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エース会計事務所通信 平成23年6月20日

 

 当事務所では、利益が出た顧問先様に、節税と従業員のモラルアップを図るため、決算賞与を支給することを、積極的にお奨めしています。

 

 決算賞与は、その事業年度内に支払った場合は、当然に経費に認められます。

 

 翌事業年度に、支払った場合は、

 

  1.1ヶ月以内の支払で、
  2.前事業年度末までに、支給額の明細が、従業員に通知されている

 

ことを条件に、未払金として、経費に認められますので、注意が必要です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

法人税法施行令 72条の3
使用人賞与の損金算入時期

 

内国法人がその使用人に対して賞与(臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び法第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの以外のものをいい、法第34条第5項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対する賞与を含む。)を支給する場合には、当該賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ、当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
 一 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
 二 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
  イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
  ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
  ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
 三 前2号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度

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