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エース会計事務所通信 平成24年8月6日

 

 当事務所では、取締役は税務上できだけ、使用人兼務役員になることをオススメしています。使用人兼務役員とは、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する取締役をいいます。

 

 兼務役員になることにより、他の従業員と同様に賞与が支給できるようになり、使用人部分の役員報酬も、定期同額給与である必要が無く随時改訂が可能になるなど、さまざまなメリットがあります。

 

 兼務役員には要件があり、社長を含む常務以上の取締役、単なる取締役(常勤及び非常勤)、監査役、一定の持株を持つ同族会社の株主は、なれません。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税法 34条
役員給与の損金不算入

 

5 第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。

 

法人税法施行令 71条
使用人兼務役員とされない役員

 

1 法第34条第5項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。

 一 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
 二 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
 三 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
 四 取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
 五 前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件のすべてを満たしている者
  イ 当該会社の株主グル−プにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第1順位の株主グル−プ(同順位の株主グル−プが二以上ある場合には、そのすべての株主グル−プ。以下この号イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グル−プの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グル−プのいずれかに属していること。
  (1)第1順位の株主グル−プの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グル−プ
  (2)第1順位及び第2順位の株主グル−プの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グル−プ
  (3)第1順位から第3順位までの株主グル−プの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グル−プ
  ロ 当該役員の属する株主グル−プの当該会社に係る所有割合が100分の10を超えていること。
  ハ 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が100分の50を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が100分の5を超えていること。
2 前項第5号に規定する株主グル−プとは、その会社の一の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)並びに当該株主等と法第2条第10号(同族会社の意義)に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。
3 第1項第5号に規定する所有割合とは、その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グル−プ(前項に規定する株主グル−プをいう。以下この項において同じ。)の有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合をいい、その会社が第4条第3項第2号イからニまで(同族関係者の範囲)に掲げる議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合にはその株主グル−プの有する当該議決権の数がその会社の当該議決権の総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)のうちに占める割合をいい、その会社が社員又は業務を執行する社員の数による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グル−プに属する社員又は業務を執行する社員の数がその会社の社員又は業務を執行する社員の総数のうちに占める割合をいう。
4 第4条第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

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