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エース会計事務所通信 平成24年3月5日

 

 昨年平成23年3月に発生した東日本大震災の被災者支援のため、義援金をされた方が、多いと思います。

 

 義援金は、寄附金控除として所得控除(税額控除)でき、税金の還付を受けられますので、当事務所では、確定申告をオススメしています。 さらに日本赤十字社、中央共同募金会などに行った義援金は、ふるさと寄附金(納税)として、住民税で税額控除できます。

 

 詳しくは、下記をご覧ください。

 

東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて

総務省|自治税務局|ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制

 

 確定申告は、電子証明書付き住民基本台帳カードとICカードリーダーがあれば、下記のe−Taxホームページで簡単にできます。e−Taxで初めて確定申告した場合は、4千円の電子証明書等特別控除(税額控除)もされ、その分還付額が増えます。

 

平成23年分 確定申告特集
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

 

 当事務所に確定申告をご依頼頂く場合は、領収書など義援金を支出したことが確認できる書類を、各担当者にお渡し頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

所得税法 78条
寄附金控除

 

1 居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 一 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)
 二 2,000円
2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
 一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
 二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
  イ 広く一般に募集されること。
  ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
 三 別表第1に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前2号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
3 居住者が、特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄附金とみなして第1項の規定を適用する。
4 第1項の規定による控除は、寄附金控除という。

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