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Q.当社は、5年前から日本滞在外国籍の社員を雇用しており、年一回ホームリーブ旅費(帰国費用)を支給していますが、給与として課税しなければならないのでしょうか。

 

A.源泉所得税個別通達直法6−1(例規)では、長期間引続き勤務する外国人に対するものであること、就業規則においておおむね1年以上ごとの休暇のための帰国と定めていること、最も経済的かつ合理的と認められる通常の旅行費用であること、これらを満たす限り、課税しなくて差支えない、とされています。

 また、同通達において「配偶者その他の親族に係る支出を含む」とされているため、家族分の費用も上記の要件を満たせば、給与課税は不要です。


 当ケースは、5年という勤務期間が長期間と考えられ、ホームリーブ旅費の支給が年一回ですので、就業規則などに定めがあり、かつ経済的かつ合理的な支給額であれば、給与課税は不要です。

 

 経済的かつ合理的な通常の旅行費用とは、同通達において、往復に要する運賃であり、目的地は配偶者の国籍が属する国でもよいこと、航空機等の乗継地でやむを得ない事情により宿泊した場合の宿泊料も含むことなどが、規定されています。

 

 非課税とされる旅費に関して、所得税法基本通達9−3「非課税とされる旅費の範囲」も、参考にしてください。

 

 給与課税されない場合に用いる勘定科目は、「旅費交通費」がいいと思います。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 


所得税個別通達直法 6−1(例規)
国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて

 

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、この取扱いは、今後処理するものについて適用するものとする。

 趣旨
 本国を離れ、気候、風土、社会慣習等の異なる国において勤務する者について、使用者が、その者に対し休暇帰国を認め、その帰国のための旅行の費用を負担することとしている場合があるが、その休暇帰国はその者の労働環境の特殊性に対する配慮に基づくものであることに顧み、使用者がその旅行の費用に充てるものとして支給する金品については、強いて課税しないこととするのが相当と認められるからである。

 記
使用者が、国内において長期間引続き勤務する外国人に対し、就業規則等に定めるところにより相当の勤務期間(おおむね1年以上の期間)を経過するごとに休暇のための帰国を認め、その帰国のための旅行に必要な支出(その者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出を含む。)に充てるものとして支給する金品については、その支給する金品のうち、国内とその旅行の目的とする国(原則として、その者又はその者の配偶者の国籍又は市民権の属する国をいう。)との往復に要する運賃(航空機等の乗継地においてやむを得ない事情で宿泊した場合の宿泊料を含む。)でその旅行に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の旅行の経路及び方法によるものに相当する部分に限り、課税しなくて差支えない。


所得税基本通達 9−3
非課税とされる旅費の範囲

 

 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

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