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エース会計事務所通信 平成24年9月3日

 

 再生エネルギー特別措置法施行により、太陽光発電から生じる電力の固定買取制度が始まりました。

 

 固定買取価格は、設備投資を行っても十分採算が取れる価格になっており、導入される顧問先様もおられると思います。

 

 太陽光発電設備は、法人(会社)・個人いずれでも、経済産業大臣の認定などの一定の要件を満たすことにより、その全額を経費(損金)にできます。大きな節税になりますので、購入の際は、各担当者に確認をお願いできれば、幸いです。

 

さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

よろしくお願いします。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

租税特別措置法 42条の5
エネルギ−環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

 

1 青色申告書を提出する法人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)の施行の日から平成26年3月31日まで(第1号イに掲げる減価償却資産にあっては、平成24年7月1日から平成25年3月31日まで)の期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギ−環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギ−環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から1年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合(第1号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イ及びロに掲げる減価償却資産を電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合並びに第2号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第9項において「供用年度」という。)の当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等の普通償却限度額(同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等の取得価額の100分の30に相当する金額(第1号イに掲げる減価償却資産にあっては、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額)をいう。)との合計額とする。)
 一 エネルギ−の有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
  イ 太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(電気事業者による再生可能エネルギ−電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限る。)

 

租税特別措置法 10条の2の2
エネルギ−環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除

 

1 青色申告書を提出する個人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)の施行の日から平成26年3月31日まで(第1号イに掲げる減価償却資産にあっては、平成24年7月1日から平成25年3月31日まで)の期間(第3項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギ−環境負荷低減推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギ−環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から1年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(第1号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イ及びロに掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合並びに第2号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。第3項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項及び第9項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等の取得価額の100分の30に相当する金額(第1号イに掲げる減価償却資産にあっては、その取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額)をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギ−環境負荷低減推進設備等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 一 エネルギ−の有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
  イ 太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(電気事業者による再生可能エネルギ−電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限る。)

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