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■エース会計事務所通信 令和3年 3月 8日
令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けた中小法人、個人事業者に給付される一時支援金の申請が始まります。
一時支援金事務局ホームページ
飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受け、令和3年1月から3月までの間で、月売上が前年又は前々年同月比50%以下になる月が発生したら申請可能です。
該当する顧問先さまは、必ず申請をお願いします。
詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。以下、要点を箇条書きします。
・支給上限 中小法人 60万円 個人事業者 30万円
・対象 中小法人、個人事業者
・給付額 A−B×3
A:前年又は前々年の1月から3月の合計売上
B:対象月の月売上
※対象月とは、令和3年1月から3月までで、月売上が前年又は前々年同月比
50%以下となる月で任意で選択した月
・申請期間 令和3年3月8日(月)〜令和3年5月31日(月)
・申請方法 ホームページ
※前年又は前々年事業年度の月売上及び年売上は、法人税申告書に添付している法人事業概況説明書の裏面に記載がありますので、ご確認ください。
※申請にあたり、事業確認機関より、事前の確認、事業確認通知(番号)の発行を受ける必要があります。
当事務所は事業確認機関に登録しておりますので、顧問先さまは、ご利用ください。
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