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 資本金は、商号(社名)と同じく登記され、会社の看板になります。資本金の金額によって、税金だけでなく、さまざまな取扱いが変わって来ますので、いい資本金を決めてください。

 

 お金があれば、資本金は株主総会でいつでも変更できますが、変更登記などで手間と費用がかかりますので、長く使える資本金をしっかり考えてください。

 

理想の資本金

 

 百万円〜9百万円の範囲であればOKですが、9百万円が理想です。

 

資本金とは

 

 資本金とは、いわゆる元手のことで、手元資金の範囲内で任意に決めることができます。

 

 会社設立のために、1千万円を用意したとすると、1千万円でも、百万円でも、1円でも、資本金にすることができます。資本金にしなかった残りの分は、資本準備金又は役員借入金になります。資本金と資本準備金の合計額を、資本金等と言います。

 

 さまざまな取扱いが資本金によって変わってきますが、多くの場合は資本金の少ない方が、有利になることが多いのです。しかし、あまり過小資本では銀行や大手企業から信用されず、取引ができないこともありますので、小さければなんでも良い訳ではありません。

 

 会社設立後、日本政策金融公庫などの金融機関に融資の申込を行う場合が多いと思います。社長の実績と人柄、事業計画の確実性などを総合判断の上、融資金額が決定されますが、一般的に資本金が大きいほど、多くの融資を受けることができます。

 

 資本金は大きすぎても、小さすぎてもいけません。

 

最低資本金

 

 最低資本金が定められている業種があります。次のような業種の場合は、最低資本金以上で、いい資本金を決めてください。

業種 最低資本金額
一般労働派遣事業 2千万円
有料職業紹介事業 5百万円
一般建設業 5百万円
特定建設業 4千万円

 以下に、金額別の取扱いを解説します。

 

百万円

 

 資本金は登記され、誰でも知ることができます。どんな商売でも、始めるには少なくとも百万円は必要です。百万円未満の資本金は、不合理ですし、恥ずかしいので止めましょう。

 

 百万円の資本金は、有利な取扱いを受けられる一方、それなりの与信も確保できる金額として、手元資金が少ないときの最低限の資本金だと思います。

 

1千万円

 

 資本金1千万円未満の会社は、消費税が設立事業年度と翌事業年度の2年間、原則免除になります。

 

 どのような会社でも課税される地方税均等割が、資本金等1千万円以下で期末従業員50人以下の場合は、年7万円になります。従業員数が同じで1千万円超で1億円以下の場合は、年18万円、その差、年11万円の余分な税金の負担が必要です。

 

 資本金1千万円以下の会社は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の保護を受けることができます。例えば、納品日から60日以内に得意先から代金を受け取ることができます。

 

 資本金が1千万円超の場合は、逆に受領日から60日以内に仕入れ先に代金を支払う義務があります。税務署は当たり前ですが、下請法も公正取引委員会の厳しい調査が来ますので、覚悟が必要です。

 

 9百万円の資本金は、最も節税になり、下請法の保護を受けられることから、会社設立時には理想の資本金だと思います。9百万円が揃えられない場合でも、百万円以上であればOKだと思います。

 

3千万円

 

 設立登記の登録免許税は、15万円と資本金の0.7%のいずれか多い方です。よって、資本金2,143万円までは、一律15万円になりますが、それ以上は15万円より多くなります。

 

 資本金3千万円以下の会社は、法人税法上、一定規模の有形固定資産を購入した場合は、特別控除として、税金の軽減を受けることができます。特別控除額は、ほとんどの場合、法人税額の20%か、購入額の7%のいずれか少ない金額です。

 

 特別控除の節税効果は大きいため、資本金1千万円を超えた場合、次の資本金額は3千万円だと思います。

 

5千万円

 

 資本金5千万円以下の会社は、現在、税金上の優遇は存在しませんが、数年前まで一定額まで接待交際費の損金算入が認められていました。現在は、資本金1億円以下に認められています。

 

 また有効な節税対策としてオススメしている中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に、資本金5千万円超で一定数以上の従業員を雇用している小売業、サービス業、旅館業は、加入できなくなります。

 

 交際費の損金算入が元に戻るかも知れませんので、資本金3千万円を超えた場合、次の資本金額は5千万円だと思います。

 

1億円

 

 資本金1億円以下の会社は、税務上、中小企業者として次のような多くの優遇措置があります。

 

 ・軽減税率の適用(所得8百万円まで)
 ・交際費の損金算入(6百万円の90%まで)
 ・貸倒引当金の損金算入
 ・少額減価償却資産の損金算入(3百万円まで)
 ・外形標準課税の不適用など

 

 資本金1億円以上の会社は、所轄が税務署から国税局になり、調査が大変厳しくなりますので、覚悟が必要です。

 

 税務署所轄で中小企業者として節税できるため、資本金5千万円を超えた場合、次の資本金額は9千万円だと思います。

 

5億円

 

 資本金5億円以上の会社は、会社法上、大会社となり監査役会と公認会計士の会計監査が必要になります。監査役会は、社外及び常勤監査役1名を含む最低3名が必要です。監査役の増員及び会計監査のために、通常は年間数千万円の費用がかかります。

 

 大会社を避けるため、資本金1億円を超えた場合、次の資本金額は4億9千万円だと思います。

 

参考

 

 下記のホームページも、ぜひご覧ください。

 

 会社経営とは 戦う経営ブログ 社長の道!『仕事の徒然草』
  万難を排して起業する
   第17段 会社か個人か

 

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