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■エース会計事務所通信 令和2年 4月23日
新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言に伴う休業要請により、
休業している顧問先さまがあると思います。
休業した場合は、従業員に最低6割の賃金を休業手当として支払う必要がありますが、
5%以上月売上が減少した場合等の要件がありますが、雇用調整助成金を申請すると、中小企業で解雇を行わない場合は、9/10まで補助を受けられますので、申請をオススメします。
雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症 特例措置(4月1日〜6月30日まで)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
利用に当たり、留意事項を下記に記載します。
1.すぐに入金されません。
現在、申請が殺到しています。各窓口も外出自粛により、通常の業務量がこなせていないと思います。通常は、申請から2〜3ヶ月程度で、入金されていましたが、それ以上の長い期間が必要になると思われます。最悪、半年以上入金がされない前提で、資金繰りを計画してください。
2.計画届を6月30日までに提出が必要
新型コロナウイルス感染症の特例措置は、すべての書類を事後提出で良いことになっていますが、計画届は6月30日までに提出が必要です。資金繰りを考えると、まとめないで1ヶ月単位で申請してください。6月分は月末までに計画届の提出を忘れないように、お願いします。
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