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エース会計事務所通信 令和6年 5月 7日

 

 令和6年6月から定額減税制度が始まりますので、対応をお願いします。

 詳しい情報、Q&Aは、次の国税庁HPをご確認ください。

 

 国税庁 定額減税特設サイト

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 

 以下、要点を箇条書きします。

 

 ・対象

 令和6年6月1日時点で、給与支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者で、令和6年の合計所得金額が1,805万円以下である人

 ※乙欄は実施対象外です。

   

 ・定額減税額

 本人                30,000円

 同一生計配偶者及び扶養親族     30,000円(一人につき)

 ※居住者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の人

 ※この扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含まれます

 

 ・月次減税事務

 令和6年6月1日以後に支払う給与・賞与のうち、支払日の早いものから、源泉所得税及び復興特別所得税額を、順次控除していきます。

 控除を行った場合には、給与明細へ控除額を記載します。

 

 ・年調減税事務

 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。詳しい内容については、令和6年9月頃に国税庁HPで掲載予定です。

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