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エース会計事務所通信 平成24年5月21日

 

 節電対策の一環として、従来型の蛍光灯から、LED蛍光灯に取り替えるケースが増えて来ていると思います。取り替えには、安定器の取り替えも通常必要です。

 

 以前からLED取替費用は、資本的支出として固定資産に計上する必要があるのか、修繕費として一時の経費(損金)に認められるかという議論がありました。

 

 今回、新たに国税庁から質疑応答事例が発遣され、修繕費として認められることになりましたので、ご報告します。詳しくは、下記をご覧ください。

 

国税庁 質疑応答事例 法人税
自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm

 

 顧問先様では「修繕費」として経費処理して頂き、決算で逆節税が必要な場合、当事務所で資本的支出として「工具器具備品」で変更処理させて頂きますので、よろしくお願い致します。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税基本通達 7−8−1
資本的支出の例示

 

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
(1)建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2)用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3)機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注)建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。

 

法人税基本通達 7−8−2
修繕費に含まれる費用

 

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
(1)建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2)機械装置の移設(7−3−12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
(3)地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
  イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
  ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
  ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
(4)建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
(5)現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

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