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■エース会計事務所通信 令和2年 7月21日
新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言により、売上が減少している顧問先さまも多いと思います。
家賃支援給付金の申請が、次のホームページでスタートしました。
令和2年5月から12月までの間で、①月売上が前年同月比50%以下になる月が発生した場合、②連続する3ヶ月の月売上が前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少している場合に申請可能です。算式上、申請できれば100万円以上の給付額になるケースが多いと思いますので、該当する顧問先さまは、必ず申請をお願いします。
詳しい対象要件等は、ホームページをご覧ください。以下、要点を箇条書きします。
・支給上限 法人600万円 個人事業主300万円
・対象法人 資本金10億円未満又は、
資本金の定めのない法人は、従業員数2千人以下
※一般社団法人、医療法人、農業法人、NPO法人も対象
・給付額 家賃等が75万円以下×給付率2/3×6ヶ月
〃が75万円超 (50万円+75万円超の金額×給付率1/3)×6ヶ月
※各月100万円まで、最大6ヶ月=600万円まで
個人は半額で計算し、各月50万円まで、最大6ヶ月=300万円まで
※家賃等は駐車場代などの地代、管理費、共益費も対象になります。
※代表取締役、大株主へ支払った家賃等は、対象外です。
・申請要件 令和2年3月31日と申請時点で、有効な賃貸借契約があること。
申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払いの実績があること。
・受付期間 令和3年1月15日(金)まで(予定)
・申請方法 ホームページのみ
※ 直前事業年度の月売上及び年売上は、法人税申告書に添付している法人事業概況説明書の裏面に記載がありますので、ご確認ください。
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