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エース会計事務所通信 平成24年4月2日

 

 将来の相続税の支払いに、悩まれている方もいらっしゃると思います。

 

 そのような方には、毎年少しつづ贈与して行くことを、当事務所ではオススメしています。贈与は、現金だけなく不動産などのすべての財産ができます。

 

 贈与金額により税金は異なりますが、基礎控除額の110万円未満の場合は、税金はかかりません。ただし、毎年贈与することを約束する連年(定期)贈与に該当した場合は、全額を対象として課税されてしまうため、注意が必要です。詳しくは、下記をご覧ください。

 

国税庁 タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

 

 贈与を希望される顧問先様は、連年贈与に該当しないように行う必要がありますので、各担当者に事前に相談頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

相続税法 24条
定期金に関する権利の評価−(給付事由が発生しているもの)

 

1 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
 一 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
  イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
  ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
  ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第3号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
 二 無期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
  イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
  ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
  ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額
 三 終身定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
  イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
  ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
  ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
 四 第3条第1項第5号に規定する一時金 その給付金額
2 前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第3号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第27条第1項又は第28条第1項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、同号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。
3 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
4 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
5 前各項の規定は、第3条第1項第6号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。

 

相続税法基本通達 24−1
「定期金給付契約に関する権利」の意義

 

法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいうのであるから留意する。
(注)法第24条の規定の適用に当たっては、評価基本通達第8章第3節《定期金に関する権利》の定めに留意する。

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