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■エース会計事務所通信 令和6年 5月 7日
令和6年6月から定額減税制度が始まりますので、対応をお願いします。
詳しい情報、Q&Aは、次の国税庁HPをご確認ください。
国税庁 定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
以下、要点を箇条書きします。
・対象
令和6年6月1日時点で、給与支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者で、令和6年の合計所得金額が1,805万円以下である人
※乙欄は実施対象外です。
・定額減税額
本人 30,000円
同一生計配偶者及び扶養親族 30,000円(一人につき)
※居住者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の人
※この扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含まれます
・月次減税事務
令和6年6月1日以後に支払う給与・賞与のうち、支払日の早いものから、源泉所得税及び復興特別所得税額を、順次控除していきます。
控除を行った場合には、給与明細へ控除額を記載します。
・年調減税事務
年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。詳しい内容については、令和6年9月頃に国税庁HPで掲載予定です。
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