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 本店の所在地は、会社の事業活動の中心地として、商号(社名)と同じく登記されます。日本国内ならどこでもよく、1社に1カ所のみと決められています。

 

 設立登記や税務申告は、本店所在地を管轄する法務局や税務署で行ないます。本店所在地は、株主総会でいつでも変更出来ますが、変更登記などで手間と費用がかかりますので、しっかり考えてください。

 

 

理想の本店所在地

 

 会社を運営していく上で必要なのは「信用」です。外見からも「信用がおける場所」を選ぶことが一番です。

 

 「オフィス・事務所」+「社長の自宅」というスタイルで、自宅以外に事業用のスペースを用意する事をオススメします。

 

許認可との整合性

 

 開始しようとしている事業内容によっては、許認可が必要な場合があります。許認可の要件が、会社の本店所在地の決定に関わってくる場合があります。

 

 事前に許認可要件を確認しておき、適合した場所を本店に選びましょう。

 

本店所在地を自宅にする場合

 

 本店所在地として自宅を登記することも出来ます。会社の信用面を考えると、あまりオススメではありませんが、対外的に信用を表せる場所が「自宅」であるならば、問題ありません。スモールオフィスを転々とするなら、自宅を本店登記した方が良いでしょう。

 

 また、会社のブランドイメージとして立地にこだわりたい場合など、あえて自宅にを本店にする場合もあります。例えば、自宅が横浜で、実際の営業場所は違う時。地名ブランドを考え本店を横浜にしたいので、自宅住所を登記する、などが考えられます。

 

 自宅が賃貸物件や集合住宅である場合は、注意が必要です。事業用途として利用してはいけないという契約や規約がある場合があります。それを確認せずに自宅を本店登記してしまうと、あとで大家さんや不動産管理会社とトラブルの原因になります。

 

スモールオフィスの利用

 

 レンタルオフィスやバーチャルオフィスなどのスモールオフィスを本店として登記することも出来ます。登記可能かどうかは物件によって違いますので、借りる際には必ず確認しましょう。

 

 正直なところ、会社の信用面を考えると、積極的にはオススメは出来ません。かといって、一概にダメとも言えません。自宅が賃貸物件で登記できないときなど、有用な場合もあるかと思います。スモールオフィスも使いようなので、会社の事業内容をふまえ、よく考えて選択して下さい。

 

本店を親会社の住所に合わせる

 

 上場会社などは、本店の住所を親会社の住所に合わせているところを見かけます。登記上の住所は形式上の本社であり、事実上の本社は違うというパターンです。もちろん、問題ありません。

 

 このような場合、その旨を申告をすれば、本店分の地方税(均等割も含む。)が免除になります。忘れずに申告しましょう。

 

定款への記載方法

 

 本店所在地の定款への記載方法は、2種類あります。

 

 (1)具体的な本店の所在地(町名・番地・建物名)まで記載する
 (2)最小行政区画を記載する

 

 最小行政区画は、「市区町村」のことですので、例えば「東京都中央区」とすることが出来ます。将来、同じ市区町村内で移転を考えているならば、(2)の最小行政区画までとしておくほうが便利です。

 

 基本的には、(1)の具体的な本店の所在地を全て記載する方法をオススメします。登記簿と表記を合わせておいた方が整合性があり、余分な手間を発生させません。特に中小企業の場合は、株主数も少ないので、本店移転に伴う定款変更の手続は簡単です。

 

登記上どこまで記載するか

 

 登記上の本店所在地の必須記載は、「番地」までとなっていますが、「建物名」や「階数」まで正式名を具体的に記載する事をオススメします。「番地」までの記載だと、郵便物が届かない事があります。

 

支店について

 

 支店は、基本的には登記しません。登記しなくても、全ての経済行為は行える為、問題ないからです。

 

 逆に、登記をすると、会社法の義務が発生してしまいます。例えば、「計算書類を置いておかなければならない」(会社法第442条)などがあります。支店を登記していると、閲覧請求がきたりします。

 

 ただし、行政的に許認可の必要があるときは、登記する必要があります。本店が東京の建設業者が、千葉で入札したい時などです。

 

 登記してもしなくても、営業活動は行えるので、上場会社でも、支店の登記をしていないところが多数見られます。ただし、経済行為は行うので、登記の有無に拘わらず、固定資産税、地方税などの税金の支払い義務があります。

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