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■エース会計事務所通信 平成25年1月15日
平成23年12月に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」が公布されました。
これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる給与・報酬などの所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することと定められました。源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%とされています。
当月(平成25年1月)から給与・賞与の源泉徴収税額も変更になりますので、ご確認ください。詳しくは、下記をご覧ください。
国税庁
ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>源泉所得税関係>復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
復興特別所得税関係(源泉徴収関係)(新源泉徴収表)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm
当事務所で給与計算を受託している顧問先様は、変更後の金額をご案内させて頂きます。自社で給与計算を行っている顧問先様は、変更後の源泉徴収表で計算をお願い致します。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
よろしくお願いします。
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