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Q.震災等の災害の被災者への義援金(義捐金)に、消費税はかかりますか。
A.義援金は、消費税法では不課税取引になり、消費税はかかりません。
義援金(義捐金)は、資産の譲渡等に係る対価に該当しないので、消費税法では不課税取引になり、消費税は課税されません。 なお、商品・サービス等の代金を、義援金名目で収受したものは、消費税が課税されます。
(参考条文)
法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator
消費税法基本通達 5−2−14
寄附金、祝金、見舞金等
寄附金、祝金、見舞金等は原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、例えば、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に係る対価を受領するとともに別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、当該寄附金等として受領した金銭が実質的に当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭はその資産の譲渡等の対価に該当する。
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