■エース会計事務所通信 令和元年6月24日
給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付する必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1〜6月までの徴収分を、7月10日、7〜12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納付します。
原則納付、特例納付いずれの場合も、7月10日(水)が納付期限です。
大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。
各担当者から順次、納付金額をご連絡の上、納付書をお送りしておりますが、7月5日(金)までに連絡がない顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者に、お問い合わせ頂ければ、幸いです。
よろしくご協力を、お願いします。