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■エース会計事務所通信 令和6年 4月15日
住民税は、年12回(6月から翌年5月)の納入が原則ですが、要件を満たす事業主(給与支払者)については、市区町村長の承認により1年に2回の納期にまとめることができます。
住民税の給与からの天引きは、通常通り毎月行いますが、納付の手続きが年2回になり、事務手続きが簡略化されるメリットがあります。
納期の特例を受けるための要件は以下の通りです。
・給与の支払いを受ける者の人数が常時10人未満である。
・住民税の滞納がない。
納期の特例の適用を受けるためには、従業員の居住する市区町村に「納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
納期の特例が適用された場合の納期限は年2回になります。
6月から11月に徴収した個人住民税・・・12月10日
12月から 5月に徴収した個人住民税・・・ 6月10日
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
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