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エース会計事務所通信 平成23年9月5日


 当事務所では、個人事業主向けの節税対策として、小規模企業共済の加入を、オススメしています。

 

 小規模企業共済とは、個人事業主のための退職金制度で、掛金は所得控除として、全額経費(損金)にすることができ、基本的に解約手当金の返戻率が100%以上のため、効果的な節税対策の一つです。詳しくは、下記をご覧ください。

 

中小機構:小規模企業共済: 小規模企業共済
http://www.smrj.go.jp/skyosai/

 

 加入に当たっては、解約が事業を廃業した場合などに限られることや、住宅ローンなどがある場合は、加入しないで納税後のお金で繰り上げ返済した方が、キャッシュフローが多くなることなどの注意点がありますので、各担当者とよくご相談頂ければ、幸いです。

 

 さらに詳しい内容の知りたい顧問先様も、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。

 

(参考条文)

 

法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator

 

所得税法 75条
小規模企業共済等掛金控除

 

1 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その支払った金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
 一 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
 二 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
 三 第9条第1項第3号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
3 第1項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

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