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エース会計事務所通信 平成23年12月5日

 

 賃貸用の不動産を取得した場合は、個人は所得税の確定申告が必要です。

 

 消費税は、始めた当初2年間は、免税になります。また、居住用のアパートやマンションの賃料は、非課税ですので、消費税の納税は発生しません。

 

 一方、事業用の物件の場合は、消費税が課税になるので、当初2年間は免税ですが、初年度に、課税業者を選択することで、消費税が還付になる可能性があります。

 

 課税業者を選択した場合は、売上高が免税点の1千万円以下でも、2年間は、免税業者になれません。

 

 本年度に、賃貸不動産を取得された個人の顧問先様、及び会社の顧問先様のオーナー様は、担当者にご相談頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

消費税法 9条
小規模事業者に係る納税義務の免除

 

1 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 一 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この項、次条第2項及び第11条第4項において同じ。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第11条第4項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額
  イ 基準期間中に行った第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
  ロ 基準期間中に行った第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に100分の125を乗じて算出した金額
 二 基準期間が1年でない法人 基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額
3 前項第2号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。)が1,000万円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。
5 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6 前項の場合において、第4項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。

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