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■エース会計事務所通信 平成25年5月6日
平成25年税制改正大綱に基づき、平成25年3月30日に法律第5号が公布されました。
重要な改正項目は、関係条文を検討して、順次お知らせして行きます。
領収書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)を発行した場合は、3万円以上は、最低200円の印紙の貼付が今は必要です。
今回の税制改正により、平成26年4月1日より、5万円未満は印紙が不要になりましたので、お知らせします。
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、幸いです。
(参考条文)
法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator
印紙税法 別表第1
課税物件表(第2条−第5条、第7条、第11条、第12条関係)
┌−−−┬−−−−−−−−−−−┬−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−┬−−−−−−−−−−−−┐
| | 課税物件 | | |
|番号├−−−−−−−−−−┤ 課税標準及び税率 | 非課税物件 |
| | 物件名 | | |
├−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−┤
|十七|1 売上代金|1 売上代金に係る金銭又は有|1 記載された|
| | に係る金銭| 価証券の受取書で受取金額の| 受取金額が5|
| | 又は有価証| 記載のあるもの | 万円未満の受|
| | 券の受取書| 次に掲げる受取金額の区分| 取書 |
| |2 金銭又は| に応じ、1通につき、次に掲|2 営業(会社|
| | 有価証券の| げる税率とする。 | 以外の法人で|
| | 受取書で1| 100万円以下のもの | 、法令の規定|
| | に掲げる受| 200円| 又は定款の定|
| | 取書以外の| 100万円を超え200万円| めにより利益|
| | もの | 以下のもの 400円| 金又は剰余金|
| | | 200万円を超え300万円| の配当又は分|
| | | 以下のもの 600円| 配をすること|
| | | 300万円を超え500万円| ができること|
| | | 以下のもの 1,000円| となっている|
| | | 500万円を超え | ものが、その|
| | | 1,000万円以下のもの | 出資者以外の|
| | | 2,000円| 者に対して行|
| | | 1,000万円を超え | う事業を含み|
| | | 2,000万円以下のもの | 、当該出資者|
| | | 4,000円| がその出資を|
| | | 2,000万円を超え | した法人に対|
| | | 3,000万円以下のもの | して行う営業|
| | | 6,000円| を除く。)に|
| | | 3,000万円を超え | 関しない受取|
| | | 5,000万円以下のもの | 書 |
| | | 1万円|3 有価証券又|
| | | 5,000万円を超え | は第8号、第|
| | | 1億円以下のもの 2万円| 12号、第1|
| | | 1億円を超え2億円以下 | 4号若しくは|
| | | のもの 4万円| 前号に掲げる|
| | | 2億円を超え3億円以下 | 文書に追記し|
| | | のもの 6万円| た受取書 |
| | | 3億円を超え5億円以下 | |
| | | のもの 10万円| |
| | | 5億円を超え10億円以下 | |
| | | のもの 15万円| |
| | | 10億円を超えるもの | |
| | | 20万円| |
| | |2 1に掲げる受取書以外の受| |
| | | 取書 | |
| | | 1通につき 200円| |
└−−−┴−−−−−−−−−−−┴−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−┴−−−−−−−−−−−−┘
印紙税法 附則1条(法律第5号H25−03−30)
施行期日
この法律は、平成25年4月1日より施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 次に掲げる規定 平成26年4月1日
イ 第5条及び附則第16条の規定
印紙税法 附則16条(法律第5号H25−03−30)
印紙税法の一部改正に伴う経過措置
第5条の規定による改正後の印紙税法別表第1第17号の規定は、平成26年4月1日以後に作成される同号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税について適用し、同日前に作成される同条の規定による改正前の印紙税法別表第1第17号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税については、なお従前の例による。
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