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Q.震災等の災害で被災した取引先への見舞金(義援金)は、経費(損金)になりますか。
A.社会通念上相当と認められる見舞金は、交際費になりませんので、経費になります。相当と認められない見舞金は、交際費になり一部又は全部が経費にならないと解されます。
震災等の災害で被災した取引先に対する見舞金は、社会通念上相当と認められる額であれば、税務上、交際費になりませんので、経費になります。相当と認められない額の場合は、交際費になると解されます。
相当と認められない額で交際費になった場合、資本金1億円以下の法人は、年間600万円まで交際費全額の10%が、経費になりません。 資本金1億円超の法人は、全額損金不算入ですので、経費になりません。
見舞金をお渡ししたとき、領収書を頂けないことが多いと思いますが、経費にするためには、帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記載することが必要です。
相当と認められる場合、経理会計仕訳の勘定科目は、「雑費」がいいと思います。相当と認められない場合、経理会計仕訳の勘定科目は、「接待交際費」がいいと思います。
(参考条文)
法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator
租税特別措置法通達 61の4(1)−10の3
取引先に対する災害見舞金等
法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。
(注)1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合も、同様とする。
2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。
3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。
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