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■エース会計事務所通信 平成24年4月16日
消費税は、課税売上の消費税から課税仕入の消費税を控除して納税しますが、課税売上割合が95%以上であった場合は、従来すべての課税仕入の税額控除が認められていました。
既報の通り、平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、課税売上に対応する課税仕入分しか、控除が認められなくなりました。
この度、国税庁から基本的な考え方や留意点を体系的に整理したQ&Aが公表されましたので、お知らせします。
『95%ルール』の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A(平成24年3月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm#95
該当する顧問先様は、参考にして頂ければ、幸いです。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
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