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エース会計事務所通信 平成23年7月18日

 

 消費税は、課税売上の消費税から課税仕入の消費税を控除して納税しますが、課税売上割合が95%以上であった場合は、従来すべての課税仕入の税額控除が認められていました。

 

 平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、課税売上に対応する課税仕入分しか、控除が認められなくなりました。該当する事業者は、5%対応分が控除できず、増税になります。

 

 仕入税額控除の方法は、個別に税額控除を計算する方法(個別法)と一括して比例配分する方法(一括比例配分法)があり、有利な方を選択できます。

 

 該当する顧問先様は、有利な控除方法の選択、システムの見直しなどが必要だと思いますので、お手数ですが、各担当者と検討をお願い申し上げます。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

消費税法 30条
仕入れに係る消費税額の控除

 

1 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
 一 国内において課税仕入れをおこなった場合 当該課税仕入れを行った日
 二 保税地域から引き取る課税貨物につき第47条第1項の規定による申告書(同条第3項の場合を除く。)又は同条第2項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物(第6項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取った日
 三 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第47条第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があった場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日
2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
 一 当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
  イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
  ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間中の課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法

 

消費税法の一部改正に伴う経過措置
附則22条(法律第82号H23−06−30)

 

3 新消費税法第30条の規定は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

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