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エース会計事務所通信 平成23年8月15日

 

 固定資産が、使えなくなったり壊れた場合には除却処理を行い、残っている帳簿価額(簿価)を、経費(損金)にすることができます。

 

 まだ使える状態でも、将来利用しないことが確定している固定資産も、実は除却処理することができます。これを有姿除却と言い、効果的な節税対策の一つです。

 

 有姿除却は、建物、機械、工具器具備品などの有形固定資産だけではなく、ソフトウエアなどの無形固定資産でも、適用できます。

 

 当事務所では、有姿除却が可能な固定資産があるかどうか、資産の有無の確認も含めて、年1回は固定資産台帳のチェックを、オススメしています。

 

 有姿除却は要件が厳しいので、実際の適用に当たっては、各担当者とよくご相談頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税基本通達 7−7−2
有姿除却

 

次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。
(1)その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2)特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

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