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エース会計事務所通信 平成24年1月16日

 

 青色欠損金とは、青色申告書を提出している会社で生じた損失のことで、翌期以降7年間の所得(利益)から控除(相殺)し、その分の納税を押さえることができました。

 

 平成23年度税制改正の追加により、平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金は、控除可能期間が7年から9年に延長され、さらに資本金が1億円超の大法人及びその100%子会社は、控除できる上限が所得の80%になりました。

 

 この改正により、ほとんどの顧問先様で節税になります。適用を受けるためには、期限内の法人税申告書提出と帳簿書類の保存が必要ですので、改めてご協力を、よろしくお願い申し上げます。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税法 57条
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し

 

1 内国法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第3項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の100分の80に相当する金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
10 第1項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(これらの規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第1項の規定を適用する場合にあっては、第2項の合併等事業年度又は第6項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)であって欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
11 第1項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人の当該各事業年度の所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の100分の80に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
 一 普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
 二 公益法人等又は協同組合等
 三 人格のない社団等

 

附則14条(法律第114号H23−12−02)
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置

 

1 新法人税法第57条(第1項ただし書、第5項及び第11項を除く。)及び第58条(第1項ただし書、第3項及び第6項を除く。)の規定は、法人の平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

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