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エース会計事務所通信 平成23年8月1日

 

 平成23年度税制改正により、平成23年4月1日から事業年度が開始する法人と平成24年からの個人事業主は、雇用数が増加し一定の要件を満たした場合、特別控除により税金の軽減を受けられるようになりました。

 

 法人税の軽減額は、雇用保険被保険者の純増加数×20万円と法人税額の10%(中小企業者は20%)のいずれか少ない額です。要件等詳しくは、下記をご覧ください。

 

厚生労働省 雇用促進税制
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

 

 適用を受けるためには、事業年度開始から2ヶ月以内に、ハローワークに雇用促進計画の提出が必要です。ただし、平成23年4月1日〜8月31日までに開始する会社は、平成23年10月31日までになります。

 

 当事務所では、軽減額が魅力的で、すべての会社と個人に適用できるため、積極的に雇用促進計画の提出を行いたいと思いますので、増員予定のある顧問先様は各担当者にご連絡頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

 よろしくご協力を、お願いします。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

租税特別措置法 第10条の6
雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除

 

1 青色申告書を提出する個人(第1号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成24年から平成26年までの各年(平成24年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び次項において「適用年」という。)において、第2号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあっては、当該適用年においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該個人が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。第4項において「適用事業」という。)を行っているときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、20万円に当該個人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の100分の10(当該個人が中小企業者(第10条第4項に規定する中小企業者をいう。第2号イにおいて同じ。)である場合には、100分の20)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。)
 一 適用年及び当該適用年の前年において、離職者(雇用者であった者で当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によって離職(雇用保険法第4条第2項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
 二 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
  イ 当該個人の基準雇用者数が5人以上(当該個人が中小企業者である場合には、二人以上)であること。
  ロ 当該個人の基準雇用者割合が100分の10以上であること。
  ハ 当該個人の給与等支給額が当該個人の比較給与等支給額以上であること。

 

租税特別措置法 第42条の12
雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除

 

1 青色申告書を提出する法人(第1号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この項、次項及び第5項において「適用年度」という。)において、第2号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあっては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該法人が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。)を行っているときは、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この条、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の5の2第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項、第5項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項、第3項及び第5項並びに前条第2項、第3項及び第5項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、20万円に当該法人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の所得に対する法人税の額の100分の10(当該法人が中小企業者等(第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第2号イにおいて同じ。)である場合には、100分の20)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。
 一 適用年度及び当該適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(当該適用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、離職者(雇用者であった者で当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によって離職(雇用保険法第4条第2項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
 二 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
  イ 当該法人の基準雇用者数が5人以上(当該法人が中小企業者等である場合には、二人以上)であること。
  ロ 当該法人の基準雇用者割合が100分の10以上であること。
  ハ 当該法人の給与等支給額が当該法人の比較給与等支給額以上であること。

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