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エース会計事務所通信 平成23年11月28日

 

 会社の支出する「1人当たり5千円以下の飲食費」は、下記の事項を記載した書類を保存すると、接待交際費から除外でき、節税できます。

 

 1.飲食日(通常は、領収書に記載済)
 2.支払金額、飲食店名、所在地(〃)
 3.接待した方の会社名・氏名とその関係(得意先等)
 4.参加人数

 

 領収書に「3.参加者の氏名と関係」、「4.参加人数」する方法が、もっとも簡便ですので、オススメします。伝票や元帳の処理は、「接待交際費」ではなく、「会議費」で処理を、お願いします。詳しくは、下記をご覧ください。

 

 http://www.jobtheory.com/sakudo_043_021118.html

 

 なお、個人の接待交際費は、もともと経費になりますので、対象外です。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

租税特別措置法 61条の4
交際費等の損金不算入

 

1 法人が平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあっては、政令で定める金額)が1億円以下である法人(法人税法第2条第9号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 一 当該交際費等の額のうち600万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の100分の10に相当する金額
 二 当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
3 第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第2号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
 一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
 二 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
 三 前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4 前項第2号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

 

租税特別措置法施行令 37条の5
交際費等の範囲

 

1 法第61条の4第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、5,000円とする。
2 法第61条の4第3項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 一 カレンダ−、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
 二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
 三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

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