知らせします。

 

『95%ルール』の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A(平成24年3月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm#95

 

 該当する顧問先様は、参考にして頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

中央区 咲道税理士 平成24年ゴールデンウイーク休み

 

エース会計事務所通信 平成24年4月26日

 

 当事務所は、ゴールデンウイークは、下記にようにお休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク休み 4月28日(金) 〜 5月6日(日)

 

 5月1日(火)、2日(水)は、平日ですが、お休みさせて頂きます。

 

 ゴールデンウイーク中でも、メールは、各担当者に届きます。連絡は、お手数ですが、メールをご利用頂ければ、幸いです。

 

 顧問先様には、ご迷惑をお掛けしないように、十分配慮して、お休みを頂く予定ですので、ご理解ご協力を、よろしくお願い致します。

 

中央区 咲道税理士 中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)


エース会計事務所通信 平成24年5月7日

 

 本年2月1日に、中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)が公表されました。

 

 中小企業は、「中小企業の会計に関する指針」(中小指針)と比べて簡易な中小会計要領に基づき会計処理することが、できるようになりました。詳しくは、下記をご覧ください。

 

「中小企業の会計に関する検討会報告書」の公表について〜「中小企業の会計に関する基本要領」の普及・活用策について〜
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120327005/20120327005.html

 

 中小会計要領は、簡便すぎて、会社の経営成績及び財政状態を適確に表示されない可能性があります。そのため、会計参与設置会社では、適用できません。

 

 当事務所では従来から全顧問先様でレベルの高い中小指針を採用しておりますが、今後も引き続き採用して参りますので、よろしくご理解をお願い致します。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

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