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エース会計事務所通信 令和2年 4月22日

 

 新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言により、売上が減少し、資金繰りのため、無利息(又は低利息)の特別融資を検討されている顧問先さまが多いと思います。

代表的なものは次の通りですが、申込みに当たり、留意事項を記載させて頂きます。

 

 日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

 

 商工中金 新型コロナウイルス感染症特別貸付

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

 

 東京都 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資(各都道府県で異なります。)

 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007457.html

 

1.申込みは、早めに

 現在、申込みが殺到しています。各金融機関も外出自粛により、通常の業務量がこなせていないと思います。通常は、融資申込みから1〜2ヶ月程度で、実行されていましたが、それ以上の長い期間が必要になると思われます。融資の申込みは、できるだけ早めに行ってください。 

 

2.金額は、多めに

 売上減少に伴う赤字に加え、休業する場合は、従業員に休業手当の支払が必要です。休業手当は、別途ご案内する雇用調整助成金を申請すれば、中小企業で解雇を行わない場合は、9/10まで補助されます。ただし、雇用調整助成金も申込みが殺到しているので、補助までに長い期間が必要になると思われます。緊急事態宣言も延長になる可能性がありますので、最低3ヶ月できれば6ヶ月以上の運転資金は、確保しておいた方が良いと思います。

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