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エース会計事務所通信 令和3年 7月12日

 

 令和3年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けた都内中小企業等を対象に給付される東京都の月次支援給付金の申請が次のホームページで始まりました。

 

 東京都 中小企業者等月次支援給付金

  → https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/

 

 ①都内に本社・本店のある中小企業及び都内に住所のある個人事業者で、②緊急事態措置等の影響を受け、月売上が前年又は前々年の同月比で30%以上減少した月が発生した場合に申請可能です。

 

 詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。以下、要点を箇条書きします。

 

 ・申請期間 令和3年7月1日(木)〜令和3年10月31日(日)

 ・申請方法 ホームページ 又は 郵送

 

<月間売上減少率50%以上>

 ・支給上限 中小企業 5万円/月 個人事業者 2.5万円/月

 ・給付額  対象月の月間売上減少額 − 国月次支援金の給付額

       又は 支給上限 のいずれか少ない金額

 

<月間売上減少率30%以上50%未満>

 ・支給上限 中小企業 10万円/月 個人事業者 5万円/月

 ・給付額  対象月の月間売上減少額 又は 支給上限 のいずれか少ない金額

 

○月間売上減少額=(前年又は前々年の基準月の売上)−(令和3年の対象月の月売上)

※対象月:前年又は前々年の同月比で、売上が30%以上減少した令和3年4・5・6月

※基準月:前年又は前々年における対象月と同じ月

 

前年又は前々年事業年度の月売上及び年売上は、法人税申告書に添付している法人事業概況説明書の裏面に記載がありますので、ご確認ください。

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