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■エース会計事務所通信 平成23年8月29日
当事務所では、原則すべての顧問先様で、節税のため棚卸資産の評価方法は、値下り分を評価損として経費(損金)できる低価法を採用しています。
平成23年度税制改正により、平成23年4月1日以降の開始事業年度の法人は、節税効果の高い切放し法が廃止され、洗替え法のみ認められることになりました。
切放し法とは、期末時の時価と帳簿価額を比較して、低い方を帳簿価額とする方法です。一方、洗替え法とは、期末時の時価と取得価額を比較して、低い方を帳簿価額とする方法です。
洗替え法は評価損として経費にできる金額が少ないため、在庫の多い顧問先様は、増税になる可能性があり、またシステムの見直しなども必要だと思いますので、お手数ですが、各担当者と検討をお願い申し上げます。
なお、個人は青色申告書を提出する事業主のみ低価法が採用でき、従前から切放し法は認められておらず、洗替え法のみ認められています。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
(参考条文)
法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator
法人税法施行令 28条
棚卸資産の評価の方法
1 法第29条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。
一 原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によってその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもって当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)
イ 個別法(期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ロ 先入先出法(期末棚卸資産をその種類、品質及び型(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。)をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ハ 総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ニ 移動平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の1単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得した棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によって改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得する都度同様の方法により1単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ホ 最終仕入原価法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ヘ 売価還元法(期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、当該事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額と当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちに当該事業年度開始の時における当該棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
二 低価法(期末棚卸資産をその種類等(前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあっては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもってその評価額とする方法をいう。)
2 前項第1号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常一の取引によって大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
法人税法施行令 附則5条(政令第196号H23−06−30)
棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置
1 法人の平成23年3月31日以前に開始した事業年度(同年4月1日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)における旧令第28条第2項(棚卸資産の評価の方法)に規定する期末棚卸資産の評価額の計算については、なお従前の例による。
2 法人が平成23年4月1日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に終了する事業年度の直前の事業年度において旧令第28条第2項の規定の適用を受けていた棚卸資産の同年4月1日以後に開始する各事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)終了の時における評価額の計算については、当該棚卸資産は、その法人が当該棚卸資産を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。
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